労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令

   労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)の施行に伴い、並びに労
働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条の二第一項第五十三条第三項(同法第五十三条
の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)及び第百十二条第一項の規定に基づき、こ
の政令を制定する。

  (労働安全衛生法施行令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
  第十四条の二に次の一号を加える。
  十三 電動ファン付き呼吸用保護具
  第十五条の二中「、第五十四条及び第五十四条の二」を「から第五十四条の二まで」に改め、同条の
 次に次の一条を加える。
   (外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
 第十五条の三 法第五十三条第三項の政令で定める費用は、法第五十三条第二項第四号の検査のため
  同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。
  この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
 2 前項の規定は、法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて法第五十三条第三項の規定を準
  用する場合について準用する。
  第二十四条の見出し中「業種等」を「業種」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第八十八条
 第四項」を「第八十八条第三項」に改め、同項を同条とする。

  (労働安全衛生法関係手数料令の一部改正)
第二条 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
  第五条の二第一項中「又は第六号」を「、第六号又は第十三号」に改める。
  別表第三第十二号の次に次のように加える。
十三 電動ファン付き呼吸用保護具  
 (1) 新規検定 三八九、三〇〇
 (2) 更新検定  二二、一〇〇

  (厚生労働省組織令の一部改正)
第三条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第六十九条第二号中「第八十八条第三項」を「第八十八条第二項」に改める。

   附 則
 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七
年六月一日)から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正
規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年
十二月一日)から施行する。



このページのトップへ戻ります