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四塩化炭素による健康障害を防止するための指針 |
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改正履歴
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労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、四塩化炭素による労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。 |
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1. | 趣旨 この指針は、四塩化炭素又は四塩化炭素を含有するもの(四塩化炭素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。)(以下「四塩化炭素等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、当該物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に関する留意事項について定めたものである。 |
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2. | 四塩化炭素のばく露を低減するための措置について | ||||
(1) | 四塩化炭素又は四塩化炭素を重量の5パーセントを超えて含有するものを製造し、又は取り扱う業務であって、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第6号のイからヲまでに掲げる業務に該当するもの(以下「有機則適用業務」という。)にあっては、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定めるところによるほか、次の措置を講ずること。 | ||||
イ. | 労働者の四塩化炭素へのばく露の低減化を図るため、事業場における四塩化炭素等の製造又は取扱い量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を踏まえ、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理の措置、作業管理の措置その他必要な措置を講ずること。 | ||||
(イ) | 作業環境管理 | ||||
[1] | 使用条件等の変更 | ||||
[2] | 作業工程の改善 | ||||
(ロ) | 作業管理 | ||||
[1] | 労働者が四塩化炭素にばく露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択 | ||||
[2] | 不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の着用 | ||||
[3] | 四塩化炭素にばく露される時間の短縮 | ||||
ロ. | 四塩化炭素等を作業場外へ排出する場合は、当該物質の排気等による事業場の汚染の防止を図ること。 | ||||
ハ. | 保護具については、同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、 常時有効かつ清潔に保持すること。 | ||||
ニ. | 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。 | ||||
[1] | 設備、装置等の操作、調整及び点検 | ||||
[2] | 異常な事態が発生した場合における応急の措置 | ||||
[3] | 保護具の着用 | ||||
(2) | 四塩化炭素等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務にあっては、次の措置を講ずること。 | ||||
イ. | 労働者の四塩化炭素へのばく露の低減化を図るため、当該事業場における四塩化炭素等の製造又は取扱い量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を踏まえ、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理の措置、作業管理の措置、その他必要な措置を講ずること。 | ||||
(イ) | 作業環境管理 | ||||
[1] | 使用条件等の変更 | ||||
[2] | 作業工程の改善 | ||||
[3] | 設備の密閉化 | ||||
[4] | 局所排気装置等の設置 | ||||
(ロ) | 作業管理 | ||||
[1] | 労働者が四塩化炭素にばく露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択 | ||||
[2] | 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の着用 | ||||
[3] | 四塩化炭素にばく露される時間の短縮 | ||||
ロ. | 上記イによりばく露を低減するための装置の設置等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。 | ||||
(イ) | 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。 | ||||
(ロ) | 局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。 | ||||
(ハ) | 四塩化炭素等を作業場外へ排出する場合は、当該物質の排気等による事業場の汚染の防止を図ること。 | ||||
(ニ) | 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。 | ||||
(ホ) | 送気マスクを使用させたときは当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。 | ||||
ハ. | 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。 | ||||
[1] | 設備、装置等の操作、調整及び点検 | ||||
[2] | 異常な事態が発生した場合における応急の措置 | ||||
[3] | 保護具の着用 |
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3. | 作業環境測定について | ||||
(1) | 有機則適用業務にあっては、有機則に定めるところによるほか、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。 | ||||
(2) | 四塩化炭素等を製造し、又は取り扱う業務のうち有機則適用業務以外の業務にあっては、次の措置を講ずること。 | ||||
イ. | 屋内作業場について、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号) を用いて四塩化炭素の空気中における濃度を定期的に測定すること。 なお、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。 |
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ロ. | 作業環境測定を行ったときは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき作業工程の改善、作業方法の改善、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずること。 | ||||
ハ. | 作業環境測定の結果及び評価の記録を30年間保存するよう努めること。 |
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4. | 労働衛生教育について | ||||
(1) | 四塩化炭素等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。 | ||||
イ. | 四塩化炭素の性状及び有害性 | ||||
ロ. | 四塩化炭素の使用される業務 | ||||
ハ. | 四塩化炭素による健康障害、その予防方法及び応急措置 | ||||
ニ. | 局所排気装置等の四塩化炭素のばく露を低減するための設備並びにそれらの保守、点検の方法 | ||||
ホ. | 作業環境の状態の把握 | ||||
ヘ. | 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理 | ||||
ト. | 関係法令 | ||||
(2) | 上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。 |
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5. | 四塩化炭素等の製造等に従事する労働者の把握について 四塩化炭素等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。 |
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(1) | 労働者の氏名 | ||||
(2) | 従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間 | ||||
(3) |
四塩化炭素により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要 |
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なお、上記の事項の記録は、当該記録を行った日から30年間保存するよう努めること。 | |||||
6 | 危険有害性等の表示について 労働安全衛生法第57条、第57条の2及び第101条第2項に規定する容器等への化学物質の名称等の表示、化学物質等安全データシートの交付及び労働者への有害性の周知等のほか、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に示された必要な措置を講ずること。 |