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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第三十六条第六十六条第一項第百三条第一項及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定
める。


 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第二項中「学校保健法」を「学校保健安全法」に、「第十六条」を「第二十三条」に改める。
 第四十四条第二項第一号中「、第四十四条の二及び第四十六条」を「及び第四十四条の二」に改める。
 第四十四条の二第一項中「学校保健法第四条又は第六条」を「学校保健安全法第十一条又は第十三条」
に改める。
 第四十六条を次のように改める。
第四十六条 削除
 第五百五十二条第四号を次のように改める。
 四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれ
  がなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業上やむ
  を得ない場合は、必要な部分を限つて臨時にこれを取りはずすことができる。
  イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり
  ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有す
   る設備(以下「中さん等」という。)
 第五百六十三条第一項中「除く。」の下に「第三号において同じ。」を加え、同項第三号を次のように
改める。
 三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場(妻面に係る部分を除く。以
  下この号において同じ。)にあつてはイ又はロ、わく組足場以外の足場にあつてはハに掲げる設備
  (丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がな
  いものに限る。)を設けること。ただし、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場
  合又は作業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を
  使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
  イ 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下のさん若しくは高さ十五セ
   ンチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
  ロ 手すりわく
  ハ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり
   等」という。)及び中さん等
 第五百六十三条第一項に次の一号を加える。
 六 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチ
  メートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下
  「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上
  の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上
  臨時に幅木等を取りはずす場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。 
 第五百六十七条中「行なう」を「行う」に改め、同条第四号中「手すり等」を「第五百六十三条第一項
第三号イからハまでに掲げる設備」に改め、同条中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ず
つ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
 五 幅木等の取付状態及び取りはずしの有無
 第五百六十七条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作
 業を行う箇所に設けた第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の
 有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
 第五百六十七条に次の一項を加える。
3  事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了す
 るまでの間、これを保存しなければならない。
 一 当該点検の結果
 二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
 第五百六十八条中「行なう」を「行う」に、「前条第一号から第四号まで、第六号及び第八号」を「前
条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号」に改める。
 第五百七十五条の六第四号中「次に定めるところにより、手すり等」を「手すり等及び中さん等(それ
ぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がない
ものに限る。)」に改め、「性質上手すり等」の下に「及び中さん等」を、「臨時に手すり等」の下に
「又は中さん等」を加え、イからハまでを削る。
 第五百七十五条の八第七号中「手すり等」の下に「及び中さん等」を加え、同条を同条第二項とし、同
条に第一項として次の一項を加える。
  事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設
 けた手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに
 補修しなければならない。
 第五百七十五条の八に次の一項を加える。
3  事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終
 了するまでの間、これを保存しなければならない。
 一 当該点検の結果
 二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
 第六百五十五条第二号ニ中「手すりの」を「第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備の
取りはずし及び」に改め、同号中チをリとし、ホからトまでを一つずつ繰り下げ、ニの次に次のように加
える。
  ホ 幅木等の取付状態及び取りはずしの有無
 第六百五十五条に次の一項を加える。
2  注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が
 終了するまでの間、これを保存しなければならない。
 一 当該点検の結果
 二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
 第六百五十五条の二第二号ト中「手すり等」の下に「及び中さん等」を加え、同条に次の一項を加える。
2  注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕
 事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
 一 当該点検の結果
 二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
 様式第五号(2)(裏面)中「若しくは第46条から第48条まで」を「、第47条若しくは第48条」に改める。

   附 則(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項第四十四条第二項
 第一号第四十四条の二第一項第四十六条及び様式第五号(2)(裏面)の改正規定については、同
 年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
 による。
<略>