労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)及び労働安全衛生法施行令等の一
部を改正する政令(平成二十六年政令第三百二十六号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及
び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法の一部を改正する法律
の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。

   労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第一節の三 面接指導等(第五十二条の二−第五十二条の八)」を
 「第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等(第五十二条の二−第五十二条の八) 
  第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等(第五十二条の九−第五十二条の二十一)」 
 に、「第五十二条の九」を「第五十二条の二十二」に、「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安
 全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条−第八十四条の三)」に改める。
  第十四条第一項第一号中「及び面接指導等(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下「面接
 指導」という。)及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの」を「の
 実施及びその」に改め、同項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同項
 第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号
 を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
  二 法第六十六条の八第一項に規定する面接指導及び法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施
   並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条
   第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関す
   ること。
  第一編第六章第一節の三の節名を次のように改める。
     第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等
  第五十二条の二第一項中「に面接指導」を「に法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下こ
 の節において「面接指導」という。)」に改める。
  第一編第六章第二節中第五十二条の九を第五十二条の二十二とする。
  第一編第六章第一節の三の次に次の一節を加える。
     第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等
   (心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
 第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事
  項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この
  節において「検査」という。)を行わなければならない。
  一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
   (検査の実施者等)
 第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節にお
  いて「医師等」という。)とする。
  一 医師
  二 保健師
  三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した看護
   師又は精神保健福祉士
 2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、
  検査の実施の事務に従事してはならない。
   (検査結果等の記録の作成等)
 第五十二条の十一 事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等に
  よる当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保
  存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
   (検査結果の通知)
 第五十二条の十二 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、
  当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
   (労働者の同意の取得等)
 第五十二条の十三 法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的
  記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記
  録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければな
  らない。
 2 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該
  労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作
  成して、これを五年間保存しなければならない。
   (検査結果の集団ごとの分析等)
 第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当
  該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果につ
  いて分析させるよう努めなければならない。
 2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情
  を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなけれ
  ばならない。
   (面接指導の対象となる労働者の要件)
 第五十二条の十五 法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負
  担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を
  受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする。
   (面接指導の実施方法等)
 第五十二条の十六 法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」
  という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
 2 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなけ
  ればならない。
 3 検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することがで
  きる。
   (面接指導における確認事項)
 第五十二条の十七 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の
  九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
  一 当該労働者の勤務の状況
  二 当該労働者の心理的な負担の状況
  三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
   (面接指導結果の記録の作成)
 第五十二条の十八 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これ
  を五年間保存しなければならない。
 2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
  一 実施年月日
  二 当該労働者の氏名
  三 面接指導を行つた医師の氏名
  四 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見
   (面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
 第五十二条の十九 面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師からの意見聴取
  は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
   (指針の公表)
 第五十二条の二十 第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公表について準
  用する。
   (検査及び面接指導結果の報告)
 第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心
  理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提
  出しなければならない。
  第一編第八章の章名を次のように改める。
    第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
  第八十四条に見出しとして「(安全衛生改善計画の作成の指示)」を付し、同条中「第七十八条第一項」
 を「第七十九条第一項」に、「様式第十九号」を「様式第十九号の四」に改め、第一編第八章中同条を
 第八十四条の三とし、同条の前に次の二条を加える。
   (特別安全衛生改善計画の作成の指示等)
 第八十四条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各
  号のいずれかに該当するものとする。
  一 労働者が死亡したもの
  二 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年
   労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれ
   かに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
 2 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
  一 前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という。)を発生させた事業者が、
   当該重大な労働災害を発生させた日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業
   場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労
   働災害を発生させた場合
  二 前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置
   が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法(昭
   和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第三十六条第一項た
   だし書、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三
   第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである
   場合
 3 法第七十八条第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様
  式第十九号)により行うものとする。
 4 法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画を
  いう。以下この条及び次条において同じ。)の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作
  成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚
  生労働大臣に提出しなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  二 計画の対象とする事業場
  三 計画の期間及び実施体制
  四 当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が
   同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
  五 前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項
 5 特別安全衛生改善計画には、法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなけれ
  ばならない。
   (特別安全衛生改善計画の変更の指示等)
 第八十四条の二 法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善
  計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。
 2 法第七十八条第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は、特別安全衛
  生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改
  善計画変更届(様式第十九号の三)により、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  第六百六十二条の四中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができな
 い方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」
 を削る。
  様式第六号の次に次の一様式を加える。

 様式第6号の2(第52条の21関係)

