労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準
第三章 施設及び設備(第八条−第九条) |
労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準 目次
(施設)
第八条 試験施設等には、次の施設を備えなければならない。
一 試験を実施するための施設
二 試験を管理するための施設
三 試資料保管施設
四 試験の実施に伴つて生ずる廃棄物を衛生的に処理する施設又は当該廃棄物を試験施設等から搬出す
るまで安全かつ衛生的に保管する施設
2 前項の施設は、試験の適正な実施を確保するため、次に定めるところに適合したものでなければなら
ない。
一 適切な広さ及び構造を有し、かつ、適切な配置がなされていること。
二 試験ごとに、当該試験に係る業務が施設ごとに適切に分離されていること。
(設備)
第九条 試験施設等には、試験の適正な実施を確保するため必要な機械、器具その他の設備(以下単に
「設備」という。)を備えなければならない。
2 設備は、十分な性能を有し、かつ、安全及び衛生の確保のため十分な配慮がなされたものでなければ
ならない。
3 設備は、その操作、点検及び整備が容易に行えるように、適切に配置されていなければならない。
4 設備は、次に定めるところにより管理されなければならない。
一 標準操作手順書に従い、定期に及び必要に応じ、点検及び整備を行うこと。
二 前号の点検又は整備を行つたときは、その都度、その結果を記録すること。