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動力プレス機械構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、動力プレス機械構造規格を
次のように定める。

   動力プレス機械構造規格

第一章  構造及び機能(第一条―第八条)
第二章  電気系統(第九条―第十五条)
第三章  機械系統(第十六条―第三十二条)
第四章  液圧系統(第三十三条―第三十五条)
第五章  安全プレス(第三十六条―第四十五条)
第六章 雑則(第四十六条・第四十七条)
附則

関連通達
 昭和53年1月19日 基発第34号
 平成23年2月18日基発0218第3号