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労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準
   第一章  総則(第一条−第二条)

労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準 目次


(適用)
第一条  この告示は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十七条
  の四第一項の規定による有害性の調査のうち、変異原性試験又はがん原性試験が行われる試験施設等に
 ついて適用する。
2  法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査のうち、変異原性試験又はがん原性試験以外の試
 験が行われる試験施設等が具備すべき基準については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

(定義)
第二条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一  試験委託者等  実施される試験(以下単に「試験」という。)を試験施設等に委託する者又は厚生
    労働大臣に試験の成績を提出する者をいう。
 二 主計画表 年間を通じて試験施設等において行われるすべての試験について、その被験物質ごとに
  試験系、試験の種類、試験の開始の日時、試験の進ちょく状況、試験責任者の氏名及び最終報告書の
  作成状況を記載した文書をいう。
  三  試験系  物理的及び化学的データの測定装置の系並びに試験に用いられる微生物、培養細胞及び動
    物の系をいう。
  四  標本  検査又は分析のために試験系から採取されたものをいう。
  五  生データ  試験に関して得られたワークシート、実験ノート、覚書、記録チャート、磁気テープ等
    の原観察結果等であつて、当該試験の再構成及び評価に必要なものをいう。
  六  被験物質  試験に供される化学物質をいう。
  七  対照物質  試験系の標準状態を調べる目的で用いられる化学物質をいう。