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動力プレス機械構造規格 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、動力プレス機械構造規格を 次のように定める。 動力プレス機械構造規格 第一章 構造及び機能(第一条―第八条) 第二章 電気系統(第九条―第十五条) 第三章 機械系統(第十六条―第三十二条) 第四章 液圧系統(第三十三条―第三十五条) 第五章 安全プレス(第三十六条―第四十五条) 第六章 雑則(第四十六条・第四十七条) 附則 関連通達 昭和53年1月19日 基発第34号 平成23年2月18日基発0218第3号