型わく支保工用のパイプサポート等の規格、鋼管足場用の部材及び附属金具
の規格、つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格並びに合板足場板の
規格の施行について
基発第113号
昭和57年2月17日
型わく支保工用のパイプサポート等の規格、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格、
つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格並びに合板足場板の規格の施行について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき、型わく支保工用のパイプサポート等の
規格(昭和56年労働省告示第101号)は昭和56年12月23日に鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56
年労働省告示第103号)は同月25日に、つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格(昭和56年労働省告
示第104号)並びに合板足場用の規格(昭和56年労働省告示第105号)は同月26日にそれぞれ公布され、一部
の規定を除き、昭和57年1月1日から摘用された。
ついては、今回の規格の制定の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の
事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、下記第1の2表示関係については、関係団体と協議済みであるので、申し添える。
記
第1 共通事項
1. 材料等関係
「著しい損傷、変形」とは、強度上の著しい欠点となる割れ、二枚割れ、曲がり、へこみ等をいう
ものであること。
2. 表示関係
(1) 「製造者名」については、当該製造者名の略称又は商標法(昭和34年法律第127号)第2条第2項に
規定する登録商標でも差し支えないこと。
(2) 「製造年並びに上期及び下期の別」については、82、82、57上、57下のように、西暦年の下2け
た又は元号年の数字等を用いた略号でも差し支えないこと。なお、「上期」とは1月から6月までを、
「下記」とは7月から12月までをいうものであること。
(3) 「型わく支保工用のものである旨」等については、略号でも差し支えないが、その場合には、次
の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる略号によるよう指導すること。
(4) (1)から(3)までの事項については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲
げる箇所に表示するよう指導すること。
(5) 表示は、印刷し、刻印を押し、丈夫なシールを貼付する等容易に損傷又は汚損しない方法による
こと。
3. 適用関係
今回の規格は、原則として昭和57年1月1日から適用されることとなっているが、表示関係の規定及び
次に示す事項に係る規定は昭和57年7月1日から適用されることとなっていること。
(型わく支保工用のパイプサポート等の規格関係)
[1] パイプサポートの差込み管の肉厚
[2] 補助サポートの柱管の肉厚
(鋼管足場用の部材及び附属金具の規格関係)
[1] わく組足場用の建わく(低層わくを除く。)の脚柱、横架材及び支持材の肉厚
[2] 布わく(低層わく用の布わくを除く。)の布地材の肉厚
[3] 持送りわくの取付金具の板厚
[4] 移動式足場用の建わくの脚柱及び横架材の肉厚
[5] 壁つなぎ用金具のつかみ金具の板厚
[6] 脚柱ジョイントのほぞ及びカラーの肉厚
[7] 単管ジョイントのほぞ及びカラーの肉厚
[8] 緊結金具の本体及びふたの板厚並びに強度等
[9] 固定型ベース金具のほぞの肉厚
(つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格)
つりチェーンのフックの板厚
なお、表示については、昭和57年7月1日までの間であっても所定の事項を表示することが望まし
いこと。
第2 型わく支保工用のパイプサポート等の規格関係
(パイプサポート)
1. 第1条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(パイプサポートの例)
2. 第3条関係
「全振幅」とは、腰管部と差込み管との間のガタの程度を表す指標で、次の図に示す幅をいうもの
であること。
(補助サポート)
3. 第7条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、補助サポートの種類に応じ、それぞれ次の図に示す部分を
いうものであること。
(ウイングサポート)
4. 第12条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(ウイングサポートの例)
第3 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格関係
