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酢酸ビニルによる健康障害を防止するための指針 |
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改正履歴
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労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、酢酸ビニルによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。 |
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1 | 趣旨 この指針は、酢酸ビニル又は酢酸ビニルを含有するもの(酢酸ビニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「酢酸ビニル等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、酢酸ビニルによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定めたものである。 |
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2 | 酢酸ビニルへのばく露を低減するための措置について 酢酸ビニル等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。 |
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(1) | 労働者の酢酸ビニルへのばく露の低減を図るため、当該事業場における酢酸ビニル等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。 | ||||
イ |
作業環境管理 | ||||
(イ) | 使用条件等の変更 | ||||
(ロ) | 作業工程の改善 | ||||
(ハ) | 設備の密閉化 | ||||
(ニ) | 局所排気装置等の設置 | ||||
ロ | 作業管理 | ||||
(イ) | 労働者が酢酸ビニルにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択 | ||||
(ロ) | 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用 | ||||
(ハ) | 酢酸ビニルにばく露される時間の短縮 | ||||
(2) | 上記(1)によりばく露を低減するための装置等の設置等を行った場合、 次により当該装置等の管理を行うこと。 |
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イ | 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。 | ||||
ロ | 局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。 | ||||
ハ | 酢酸ビニル等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。 | ||||
(3) | 保護具については、同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。 | ||||
(4) | 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。 | ||||
イ | 設備、装置等の操作、調整及び点検 | ||||
ロ | 異常な事態が発生した場合における応急の措置 | ||||
ハ | 保護具の使用 |
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3 | 作業環境測定について 酢酸ビニル等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。 |
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(1) | 屋内作業場について、酢酸ビニルの空気中における濃度を定期的に測定すること。 なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。 |
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(2) | 作業環境測定を行ったときは、当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。 | ||||
(3) | 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。 |
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4 | 労働衛生教育について | ||||
(1) | 酢酸ビニル等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。 | ||||
イ | 酢酸ビニルの性状及び有害性 | ||||
ロ | 酢酸ビニル等を使用する業務 | ||||
ハ | 酢酸ビニルによる健康障害、その予防方法及び応急措置 | ||||
ニ | 局所排気装置その他の酢酸ビニルへのばく露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法 | ||||
ホ | 作業環境の状態の把握 | ||||
ヘ | 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理 | ||||
ト | 関係法令 | ||||
(2) | 上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。 |
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5 | 酢酸ビニル等の製造等に従事する労働者の把握について 酢酸ビニル等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。 |
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(1) | 労働者の氏名 | ||||
(2) | 従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間 | ||||
(3) | 酢酸ビニルにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要 | ||||
なお、上記の事項の記録は、当該記録を行った日から30年間保存するよう努めること。 | |||||
6 | 危険有害性等の表示について 労働安全衛生法第57条の2及び第101条第2項に規定する化学物質等安全データシートの交付及び労働者への有害性の周知等のほか、「化学物質等の危 険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に示された 必要な措置を講ずること。 |