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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
   第四章   壁つなぎ用金具(第四十四条−第四十八条)

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格 目次

(材料等)
第四十四条  壁つなぎ用金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ
  同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければなら
  ない。(表)
2  壁つなぎ用金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

(構造)
第四十五条  壁つなぎ用金具は、主材、つかみ金具及び取付金具を有し、かつ、次の各号に定めるところ
  に適合するものでなければならない。
  一  最大使用長(壁つなぎ用金具を最大に伸ばしたときの取付金具の先端からつかみ金具の中心までの
    距離をいう。以下同じ。)が千二百ミリメートル以下であること。
  二  主材については、その長さの調節ができるものであつて、かつ、抜け止めの機能を有していること。
  三  つかみ金具の板厚が三・〇ミリメートル以上であること。
  四  主材と取付金具との間が自在構造であること。
  五  先端にねじを有する取付金具にあつては、ねじの直径がねじ山を含めて九・〇ミリメートル以上で
    あること。

(強度)
第四十六条  壁つなぎ用金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同
  表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。(表)

(表示)
第四十七条  壁つなぎ用金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
  一  製造者名
  二  製造年並びに上期及び下期の別
  三  布板一側足場用のものにあつては、その旨

(適用除外)
第四十八条  壁つなぎ用金具で、第四十四条から第四十六条までの規定を適用することが困難なものにつ
  いて、厚生労働省労働基準局長が第四十四条から第四十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能が
  あると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。