安全衛生情報センター
第1 趣旨 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年労 働省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定める措置 等を講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用 等、粉じんによる健康障害防止のための自主的取組を推進することが望まれる。 本「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」は、これら事業者が講じなければな らない措置等のうち今後5年間において事業者が特に実施すべき事項及び当該事項の実施を推進するた めに必要な措置をとりまとめたものである。 なお、じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は依然とし て発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要であり、業種や職種を問わず、 粉じんばく露の防止に効果的な対策である呼吸用保護具の適正な使用を推進する必要があること、粉じ ん則等が改正され、坑内作業場における粉じん障害防止対策の強化等がなされたこと、また、じん肺所 見が認められる労働者及び離職時又は離職後にじん肺所見が認められる者の健康管理措置を進める必要 があること、地域によっては、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における 鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止等の推進を図る必要がある。 こうしたことから、第10次粉じん障害防止総合対策においては、「呼吸用保護具の適正な選択及び使 用の徹底」「ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策」「じん肺健康診断の着実な実施」「離職 後の健康管理の推進」「その他地域の実情に即した事項」を重点事項として、主としてこれら事項にお いて事業者が重点的に講ずべき措置について記述している。 第2 具体的実施事項 1 呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底 事業者は、粉じんの有害性を十分に認識し、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の 措置を講じること。 (1) 粉じん保護具着用管理責任者の選任及び呼吸用保護具の適正な選択と使用等の推進 「粉じん保護具着用管理責任者」を衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験 を有する者のうちから作業場ごとに選任し、令和5年5月25日付け基発0525第3号「防じんマスク、 防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」(以下「呼吸用保護具通達」 という。)に基づき、防じんマスクの適正な選択等の業務に従事させること。呼吸用保護具通達に 基づく保護具着用管理責任者が、粉じん保護具着用管理責任者を兼任することは差し支えない。 なお、顔面とマスクの接地面に皮膚障害がある場合等は、漏れ率の測定や公益社団法人日本保安 用品協会が実施する「保護具アドバイザー養成・確保等事業」にて養成された保護具アドバイザー に相談をすること等により呼吸用保護具の適正な使用を確保すること。 (2) 電動ファン付き呼吸用保護具の使用 電動ファン付き呼吸用保護具は、防じんマスクを使用する場合と比べて、一般的に防護係数が高 く身体負荷が軽減されるなどの観点から、より有効な健康障害防止措置であり、じん肺法第20条の 3の規定により粉じんにさらされる程度を低減させるための措置の一つとして使用すること。 なお、電動ファン付き呼吸用保護具を使用する際には、取扱説明書に基づき動作確認等を確実に 行うこと。 (3) 改正省令に関する対応 令和4年5月の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)による改 正において、第三管理区分に区分された場所で、かつ、作業環境測定の評価結果が第三管理区分に 区分され、その改善が困難な場所では、厚生労働大臣の定めるところにより、濃度を測定し、その 結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること、当該呼吸用保護具に係るフィットテ ストを実施することが義務付けられた(令和6年4月1日施行)ことから、これらの改正内容に基づき 適切な呼吸用保護具の着用等を行うこと。 2 ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 (1) ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底 事業者は、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(平成12年12月26日 付け基発第768号の2。以下「ずい道粉じん対策ガイドライン」という。)に基づき、粉じん濃度が 2mg/m3となるよう、措置を講じること。また、必要に応じ、建設業労働災害防止協会の「令和2年 粉じん障害防止規則等改正対応版ずい道等建設工事における換気技術指針」(令和3年4月)も参照す ること。 特に、次の作業において、労働者に使用させなければならない呼吸用保護具は電動ファン付き呼 吸用保護具に限られ、切羽に近接する場所の空気中の粉じん濃度等に応じて、有効なものとする必 要があることに留意すること。 また、その使用に当たっては、粉じん作業中にファンが有効に作動することが必要であるため、 予備電池の用意や休憩室での充電設備の備え付け等を行うこと。 [1] 動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業 [2] 動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業 [3] コンクリート等を吹き付ける場所における作業 なお、事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく「ずい道等の建設等の 仕事」に係る計画の届出を厚生労働大臣又は所轄労働基準監督署長に提出する場合には、ずい道粉 じん対策ガイドライン記載の「粉じん対策に係る計画」を添付すること。 (2) 健康管理対策の推進 ア じん肺健康診断の結果に応じた措置の徹底 事業者は、じん肺法に基づくじん肺健康診断の結果に応じて、当該事業場における労働者の実 情等を勘案しつつ、粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換措置を行うこと。 イ 健康管理システム 粉じん作業を伴うずい道等建設工事を施行する事業者は、ずい道等建設労働者が工事毎に就業 先を変えることが多い状況に鑑み、事業者が行う健康管理や就業場所の変更等、就業上適切な措 置を講じやすくするために、平成31年3月に運用を開始した健康情報等の一元管理システムにつ いて、労働者本人の同意を得た上で、労働者の健康情報等を登録するよう努めること。 ウ じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進 事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産業医等による継続的な保 健指導を実施するとともに「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」(平 成9年2月3日付け基発第70号)に基づく健康管理教育を推進すること。 さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスクがより一層上昇すること、 禁煙により発生リスクの低下が期待できることから、事業者は、じん肺有所見労働者に対し、肺 がん検診の受診及び禁煙について強く働きかけること。 (3) 元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等 元方事業者は、ずい道粉じん対策ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、教育に 対する指導及び援助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等を行うこと。 3 じん肺健康診断の着実な実施 事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出 すること。また、労働者のじん肺健康診断に関する記録の作成に当たっては、粉じん作業職歴を可能 な限り記載し、作成した記録の保存を確実に行うこと。 4 離職後の健康管理の推進 事業者は、粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理2又は管理3の離職予定者に対し、「離職す るじん肺有所見者のためのガイドブック」(平成29年3月策定。以下「ガイドブック」という。)を配 付するとともに、ガイドブック等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について 周知すること。その際、特に、じん肺合併症予防の観点から、積極的な禁煙の働きかけを行うこと。 なお、定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるため、粉じん作業に係る健康管理手帳の様式に、 喫煙歴の記入欄があることに留意すること。 また、事業者は、粉じん作業に従事させたことがある労働者が、離職により事業者の管理から離れ るに当たり、雇用期間内に受けた最終のじん肺健康診断結果証明書の写し等、離職後の健康管理に必 要な書類をとりまとめ、求めに応じて労働者に提供すること。 5 その他地域の実情に即した事項 地域の実情をみると、引き続き、アーク溶接作業と岩石等の裁断等の作業、金属等の研磨作業、屋 外における岩石・鉱物の研磨作業若しくはばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉 じん障害防止対策等の推進を図る必要があることから、事業者は、必要に応じ、これらの粉じん障害 防止対策等について、第9次粉じん障害防止総合対策の「粉じん障害を防止するため事業者が重点的 に講ずべき措置」の以下の措置を引き続き講じること。 (1) アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策 ア 改正粉じん則及び改正じん肺法施行規則(平成24年4月1日施行)の内容に基づく措置の徹底 イ 局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の普及を通じた作業環境の改善 ウ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進 エ 健康管理対策の推進 オ じん肺に関する予防及び健康管理のための教育の徹底 (2) 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策 ア 特定粉じん発生源に対する措置の徹底等 イ 特定粉じん発生源以外の粉じん作業に係る局所排気装置等の普及を通じた作業環境の改善 ウ 局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施 エ 作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底 オ 特別教育の徹底 カ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進 キ たい積粉じん対策の推進 ク 健康管理対策の推進 (3) 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業に係る粉じん障害防止対策 事業者は、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業に労働者を従事させる場合には、 呼吸用保護具の使用を徹底させること。 また、事業者は、その要旨について、当該作業場の見やすい場所への掲示、衛生委員会等での説 明、粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日を活用した普及啓発等を実施するこ と。 (4) 屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策 事業者は、屋外における鉱物等の破砕作業に労働者を従事させる場合には、呼吸用保護具の使用 を徹底させること。 また、事業者は、呼吸用保護具の使用を徹底するため、その要旨を当該作業場の見やすい場所へ の掲示、衛生委員会等での説明、粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日を活用 した普及啓発等を実施すること。 6 その他の粉じん作業又は業種に係る粉じん障害防止対策 事業者は、上記の措置に加え、作業環境測定の結果、じん肺新規有所見労働者の発生数、職場巡視 の結果等を踏まえ、適切な粉じん障害防止対策を推進すること。