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労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準 |
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改正履歴 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の三第二項の規定に基づき、試験施 設等が具備すべき基準を次のとおり定め、昭和六十三年十月一日から適用する。 労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準 第一章 総則(第一条−第二条) 第二章 組織(第三条−第七条) 第三章 施設及び設備(第八条−第九条) 第四章 標準操作手順書等(第十条−第十二条) 第五章 試験の実施及び報告(第十三条−第十四条) 第六章 記録等の保管(第十五条−第十六条) 第七章 細目(第十七条) 附則