安全衛生情報センター
粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」とい う。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体 的運用を図るため、これまで9次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところである。 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、 令和3年には136人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として 発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要である。 また、トンネル建設工事の作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、最新の技術的な知 見等に基づき、坑内作業場における粉じん障害防止対策を強化するため、粉じん則等の一部が改正され、 令和3年4月から施行されたところであり、加えて、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措 置を強化するため、粉じん則等の一部が改正され、令和6年4月から施行されるところである。 以上の状況を踏まえ、別紙1のとおり、第10次粉じん障害防止総合対策を推進することとしたので、各 局においては、9次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況や別添「粉じん障害を防止するため事業 者が重点的に講ずべき措置」の定着状況等に応じて、粉じん障害防止対策の効果的な推進に努められたい。 また、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。