鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第一章
わく組足場用の部材(第一条−第三十一条) |
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
目次
第一節 建わく
(材料等)
第一条 わく組足場用の建わく(簡易わくを含む。以下この章において「建わく」という。)の各部に使
用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するも
の又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。(表)
2 建わくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第二条 標準わく又は簡易わくは、脚柱、横架材及び補剛材を溶接したものであつて、交さ筋かいピンを
有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 幅(脚柱上端における両脚柱の中心の間の距離をいう。以下この節において同じ。)が四百ミリメ
ートル以上千二百五十ミリメートル以下(低層わくにあつては、六百ミリメートル以上七百ミリメー
トル以下)であること。
二 高さ(脚柱の長さをいう。以下この節において同じ。)が二千ミリメートル(簡易わくにあつては、
千八百ミリメートル)以下であること。
三 脚柱及び横架材の外径が四十二・四ミリメートル(低層わくにあつては、三十三・七ミリメートル)
以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル(低層わくにあつては、二・〇ミリメートル)
以上であること。
四 補剛材(水平補剛材を除く。)の外径が二十六・九ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が
一・七ミリメートル以上であること。
五 交さ筋かいピンについては、その直径が十三・〇ミリメートル以上であつて、かつ、抜け止めの機
能を有していること。
六 交さ筋かいピンの鉛直方向の取付間隔が千二百ミリメートル以上千三百ミリメートル以下であるこ
と。
七 脚柱の上端にほぞを有するものにあつては、ほぞの肉厚が一・七ミリメートル以上であつて、かつ、
脚柱に差し込むことができる部分の長さが九十五ミリメートル以上であること。
2 拡幅わくは、脚柱、横架材、補剛材及び支持材を溶接したものであつて、交さ筋かいピンを有し、か
つ、前項第四号から第七号までに定めるところによるほか、次の各号に定めるところに適合するもので
なければならない。
一 脚柱及び支持材の上端における両部材の中心の間の距離のうちいずれか長い距離が六百ミリメート
ル以上千二百五十ミリメートル以下であること。
二 脚柱下端における両脚柱の中心の間の距離が前号の距離の六十パーセント以上であること。
三 脚柱の長さのうちいずれか長いものが千八百ミリメートル以下であること。
四 脚柱、横架材及び支持材の外径が四十二・四ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・二
ミリメートル以上であること。
(寸法)
第三条 標準わく又は簡易わくの補剛材の取付位置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表
の下欄に掲げる寸法に適合するものでなければならない。(表)
(強度等)
第四条 標準わく、簡易わく又は拡幅わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、
同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる上部台梁(ばり)A及び下部台梁(ばり)A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ、心
金B並びにナイフエツジ及びナイフエツジ受け座は、それぞれ別表第一号から第四号までに定めるとこ
ろに適合するものでなければならない。
(たわみ量の値)
第五条 標準わく又は簡易わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、その横架
材の鉛直たわみ量が同表の下欄に定める値以下となるものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、台梁(ばり)A、載荷片、摺(し
ょう)動重錘並びにピアノ線は、それぞれ別表第三号から第八号までに定めるところに適合するもので
なければならない。
(強度)
第六条 低層わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強
度を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる脚柱連結ジグ並びにつかみジグA及びつかみジグBは、それぞれ別表第九号及び
第十号に定めるところに適合するものでなければならない。
(強度)
第七条 標準わく、簡易わく又は拡幅わくの交さ筋かいピンは、次の表の上欄に定める試験方法による試
験を行つた場合に、同表の下欄に掲げる強度を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる心金D、挿入管、帯板及び挿しピンは、それぞれ別表第三号及び第十一号から第
十三号までに定めるところに適合するものでなければならない。
(表示)
第八条 建わくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 わく組足場用のものである旨(低層わくにあつては、その旨)
(適用除外)
第九条 建わくで、第一条から第七条までの規定を適用することが困難なものについて、労働省労働基準
局長が第一条から第七条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示
の関係規定は、適用しない。
