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労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準
   第六章  記録等の保管(第十五条−第十六条)

労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準 目次


(保管)
第十五条  第七条各号に掲げる物(以下「記録等」という。)は、試資料保管施設において保管されなけ
 ればならない。
2  記録等の保管は、次に定めるところによらなければならない。
  一  試資料保管責任者又は試資料保管責任者が許可した者以外の者を試資料保管施設に立ち入らせない
  こと。
 二 試資料保管施設から試資料を出し入れし又は移動するときは、その旨を記録すること。
  三  記録等の損傷及び品質変化を最小限に止めるように配慮すること。
  四  索引を付する等検索に便利な方法により整理しておくこと。
3  試験施設等がその業務を停止し、又は廃止したときは、記録等は、その業務を継承した者又は試験委
  託者等の試資料保管施設に移管されなければならない。

(保管期間)
第十六条  記録等の保管期間は、被験物質について法第五十七条の四第一項の規定による届出が行われた
  日から十年間とする。
2  標本、被験物質等であつて、十年間保管できないものについては、前項の規定にかかわらず、その保
 管期間は、安定した状態で保管し得る期間とする。