(建わく)
1. 第1条、第2条関係
(1) 「建わく」の分類は、次のとおりであること。
(2) 「拡幅わく」とは、作業床を設けることができる部分の幅を広げるために用いる建わくで、次の
図に示すようなものをいうものであること。
(拡幅わくの例)
(3) 「標準わく」とは、拡幅わく以外の建わくで、その幅が900mm以上のものであること。
(4) 「簡易わく」とは、拡幅わく以外の建わくで、その幅が900mm未満のものをいうものであること。
(5) 「低層わく」とは、簡易わくのうち、軽量のものであって、高さが限定された建築工事等におい
て簡便に使用することができるよう製造されたものをいうものであること。
(6) 第1条第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図及び(2)の図に示す部分をいうもの
であること。
(建わくの例)
(7) 第2条第1項第4号の「水平補剛材」及び同条第2項で同条第1項第4号に定めるところによること
とされる場合における「水平補剛材」とは、それぞれ(6)及び(2)の図に示す部分をいうものであ
ること。
(8) 第2条第1項第6号の「交さ筋かいピンの鉛直方向の取付間隔」及び同条第2項で同条第1項第6号
に定めるところによることとされる場合における「交さ筋かいピンの鉛直方向の取付間隔」とは、
それぞれ(6)及び(2)の図のaに示す長さをいうものであること。
(9) 第2条第2項第1号の「脚柱及び支持材の上端における両部材の中心の間の距離のうちいずれか長
い距離」とは、(2)の図のbに示す長さをいうものであること。
(10) 第2条第2項第3号の「脚柱の長さのうちいずれか長いもの」とは、(2)の図のCに示す長さをいう
ものであること。
(交さ筋かい)
2. 第10条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(交さ筋かいの例)
2. 第11条関係
第3号の「前号のピン穴の中心の間の距離」とは、2の図のaに示す長さをいうものであること。
(布わく)
4. 第15条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(布わくの例)
2. 第16条関係
(1) 第1号の「同一の布地材のつかみ金具の中心の間の距離」とは、4の図に示す布わくの長さをいう
ものであること。
(2) 第2号の「両布地材の中心の間の距離」とは、4の図に示す布わくの幅をいうものであること。
(床つき布わく)
6. 第20条関係
(1) 第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(床付き布わくの例)
(2) 第1項の表の「床材」の項「規格」欄中「日本工業規格G3351(エキスパンドメタル)に定めるXS42
の規格」のうち標準寸法は、次の図に示す板厚(T)が2.3mm、刻み幅(W)が2.5mm、メッシュの短目方
向の中間距離(SW)が22mm、メッシュの長目方向の中心間距離(LW)が50.8mmとされていること。
2. 第21条関係
(1) 第1号の「折り曲げ加工等」の「等」には、高熱で圧接する圧接加工が含まれるものであること。
(2) 第3号の「つかみ金具の中心の間の長手方向における距離」とは、6の(1)の図に示す床付き布わ
くの長さをいうものであること。
(3) 第4号の「床材の幅」とは、6の(1)の図に示す幅をいうものであること。
(持送りわく)
8. 第26条関係
(1) 第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、持送りわくの種類に応じ、それぞれ次の図に示す部分を
いうものであること。
(持送りわくの例)
(2) 第1項の「取付金具」とは、クランプ形式のものに限る趣旨ではないこと。
2. 第27条関係
(1) 第2項の「伸縮型の持送りわく」とは、8の(1)の図に示すように水平材が主材及び差込み材から
成り、水平材の長さを調節することができるものをいうものであること。
(2) 第2項第3号の「差込み材が抜けることを防止する機能を有している」ものには、差込み材に抜け
止め板が取り付けられているもの等があること。
(布板一側足場用の布板及びその支持金具)
10. 第32条関係
(1) 第1項の表の上欄に掲げる布板の構成部分は、布板の種類に応じ、それぞれ次の図に示す部分を
いうものであること。
(甲型布板)
(布板の例)
(2) 第1項の「支持金具」とは、建地の単管に固定され、布板の爪金具を支持するものをいうもので
あること。
2. 第33条関係
第1項の「折り曲げ加工等」の「等」の範囲は、第21条第1号の「折り曲げ加工等」の「等」の範囲
と同様であること。
(移動式足場用の建わく及び脚輪)
12. 第38条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(脚輪の例)
2. 第39条関係
第1項第5号の「踏さんとして用いられる補剛材及び横架材の部分」とは、12の図に示す踏さんの部
分をいうものであること。
