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高気圧作業安全衛生規則 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、高気圧障 害防止規則<編注:昭五二労働省令第二号により改称>を次のように定める。 高気圧作業安全衛生規則 第一章 総則(第一条・第一条の二) 第二章 設備 第一節 高圧室内業務の設備(第二条−第七条の四) 第二節 潜水業務の設備(第八条・第九条) 第三章 業務管理 第一節 作業主任者等(第十条−第十二条) 第二節 高圧室内業務の管理(第十二条の二−第二十六条) 第三節 潜水業務の管理(第二十七条−第三十七条) 第四章 健康診断及び病者の就業禁止(第三十八条−第四十一条) 第五章 再圧室(第四十二条−第四十六条) 第六章 免許 第一節 高圧室内作業主任者免許(第四十七条−第五十一条) 第二節 潜水士免許(第五十二条−第五十五条) 附則 別表第1(削除) 別表第2(削除) 別表第3(削除)