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改正履歴
基発第53号
平成8年2月7日
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第81条の規定に基づき、技能講習を修了した者に対して
は、技能講習修了証(以下「修了証」という。)を交付することとされているが、複数の技能講習を修了
した者については、複数の修了証が交付され、携帯等に不便であることから、修了証を1枚に統合して交
付してほしいとの要望が従前からなされており、平成7年3月31日に閣議決定された規制緩和推進計画に
おいて修了証の統合等について検討することとされたところである。
しかしながら、すべての指定教習機関又は都道府県労働基準局長が行った技能講習について、1枚に統
合された修了証を交付することは、直ちに実施することが困難である。
このため、当面、複数の技能講習について指定を受けている指定教習機関において、可能なところから
各指定教習機関単位に修了証を1枚に統合して交付することを推進することとし、この取扱いを下記のと
おりとするので、了知の上、指定教習機関に対する必要な指導等を図られたい。
記
1 指定教習機関において、複数の技能講習を修了した者に対しては、複数の技能講習を修了した事実を
1枚で証明する修了証(以下「統合修了証」という。)を交付することとして差し支えのないものであ
るが、安衛則様式第17号に定められた事項は遺漏なく記載される必要があること。
2 統合修了証の形式については、次の事項に留意すること。
(1) カード形式とすることとして差し支えないものであり、このような統合修了証の例としては別紙
のものがあること。
(2) 統合修了証においては、修了した技能講習のそれぞれの修了日を記載すること。
(3) 統合修了証においては、修了者の写真を貼付し、割印することが望ましいこと。
(4) ラミネート処理する等により改ざんしにくいものとすることが望ましいこと。
(5) 統合修了証の寸法は、クレジットカードサイズ(約86mm×54mm)が望ましいこと。
3 新たに技能講習を修了した者について、その技能講習について追加した統合修了証を交付するときは、
既交付の修了証を回収すること。
4 統合修了証を交付するときには業務規程の変更が必要であること。
5 複数の技能講習について指定を受けている指定教習機関においては、修了者の利便のため、統合修了
証とすることが望ましいものであるが、それぞれの指定教習機関の事情等に十分留意し、対応可能な指
定教習機関から順次実施していくように配慮すること。