(壁つなぎ用金具)
14. 第44条関係
(1) 第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(壁つなぎ用金具の例)
(2) 第1項の「つかみ金具」とは、クランプ形式のものに限る趣旨ではないこと。
2. 第45条関係
第4号の「自在構造」とは、主材と取付金具との間の角度の変えることができる構造をいい、これ
には、ヒンジ構造等があること。
3. 第46条関係
表の「試験方法」欄中「主材と取付金具との間の角度を165度とした状態」とは、次の図に示す状
態をいうものであること。
(わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント)
4. 第49条関係
第1項の「ほぞ」及び「カラー」は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(アームロックを併用する型の脚柱ジョイントの例)
5. 第50条関係
第3号の「その機能が確実に働いていることの確認ができるもの」には、カラーに取り付けられた
印の位置により抜け止めの機能が確実に働いていることの確認ができるもの等があること。
(わく組足場用の建わくのアームロック)
19. 第55条関係
第1号の「板幅」とは、次の図に示す幅をいうものであること。
(アームロックの例)
(単管足場用の単管ジョイント)
20. 第59条関係
第1項の「ほぞ」及び「カラー」は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(単管ジョイントの例)
2. 第60条関係
第3号の「その機能が確実に働いていることの確認ができるもの」の意義は、第50条第3号の「その
機能が確実に働いていることの確認ができるもの」の意義と同様であること。
(緊結金具)
22. 第64条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(緊結金具の例)
(固定型ベース金具)
23. 第69条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(固定型ベース金具の例)
(ジャッキ型ベース金具)
24. 第73条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(ジャッキ型ベース金具の例)
第4 つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格関係
(つりチェーン)
1. 第1条関係
第1項の表の上欄に掲げる構成部分は、それぞれ次の図に示す部分をいうものであること。
(つりチェーンの例)
2. 第2条関係
第1号の「短径」、「長径」及び「太さ」とは、それぞれ1の図に示す長さ及び太さをいうものであ
ること。
3. 第3条関係
(1) 本条は、つりチェーンを構成するすべてのフック及びリンクが一定の引張強度を有するものでな
ければならないことを規定したものであること。
(2) 第1項の表の「試験方法」の欄の第1号の規定により全長にわたって一度に試験を行うことができ
ないつりチェーンについては、同欄の第2号の規定により図(ロ)又は(ハ)に示す方法を組み合わせ
て全長にわたって試験を行わなければならないこと。
(3) 同欄の第2号の「つりチェーンを2以上の部分に区分し」とは、つりチェーンを2以上の部分に切
断することをいうものではないこと。
(つりわく)
4. 第6条関係
第1項の「つり材」、「けた材」及び「手すり柱」とは、それぞれ次の図に示す部分をいうもので
あること。
(つりわくの例)
2. 第7条関係
第1号の「けた材のうち作業床を設けることができる部分の長さ」及び第2号の「手すり柱の高さ」
とは、それぞれ4の図のa及びbに示す長さ及び高さをいうものであること。
第5 合板足場板の規格関係
1. 第1条関係
「強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないもの」とは、材料の単板の品
質がおおむね足場板用合板の日本農林規格(昭和47年農林省告示第771号)第3条第2項及び第3項に定め
られている品質の基準に合致するものをいうものであること。
2. 第2条関係
(1) 「表板」とは、合板足場板の表面及び裏面を占める単板をいい、「心板」とは、表板以外の合板
足場板を構成する単板であって、かつ、合板足場板の長手方向とほぼ平行な繊維方向を有するもの
をいい、「そえ心板」とは、表板以外の合板足場板を構成する単板であって、かつ、合板足場板の
長手方向とほぼ直角な繊維方向を有するものをいうものであること。
(2) 第4号の「プレーンスカーフ」とは、継手の方法を示すものであって、接着面を広くとることに
より単板に負荷される荷重を均等に伝えるための斜め継ぎをいうものであること。
3. 第3条関係
第2項は、合板足場板の断面2次モーメント(次の図の軸のまわりの断面2次モーメントをいう。)の
値が39cm4以上となるように合板足場板の幅及び厚さを決定しなければならないことを定めたもので
あること。