第二節 交さ筋かい
(材料等)
第十条 わく組足場用の交さ筋かい(以下「交さ筋かい」という。)の各部に使用する材料は、次の表の
上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の
機械的性質を有するものでなければならない。(表)
2 交さ筋かいの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第十一条 交さ筋かいは、二本の筋かい材を中央部でヒンジピンにより結合したものであつて、かつ、次
の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 筋かい材の外径が二十一・四ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が一・七ミリメートル以
上であること。
二 筋かい材がその両端部に直径十五・〇ミリメートル以下のピン穴を有していること。
三 前号のピン穴の中心の間の距離が二千三百ミリメートル以下であること。
四 ヒンジピンの直径が六・八ミリメートル以上であること。
(強度等)
第十二条 交さ筋かいは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定め
る強度を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる上部台梁(ばり)A及び下部台梁(ばり)A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ並び
に矩(く)形わくは、それぞれ別表第一号、第二号及び第十四号に定めるところに適合するものでなけれ
ばならない。
(表示)
第十三条 交さ筋かいは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 わく組足場用のものである旨
(適用除外)
第十四条 交さ筋かいで、第十条から第十二条までの規定を適用することが困難なものについて、労働省
労働基準局長が第十条から第十二条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、
この告示の関係規定は、適用しない。
第三節 布わく
(材料等)
第十五条 わく組足場用の布わく(以下「布わく」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に
掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的
性質を有するものでなければならない。(表)
2 布わくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第十六条 布わくは、布地材及び腕木材を溶接し、つかみ金具を布地材の両端に溶接し、又はリベツトに
より接合したものであつて、かつ、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 同一の布地材のつかみ金具の中心の間の距離が千八百五十ミリメートル以下であること。
二 両布地材の中心の間の距離が四百ミリメートル以上千百ミリメートル以下であること。
三 布地材の外径が四十二・四ミリメートル(低層わく用の布わくにあつては、三十三・七ミリメート
ル)以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル(低層わく用の布わくにあつては、二・〇
ミリメートル)以上であること。
四 腕木材の外径が三十三・七ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・〇ミリメートル以上
であること。
五 つかみ金具の板厚が七・二ミリメートル(低層わく用の布わくにあつては、五・四ミリメートル)
以上であること。
六 つかみ金具が建わくの横架材からの浮き上がりを防止するための外れ止めを有していること。
(強度等)
第十七条 布わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に
定める強度等を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる加力梁(ばり)A、つなぎわく、加力わく及び載荷梁(ばり)は、それぞれ別表第十
五号から第十八号までに定めるところに適合するものでなければならない。
(表示)
第十八条 布わくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 低層わく用のものにあつては、その旨
(適用除外)
第十九条 布わくで、第十五条から第十七条までの規定を適用することが困難なものについて、労働省労
働基準局長が第十五条から第十七条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、
この告示の関係規定は、適用しない。
第四節 床付き布わく
(材料等)
第二十条 わく組足場用の床付き布わく(以下「床付き布わく」という。)の各部に使用する材料は、次
の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等
以上の機械的性質を有するものでなければならない。(表)
2 床付き布わくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第二十一条 床付き布わくは、床材、布材、はり材及びつかみ金具を有し、かつ、次の各号に定めるとこ
ろに適合するものでなければならない。
一 床材及びはり材を溶接し、又は折り曲げ加工等により一体化された床材及び布材にはり材を溶接し
たものであること。
二 二以上の床材を有するものにあつては、床材間のすき間が三十ミリメートル以下であること。
三 つかみ金具の中心の間の長手方向における距離が千八百五十ミリメートル以下であること。
四 床材の幅(二以上の床材を有するものにあつては、床材の幅及び床材間のすき間を合計した長さ。)
