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労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準
 附則


労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準 目次

附 則 (平成一二年三月二九日労働省告示第一三号)
 この告示は、平成十二年十月一日から適用する。ただし、第一条の改正規定(「第五十七条の二第一項」
を「第五十七条の三第一項」に改める部分に限る。)及び第十六条第一項の改正規定は、平成十二年四月
一日から適用する。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。