(スライド落下防止装置) 第三十三条 液圧プレスは、スライド落下防止装置を備えていなければならない。ただし、身体の一部 が危険限界に入らない構造の液圧プレスにあっては、この限りでない。 (電磁弁) 第三十四条 液圧プレスに備える電磁弁は、ノルマリクローズド型で、かつ、ばねリターン型の構造の ものでなければならない。 (過度の液圧上昇防止装置) 第三十五条 液圧プレスは、液圧が過度に上昇することを防止することができる安全装置を備えている ものでなければならない。