  様式第十九号中「様式第19号(第84条関係)」を「様式第19号の4(第84条の3関係)」に、「第78条第1
 項」を「第79条第1項」に、「下さい」を「ください」に、「第78条第2項」を「第79条第2項において
 準用する同法第78条第2項」に、「の名称」を「による安全又は衛生に係る診断を受けるべきこと」に
 改め、同様式を様式第十九号の四とし、様式第十八号の次に次の三様式を加える。 

 様式第19号(第84条関係)
 様式第19号の2(第84条の2関係)
 様式第19号の3(第84条の2関係)

  様式第二十一号の二の二(第二面)中「書類を検査」を「書類(その作成、備付け又は保存に代えて電
 磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査」に、「
 又は登録教習機関」を「 、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製
 造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第123条第
 1号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く。)」に改める。
  様式第二十一号の二の三(裏面)中「第三十七条第一項の許可」を「第三十七条第一項の許可、特別安
 全衛生改善計画」に、「行なう」を「行う」に、「専門技術的事項」を「専門技術的事項、特別安全衛
 生改善計画」に改める。

  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第二条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号)の一部を次のように改正する。
  第一条の三第一号中「登記事項証明書」の下に「(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、
 これらに準ずるもの)」を加え、同条第二号中「写し」の下に「(外国に居住する者にあつては、これに
 準ずるもの)」を加える。
  第一条の八の二を第一条の八の五とし、第一条の八の次に次の三条を加える。
   (旅費の額)
 第一条の八の二 令第十五条の三第一項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国
  家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第一条の八の四において「旅
  費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査
  のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第
  六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてそ
  の旅費の額を計算するものとする。
   (在勤官署の所在地)
 第一条の八の三 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費
  法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。
   (旅費の額の計算に係る細目)
 第一条の八の四 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
 2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
 3 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
 4 厚生労働大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要と
  しない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
  第一条の十中「登録製造時等検査機関」の下に「(外国登録製造時等検査機関(法第五十二条に規定す
 る外国登録製造時等検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)」を加え、同条に次の一
 項を加える。
 2 外国登録製造時等検査機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなけ
  ればならない。
  一 法第五十三条の二第一項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる
   都道府県労働局長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類
   を引き継ぐこと。
  二 その他前号の都道府県労働局長が必要と認める事項
  第一条の十一の表法第五十三条の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しく
 は一部の停止を命じたとき。の項中「第五十三条」を「第五十三条第一項」に改め、同項第一号中「登
 録製造時等検査機関」の下に「(外国登録製造時等検査機関を除く。)」を加え、同項の次に次のように
 加える。
法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。
外国登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を取り消した年月日
  第三条第一号中「登記事項証明書」の下に「(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これ
 らに準ずるもの)」を加え、同条第二号中「写し」の下に「(外国に居住する者にあつては、これに準ず
 るもの)」を加え、同条第三号中「第四十六条第二項各号」を「法第四十六条第二項各号」に改める。
  第八条の次に次の一条を加える。
   (旅費の額等に係る準用)
 第八条の二 第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十三条の三において準用する法
  第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五
  条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるも
  のとする。
  第十条の二中「登録性能検査機関」の下に「(外国登録性能検査機関(法第五十三条の三において読み
 替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録性能検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)
 を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 2 外国登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する
  場合には、次の事項を行わなければならない。
  一 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により性能検査の業務の全部
   又は一部を自ら行うこととなる労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務
   に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  二 その他前号の労働基準監督署長が必要と認める事項
  第十条の三中「「第五十三条」」を「「第五十三条第一項」」に、「準用する法第五十三条」」を「準
 用する法第五十三条第一項」」に、「「第五十三条の二」」を「「外国登録製造時等検査機関」とある
 のは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準用す
 る法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」」に改める。
  第十二条第一号中「登記事項証明書」の下に「(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、こ
 れらに準ずるもの)」を加え、同条第二号中「写し」の下に「(外国に居住する者にあつては、これに準
 ずるもの)」を加える。
  第十七条の次に次の一条を加える。
   (旅費の額等に係る準用)
 第十七条の二 第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条において準用する法第
  五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条
  の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるもの
  とする。
  第十九条中「登録個別検定機関」の下に「(外国登録個別検定機関(法第五十四条において読み替えて
 準用する法第五十二条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)」
 を加え、同条に次の一項を加える。
 2 外国登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合
  には、次の事項を行わなければならない。
  一 法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣又は個別検定
   の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当
   該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  二 その他厚生労働大臣又は前号の都道府県労働局長が必要と認める事項
  第十九条の二の表法第五十四条において準用する法第五十三条の規定により登録を取り消し、又は個
 別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。の項中「第五十三条」を「第五十三条第一項」
 に改め、同項第一号中「登録個別検定機関」の下に「(外国登録個別検定機関を除く。)」を加え、同項
 の次に次のように加える。
法第五十四条において準用する法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。
外国登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を取り消した年月日
  第十九条の四第一号中「登記事項証明書」の下に「(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、
 これらに準ずるもの)」を加え、同条第二号中「写し」の下に「(外国に居住する者にあつては、これに
 準ずるもの)」を加える。
  第十九条の九の次に次の一条を加える。
   (旅費の額等に係る準用)
 第十九条の九の二 第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条の二において準用
  する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令
  第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替
  えるものとする。
  第十九条の十二の表法第五十四条の二において準用する法第五十三条の規定により登録を取り消し、
 又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。の項中「第五十三条」を「第五十三条第
 一項」に改め、同項第一号中「登録型式検定機関」の下に「(外国登録型式検定機関(法第五十四条の二
 において読み替えて準用する法第五十二条の二に規定する外国登録型式検定機関をいう。以下この表に
 おいて同じ。)を除く。)」を加え、同項の次に次のように加える。
法第五十四条の二において準用する法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。
外国登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を取り消した年月日
  第二十五条の三第二項の表法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の規定により登録を取
 り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。の項中「第五十三
 条」を「第五十三条第一項」に改める。
  様式第六号の二中「様式第6号の2(第1条の8の2関係)」を「様式第6号の2(第1条の8の5関係)」に改め
 る。

