動力プレス機械構造規格
第一章 構造及び機能(第一条−第八条) |
(一行程一停止機構)
第一条 労働安全衛生法別表第二第十一号の動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」とい
う。)は、一行程一停止機構を有するものでなければならない。ただし、身体の一部が危険限界に入ら
ない構造の動力プレスにあっては、この限りでない。
(急停止機構)
第二条 動力プレスは、急停止機構を有するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる動力
プレスにあっては、この限りでない。
一 身体の一部が危険限界に入らない構造の動力プレス
二 第三十七条のインターロックガード式の安全プレス(同条第二号ただし書の構造のものを除く。)
2 急停止機構を有する動力プレスは、当該急停止機構が作動した場合は再起動操作をしなければスライ
ドが作動しない構造のものでなければならない。
(非常停止装置)
第三条 急停止機構を有する動力プレスは、非常時に即時にスライドの作動を停止することができる装
置(以下「非常停止装置」という。)を備え、かつ、当該非常停止装置が作動した場合はスライドを始動
の状態にもどした後でなければスライドが作動しない構造のものでなければならない。
(非常停止装置の操作部)
第四条 非常停止装置の操作部は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 赤色で、かつ、容易に操作できるものであること。
二 操作ステーションごとに備えられ、かつ、アプライトがある場合にあっては当該アプライトの前面
及び後面に備えられているものであること。
(寸動機構)
第五条 急停止機構を有する動力プレスは、寸動機構を有するものでなければならない。
(安全ブロック等)
第六条 動力プレスは、スライドが不意に下降することを防止することができる安全ブロック又はスラ
イドを固定する装置(以下「安全ブロック等」という。)を備え、かつ、当該安全ブロック等の使用中は
スライドを作動させることができないようにするためのインターロック機構を有するものでなければな
らない。
2 安全ブロック等は、スライド及び上型の自重を支えることができるものでなければならない。
(プレスの起動時等の危険防止)
第七条 動力プレスは、その電源を入れた後、当該動力プレスのスライドを作動させるための操作部を
操作しなければスライドが作動しない構造のものでなければならない。
2 動力プレスのスライドを作動させるための操作部は、接触等によりスライドが不意に作動することを
防止することができる構造のものでなければならない。
3 連続行程を備える動力プレスは、行程の切替えスイッチの誤操作によって意図に反した連続行程によ
るスライドの作動を防止することができる機能を有するものでなければならない。ただし、身体の一部
が危険限界に入らない構造の動力プレスにあっては、この限りでない。
(切替えスイッチ)
第八条 動力プレスに備える行程の切替えスイッチ及び操作の切替えスイッチは、次の各号に定めると
ころに適合するものでなければならない。ただし、第一号の規定は、第三十六条第二項に規定する切替
えスイッチについては、適用しない。
一 キーにより切り替える方式のもので、当該キーをそれぞれの切替え位置で抜き取ることができるも
のであること。
二 それぞれの切替え位置で確実に保持されるものであること。
三 行程の種類及び操作の方法が明示されているものであること。