法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
   第三章   移動式足場用の建わく及び脚輪(第三十八条−第四十三条)

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格 目次

(材料等)
第三十八条  移動式足場用の建わく(以下この章において「建わく」という。)及び脚輪(以下「脚輪」
  という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
  げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質(脚輪のタイヤにあつては、物理的性質)を
  有するものでなければならない。(表)
2  建わく及び脚輪の各部は、著しい損傷、変形、腐食又は摩耗のないものでなければならない。

(構造)
第三十九条  建わくは、脚柱、横架材及び補剛材を溶接したものであつて、かつ、次の各号に定めるとこ
  ろに適合するものでなければならない。
  一  両脚柱の中心の間の距離が千二百ミリメートル以上千六百ミリメートル以下であること。
  二  脚柱の長さが九百ミリメートル以上千七百ミリメートル以下であること。
  三  脚柱及び横架材の外径が四十二・四ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・一ミリメー
    トル以上であること。
  四  補剛材の外径が二十六・九ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が一・七ミリメートル以上
    であること。
  五  踏さんとして用いられる補剛材及び横架材の部分については、その長さが三百ミリメートル以上で
    あつて、かつ、その間隔が四百ミリメートル以下の等間隔であること。
2  脚輪は、主軸、フオーク、車輪、車軸及びブレーキを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合す
  るものでなければならない。
  一  主軸のうち建わくの脚柱に差し込むことができる部分の長さが二百ミリメートル(抜け止めの機能
    を有する主軸にあつては、九十五ミリメートル)以上であること。
  二  車輪が外径百二十五ミリメートル以上のタイヤを有していること。
  三  車輪が主軸を軸として回転できること。

(強度等)
第四十条  建わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に
  定める強度等を有するものでなければならない。(表)
2  前項の試験に用いる上部台梁(ばり)B及び下部台梁(ばり)B、ガイドスリーブ及びガイドパイプン心
  金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、台梁(ばり)B、載荷片、摺(しょう)動重錘並びにピアノ
  線は、それぞれ別表第一号から第八号までに定めるところに適合するものでなければならない。

(強度等)
第四十一条  脚輪は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に
  定める強度等を有するものでなければならない。(表)
2  前項の試験に用いる台梁(ばり)C、固定車軸受け及びスプリング付き車軸受け並びに引き抜き板は、
  それぞれ別表第五号、第二十五号及び第二十六号に定めるところに適合するものでなければならない。

(表示)
第四十二条  建わく及び脚輪は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
  一  製造者名
  二  製造年並びに上期及び下期の別
  三  移動式足場用のものである旨

(適用除外)
第四十三条  建わく及び脚輪で、第三十八条から第四十一条までの規定を適用することが困難なものにつ
  いて、厚生労働省労働基準局長が第三十八条から第四十一条までの規定に適合するものと同等以上の性能が
  あると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。