  (産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部改正)
第三条 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号)の一部を次のように
 改正する。
  別記様式(第三面)中「第37条第1項の許可」を「第37条第1項の許可、特別安全衛生改善計画」に、
 「行なう」を「行う」に改め、同様式(第四面)中「専門技術的事項」を「専門技術的事項、特別安全衛
 生改善計画」に改める。

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第四条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第五十一条の表法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の規定により登録を
 取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。の項中「第五十三条」
 を「第五十三条第一項」に改める。

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一
 年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第四十条第二項第三号中「第十四条第一項第六号」を「第十四条第一項第八号」に改め、同号を同項
 第五号とし、同項第二号中「第十四条第一項第五号」を「第十四条第一項第七号」に改め、同号を同項
 第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
  二 労働安全衛生規則第十四条第一項第二号に掲げる事項
  三 労働安全衛生規則第十四条第一項第三号に掲げる事項
  第四十条第三項第三号ロ中「前項第三号」を「前項第五号」に改める。

  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正)
第六条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
 技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の表一労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の項中
「第五十二条の六第一項の規定による面接指導の結果の記録の保存」を
「第五十二条の六第一項の規定による面接指導の結果の記録の保存
 第五十二条の十三第二項の規定による検査の結果の記録の保存
 第五十二条の十八第一項の規定による面接指導の結果の記録の保存」に改める。
  別表第二の表労働安全衛生規則の項中
「第五十二条の六第一項の規定による面接指導の結果の記録の作成」を
「第五十二条の六第一項の規定による面接指導の結果の記録の作成
 第五十二条の十三第二項の規定による検査の結果の記録の作成
 第五十二条の十八第一項の規定による面接指導の結果の記録の作成」に改める。

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の
 改正規定(「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十
 四条-第八十四条の三)」に改める部分を除く。)、同令第十四条第一項の改正規定、同令第一編第六章
 第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十二条の
 九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同令第六
 百六十二条の四の改正規定及び同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定、第五条の規定並びに第
 六条の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。
  (労働安全衛生法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者に関する経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第一項に規定する
 労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以上である看護師又は精神保健福
 祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(次項において「新安衛則」という。)第五十二
 条の十第一項の規定にかかわらず、同法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。
  (様式に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四条の規定による安全衛生改善計画作成指示書
 並びに同令第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正前
 の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則
 第八十四条の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五条の三及び第九十五
 条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規
 程第五条の規定による証票とみなす。



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労働安全衛生規則 様式第19号(第84条関係)PDFが開きます(PDF:86KB)
労働安全衛生規則 様式第19号の2(第84条の2関係)PDFが開きます(PDF:83KB)
労働安全衛生規則 様式第19号の3(第84条の2関係)PDFが開きます(PDF:83KB)
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