改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、鋼管足場用の部材及び附
属金具の規格を次のように定める。
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第一章 わく組足場用の部材
第一節 建わく(第一条−第九条)
第二節 交さ筋かい(第十条−第十四条)
第三節 布わく(第十五条−第十九条)
第四節 床付き布わく(第二十条−第二十五条)
第五節 持送りわく(第二十六条−第三十一条)
第二章 布板一側足場用の布板及びその支持金具(第三十二条−第三十七条)
第三章 移動式足場用の建わく及び脚輪(第三十八条−第四十三条)
第四章 壁つなぎ用金具(第四十四条−第四十八条)
第五章 継手金具
第一節 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント(第四十九条−第五十三条)
第二節 わく組足場用の建わくのアームロツク(第五十四条−第五十八条)
第三節 単管足場用の単管ジヨイント(第五十九条−第六十三条)
第六章 緊結金具(第六十四条−第六十八条)
第七章 ベース金具
第一節 固定型ベース金具(第六十九条−第七十二条)
第二節 ジヤツキ型ベース金具(第七十三条−第七十八条)
附則
別表
関連通達
昭和57年2月17日 基発第113号
平成19年12月3日 基安安発第1203001号