が二百四十ミリメートル以上五百ミリメートル以下(低層わく用の床付き布わくにあつては、五百ミ
リメートル)であること。
五 鋼板製の床材にあつては、その板厚が一・一ミリメートル以上であること。
六 つかみ金具を布材又ははり材に溶接し、又はリベツト等により接合したものであること。
七 つかみ金具の板厚が、低層わく以外の建わく用の床付き布わくに用いられる単板型のものにあつて
は七・二ミリメートル以上、低層わく用の床付き布わくに用いられる単板型のものにあつては五・四
ミリメートル以上、ボツクス型のものにあつては三・〇ミリメートル以上であること。
八 つかみ金具が建わくの横架材からの浮き上がりを防止するための外れ止めを有していること。
(強度等)
第二十二条 床付き布わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表
の下欄に掲げる強度等を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる加力梁(ばり)B、つなぎわく、加力わく及び載荷梁(ばり)は、それぞれ別表第十
五号から第十八号までに定めるところに適合するものでなければならない。
(強度等)
第二十三条 エキスパンドメタル製の床材で構成された床付き布わくは、前条の規定によるほか、次の表
の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度等を有するものでなけれ
ばならない。(表)
2 前項の試験に用いる床付き布わく取付け用ジグ及び加圧材Aは、それぞれ別表第十九号及び第二十号
に定めるところに適合するものでなければならない。
(表示)
第二十四条 床付き布わくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 低層わく用のものにあつては、その旨
(適用除外)
第二十五条 床付き布わくで、第二十条から第二十三条までの規定を適用することが困難なものについて、
厚生労働省労働基準局長が第二十条から第二十三条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認
めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
第五節 持送りわく
(材料等)
第二十六条 わく組足場用の持送りわく(以下「持送りわく」という。)の各部に使用する材料は、次の
表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以
上の機械的性質を有するものでなければならない。(表)
2 持送りわくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第二十七条 固定型の持送りわくは、水平材、斜材及び二個以上の取付金具を有し、かつ、次の各号に定
めるところに適合するものでなければならない。
一 次の図(イ)及び(ロ)に示す幅が三百ミリメートル以上千百五十ミリメートル以下であること。(図)
二 前号の図(イ)及び(ロ)に示す高さが二百ミリメートル以上であつて、かつ、前号の幅の三十パーセ
ント以上であること。
三 水平材及び斜材並びに垂直材を有するものの垂直材については、鋼管のものにあつてはその肉厚が
一・七ミリメートル以上、鋼管以外のものにあつてはその板厚が一・六ミリメートル以上であること。
四 取付金具の板厚が三・〇ミリメートル以上であること。
五 取付金具のボルトの直径がねじ山を含めて九・〇ミリメートル以上であること。
六 水平材の先端には、足場板の脱落を防止するため、水平材の上面からの高さが三十ミリメートル以
上の脱落防止板又は手すり柱受けを有していること。
2 伸縮型の持送りわくは、水平材の主材及び差込み材、垂直材、斜材並びに二個以上の取付金具を有し、
かつ、前項第三号から第六号までに定めるところによるほか、次の各号に定めるところに適合するもの
でなければならない。
一 次の図(ハ)に示す幅が、水平材の長さを最小にしたときに三百ミリメートル以上となり、水平材の
長さを最大にしたときに千百五十ミリメートル以下となるものであること。(図)
二 前号の図(ハ)に示す高さが二百ミリメートル以上であつて、かつ、水平材の長さを最大にしたとき
の前号の幅の三十パーセント以上であること。
三 水平材の主材から差込み材が抜けることを防止する機能を有していること。
四 水平材の長さを最大にしたときにおける水平材の主材と差込み材とが重なる部分の長さが五十ミリ
メートル以上であること。
五 水平材の差込み材がボルト、ピン等により主材に固定できること。
(強度等)
第二十八条 持送りわくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の
下欄に定める強度等を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる四脚ジグは、別表第二十一号に定めるところに適合するものでなければならない。
(強度)
第二十九条 張出し型の持送りわく(固定型の持送りわくで、水平材のうち斜材から張り出した部分の長
さが水平材全長の三十パーセント以上のもの及び伸縮型の持送りわくをいう。以下同じ。)は、前条の
規定によるほか、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度
を有するものでなければならない。(表)
2 前条第二項の規定は、前項の試験に用いる四脚ジグについて準用する。
(表示)
第三十条 持送りわくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
(適用除外)
第三十一条 持送りわくで、第二十六条から第二十九条までの規定を適用することが困難なものについて、
厚生労働省労働基準局長が第二十六条から第二十九条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると
認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。