安全衛生情報センター
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第16号)が、本日公布され、平成29年 4月1日(危険物乾燥設備に係る規定については同年6月1日)から施行することとされたところである。 その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その 運用に遺漏なきを期されたい。
1 改正の趣旨 (1) 危険物乾燥設備に係る改正関係 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)では、危険物乾燥設備の内 部で爆発が発生した場合に、設備全体の破裂等を防ぐため、危険物乾燥設備の上部を軽量な材料で造 り、又は危険物乾燥設備に有効な爆発戸等を設置することを義務付けているが、危険物乾燥設備を使 用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有する危険物乾燥設備(以下 「耐爆発圧力衝撃乾燥設備」という。)については、安衛則第294条第4号の措置を免除したこと。 (2) 本籍地の記載を求める省令様式等の改正等関係 労働安全衛生法等に基づく免許試験受験申請書、技能講習受講申込書等には、申請者の本籍地の記 載が義務付けられているが、本籍地確認用の公的書類の準備等の負担軽減の観点から、画一的に本籍 地の記載を求めることを不要とするため、安衛則、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録 及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)及び作業環境測定法施 行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「作環則」という。)における本籍地(日本国籍を有していな い者についてはその国籍)の記載を求める様式等について、本籍地に関する項目を削除したこと。 (3) その他 関係省令について所要の規定の整備を行ったこと。 2 細部事項 (1) 危険物乾燥設備に係る改正関係(安衛則第294条第4号関係) 耐爆発圧力衝撃乾燥設備とは、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所が策定し た耐爆発圧力衝撃乾燥設備技術指針(JNIOSH-TR-47:2017)又はこれと同等以上の基準に適合する設備 であること。 (2) 本籍地の記載を求める省令様式等の改正関係 ア 次に掲げる省令様式から本籍地に関する項目を削除したこと。 @ 安衛則様式第7号、第10号、第11号、第12号、第13号、第14号、第15号、第16号、第17号及び 第18号 A 作環則様式第4号の5 イ 安衛則第67条及び第82条に基づく免許証等の再交付等の要件から本籍変更時を削除したこと。 ウ 次に掲げる省令の規定に基づく帳簿の記載事項から本籍地の項目を削除したこと。なお、平成29 年4月1日より前に作成された帳簿に記載された本籍地については、平成29年4月1日以降、保存の義 務が課されていないことにとどまり、帳簿に記載された本籍地を削除することが求められるわけで はないこと。 @ 登録省令第1条の2の2の12、第1条の2の13、第19条の24の2の13、第19条の24の29、第19条の 24の44、第24条、第25条の16及び第65条 A 作環則第17条の14 (3) その他 ア 次に掲げる省令様式の備考に、試験事務を都道府県労働局長又は指定試験機関が行う場合等にお ける手数料等の取扱いを明記したこと。なお、従来の取扱いを何ら変更するものではないこと。 @ 安衛則様式第14号 A 登録省令様式第1号、第4号の2及び第7号の2 B 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号。以下「コ ンサル則」という。)様式第1号、第3号及び第4号 C 作環則様式第1号、第3号、第5号、第7号、第8号、第10号、第12号及び第16号 イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)様式第15号の備考に収入印紙の取扱い を明記したこと。なお、従来の取扱いを何ら変更するものではないこと。 ウ 次に掲げる省令様式に添付する写真の寸法を安衛則様式第12号と同じ縦30ミリメートル横24ミリ メートルに統一したこと。 @ コンサル則様式第1号 A 作環則様式第1号 (4) 附則関係 ア 施行期日(附則第1条関係) この省令は、平成29年4月1日(危険物乾燥設備に係る規定については、平成29年6月1日。以下「施 行期日」という。)から施行すること。 (ア) 危険物乾燥設備に係る改正関係(安衛則第294条第4号関係) 施行期日より前に、労働安全衛生法第88条第1項に基づき耐爆発圧力衝撃乾燥設備の設置の届 出があった場合、設備の設置日が施行期日以降であれば、これを受理して差し支えないこと。 (イ) 免許証関係(安衛則第67条及び安衛則様式第11号から第14号関係) a 施行期日より前に、安衛則第71条の規定に基づき、安衛則様式第14号による免許試験受験 申請書が指定試験機関に提出された場合であって、試験日が施行期日以降となる場合、免許 試験受験申請書には本籍地の記載が必要であるが、本籍地が掲載されている証明書による確 認を行う必要はないこと。 b 施行期日より前に、安衛則第66条の3及び第67条第2項に基づき、安衛則様式第12号による 免許申請書等(本籍地の変更があった場合等、本籍地を確認する必要がある場合に限る。)が 都道府県労働局長に提出された場合であって、施行期日以降に免許証発行センターで免許証 が発行される場合、免許申請書等には本籍地の記載が必要であるが、本籍地が掲載されてい る証明書による確認を行う必要はないこと。 c 施行期日以降、安衛則様式第12号及び第13号について、改正前の様式で申請があった場合、 本籍地欄の記載の有無にかかわらず受理して差し支えないこと。 (ウ) 教習、技能講習関係(安衛則第82条、安衛則様式第15号、第16号、第17号及び第18号関係) a 施行期日より前に、安衛則第75条又は第80条の規定に基づき、安衛則様式第15号による教 習又は技能講習の受講申込書が登録教習機関等に提出された場合であって、安衛則第76条又 は第81条に基づき交付される様式第16号又は第17号による教習又は技能講習修了証の交付日 が施行期日以降となる場合、受講申込書には本籍地の記載が必要であるが、本籍地が掲載さ れている証明書による確認を行う必要はなく、教習又は技能講習修了証に本籍地の記載は必 要ないこと。 b 施行期日より前に、安衛則第82条に基づき、安全則様式第18号による技能講習修了証の再 交付の申込書が登録教習機関等に提出された場合であって、交付日が施行期日以降となる場 合、申込書には本籍地の記載が必要であるが、本籍地が掲載されている証明書による確認を 行う必要はなく、技能講習修了証に本籍地の記載は必要ないこと。 イ 様式に関する経過措置(附則第2条及び第3条関係) (ア) 施行期日の際現に提出され又は交付されている改正前の様式による申請書等は、改正後の相当 様式のよる申請書等とみなすこと。 (イ) 施行期日の際現の存する改正前の様式等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用する ことができること。 なお、安衛則第100条等における様式の任意性の規定も踏まえ、施行期日以降、本籍地欄があ る施行期日より前に作成された様式を使用することは差し支えないが、改正の趣旨に鑑み、同欄 を空欄とすることが望ましいこと。 3 関係通達の一部改正 次に掲げる通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。 @ 「技能講習修了証の統合の取扱いについて」(平成8年2月7日付け基発第53号) A 「技能講習修了証明書統合発行システムの運用について」(平成16年2月17日基発第0217003号) B 「外国人労働者に対する技能講習の実施について」(平成24年10月10日付け基発1010第4号) C 「労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令の施行及びボイラー及び第一種圧力容器 の製造許可基準等の一部を改正する告示の適用等について」(平成25年1月16日付け基発0116第5号)別添(PDF:142KB)