別表 (第四条、第五条、第六条、第七条、第十二条、第十七条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、 第二十九条、第三十四条、第三十五条、第四十条、第四十一条、第五十一条、第五十六条、第六十 一条、第六十六条、第七十五条、第七十六条関係) 一 上部台梁(ばり)A及び下部台梁(ばり)A並びに上部台梁(ばり)B及び下部台梁(ばり)B イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 二 ガイドスリーブ及びガイドパイプ イ 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合す る鋼管であること。 ロ ガイドスリーブ (1) 外径が八十九・一ミリメートルであつて、かつ、肉厚が四・二ミリメートルであること。 (2) 長さが二百七十ミリメートルであること。 ハ ガイドパイプ (1) 外径が六十・五ミリメートルであつて、かつ、肉厚が三・二ミリメートルであること。 (2) 長さが三千ミリメートルであること。 三 心金A、心金B、心金C、心金D及び心金E イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法のものであること。(図) 四 ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座 イ ナイフエツジ (1) 材料が日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)に定めるS五〇Cの規格に適合す る鋼材であること。 (2) ナイフエツジ受け座との接触部をしん炭焼入れ加工したものであること。 ロ ナイフエツジ受け座 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四九〇の規格に適合する鋼 材であること。 ハ 次の図に示す寸法であること。(図) 五 台梁(ばり)A、台梁(ばり)B及び台梁(ばり)C イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 六 載荷片 イ 長さが四百ミリメートルで、かつ、一辺が九十ミリメートルの正方形断面を有する角材であるこ と。 ロ 両端を十ミリメートルずつ面取り加工したものであること。 ハ 著しい腐食、割れ等がないこと。 七 慴(しょう)動重錘 イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法等であること。(図) 八 ピアノ線 イ 日本産業規格G三五二二(ピアノ線)の規格に適合するものであること。 ロ 直径が〇・八〇ミリメートル以下であること。 九 脚柱連結ジグ イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 十 つかみジグA及びつかみジグB イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 十一 挿入管 イ 材料が日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格に適合する鋼管であ ること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 十二 帯板 イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 十三 挿しピン イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 十四 矩(く)形わく イ 材料(交さ筋かいピンの材料を除く。)が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に 定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。 ロ 交さ筋かいピンの材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定める二種(SS四 一)の規格に適合する鋼材であること。 ハ 次の図に示す寸法であること。(図) 十五 加力梁(ばり)A及び加力梁(ばり)B イ 加力梁(ばり)A (1) 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に 適合する鋼材であること。 (2) 次の図に示す寸法であること。(図) ロ 加力梁(ばり)B (1) 長さが七百ミリメートルであつて、かつ、一辺が百ミリメートルの正方形断面を有する角材 であること。 (2) 著しい腐食、割れ等がないこと。 十六 つなぎわく イ 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合す る鋼管であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 十七 加力わく イ 材料が、管材の部分にあつては日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定める三種 (STK五一)の規格に適合する鋼管、その他の部分にあつては日本工業規格G三一〇一(一般構 造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること(図) 十八 載荷梁(ばり) イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 十九 床付き布わく取付け用ジグ イ 材料が、管材の部分にあつては日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定める三種 (STK五一)の規格に適合する鋼管、その他の部分にあつては日本工業規格G三一〇一(一般構 造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 二十 加圧材A及び加圧材B イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 二十一 四脚ジグ イ 主要な部分の材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定める三種(STK五 一)の規格に適合する鋼管であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 二十二 鋼管A、鋼管B、鋼管C、鋼管D及び鋼管E イ 鋼管A、鋼管B、鋼管C及び鋼管D (1) 材料(鋼管Cにあつては、交さ筋かいピンの材料を除く。)が日本産業規格G三四四四(一 般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。 (2) 鋼管Cの交さ筋かいピンの材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定める SS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。 (3) 外径が、鋼管Aにあつては四十八・六ミリメートル、鋼管B及び鋼管Cにあつては四十二・ 七ミリメートル、鋼管Dにあつては試験を行う緊結金具に適合した寸法であつて、かつ、肉厚 が二・五ミリメートルであること。 ロ 鋼管E (1) 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格に適 合する鋼管であること。 (2) 外径が三十四・〇ミリメートルであつて、かつ、肉厚が二・三ミリメートルであること。 二十三 受けジグ イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 二十四 取付けジグ イ 主要な部分の材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定める三種(STK五 一)の規格に適合する鋼管であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 二十五 固定車軸受け及びスプリング付き車軸受け イ 主要な部分の材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格 に適合する鋼材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図) 二十六 引き抜き板 イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 板の両面に引き抜く方向と直角に切り込みをつけたものであること。 ハ 次の図に示す寸法であること。(図) 二十七 ローラージグ イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼 材であること。 ロ 次の図に示す寸法であること。(図)