動力プレス機械構造規格
第二章 電気系統(第九条−第十五条) |
(表示ランプ等)
第九条 動力プレスは、運転可能の状態を示すランプ等を備えているものでなければならない。
(防振装置)
第十条 動力プレスのリレー、トランジスター等の電気部品の取付け部又は制御盤及び操作盤と動力プ
レスの本体との取付け部は、防振措置が講じられているものでなければならない。
(電気回路)
第十一条 動力プレスの主電動機の駆動用電気回路は、停電後通電が開始されたときには再起動操作を
しなければ主電動機が駆動しないものでなければならない。ただし、身体の一部が危険限界に入らない
構造の動力プレスにあっては、この限りでない。
2 動力プレスの制御用電気回路及び操作用電気回路は、リレー、リミットスイッチ等の電気部品の故障、
停電等によりスライドが誤作動するおそれのないものでなければならない。ただし、身体の一部が危険
限界に入らない構造の動力プレスにあっては、この限りでない。
(操作用電気回路の電圧)
第十二条 動力プレスの操作用電気回路の電圧は、百五十ボルト以下でなければならない。
(外部電線)
第十三条 動力プレスに使用する外部電線は、日本産業規格C三三一二(六〇〇Vビニル絶縁ビニルキャブ
タイヤケーブル)に定める規格に適合するビニルキャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力、
耐油性、強度及び耐久性を有するものでなければならない。
(主要な電気部品)
第十四条 動力プレスの制御用電気回路及び操作用電気回路のリレー、リミットスイッチその他の主要
な電気部品は、当該動力プレスの機能を確保するための十分な強度及び寿命を有するものでなければな
らない。
2 動力プレスに設けるリミットスイッチ等は、不意の接触等を防止し、かつ、容易にその位置を変更で
きない措置が講じられているものでなければならない。
(電気回路の収納箱等)
第十五条 動力プレスの制御用電気回路及び操作用電気回路が収納されている箱は、水、油若しくは粉
じんの侵入又は外力によりこれらの電気回路の機能に障害を生ずるおそれのない構造のものでなければ
ならない。
2 前項の箱から露出している充電部分は、絶縁覆いが設けられているものでなければならない。