労働安全衛生規則 第二編 第四章
爆発、火災等の防止
(第二百四十八条-第三百二十八条の五) |
労働安全衛生規則
目次
第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(高熱物を取り扱う設備の構造)
第二百四十八条 事業者は、火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については、火災を防止するため必
要な構造としなければならない。
(溶融高熱物を取り扱うピツト)
第二百四十九条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」とい
う。)を取り扱うピツト(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じな
ければならない。
一 地下水が内部に侵入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地下水を排出
できる設備を設けたときは、この限りではない。
二 作業用水は雨水が内部に侵入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。
(建築物の構造)
第二百五十条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物
については、次の措置を講じなければならない。
一 床面は、水が滞留しない構造とすること。
二 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。
(溶解高熱物を取り扱う作業)
第二百五十一条 事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱
さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピツト、
前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれら
が水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
(高熱の鉱さいの水処理等)
第二百五十二条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため,高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所
については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
一 高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。
二 高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。
(高熱の鉱さいの水処理等)
第二百五十三条 事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発
を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつて
はならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)
第二百五十四条 事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の
爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを
確認した後でなければ、該当作業を行なつてはならない。
(火傷等の防止)
第二百五十五条 事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行な
う場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を
講じなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならな
い。
3 労働者は、第一項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。
第二節 危険物等の取扱い等
(危険物を製造する場合等の措置)
第二百五十六条 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に
定めるところによらなければならない。
一 爆発性の物(令別表第一第一号に掲げる爆発性の物をいう。)については、みだりに、火気その他
点火源となるおそれがあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
二 発火性の物(令別表第一第二号に掲げる発火性の物をいう。)については、それぞれの種類に応じ、
みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接
触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
三 酸化性の物(令別表第一第三号に掲げる酸化性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、
その分解がうながされるおそれのある物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
四 引火性の物(令別表第一第四号に掲げる引火性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、
火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこ
と。
五 危険物を製造し、又は取り扱う設備のある場所を常に整理整とんし、及びその場所に、みだりに、
可燃性の物又は酸化性の物を置かないこと。
2 労働者は、前項の場合には、同項各号に定めるところによらなければならない。
(作業指揮者)
第二百五十七条 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第二号又は第八号に掲げる作
業を除く。)を行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、次
の事項を行なわせなければならない。
一 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めた
ときは、直ちに必要な措置をとること。
二 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮
(しゃ)光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとる
こと。
三 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、
直ちに、必要な措置をとること。
四 前各号の規定によりとつた措置について、記録しておくこと。
(ホースを用いる引火性の物等の注入)
第二百五十八条 事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。
以下同じ。)で液状のものを、ホースを用いて化学設備(配管を除く。)、タンク自動車、タンク車、ド
ラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを
確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつて
はならない。
(ガソリンが残存している設備への燈油等の注入)
第二百五十九条 事業者は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、
配管を除く。次条において同じ。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に燈油又は軽油を注入す
る作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換す
る等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつて
はならない。
(エチレンオキシド等の取扱い)
第二百六十条 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、
タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の
不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、
タンク車、ドラムかん等に貯蔵するときは、常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガス
で置換しておかなければならない。
(通風等による爆発又は火災の防止)
第二百六十一条 事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災
が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、
通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。
(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)
第二百六十二条 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及
び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該
場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなけ
ればならない。
一 ガス等のホース及び吹管については、損傷、磨耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使
用すること。
二 ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリ
ツプ等の締付具を用いて確実に締付けを行なうこと。
三 ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出し
ない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行なうこと。
四 使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコツクには、当該バルブ又はコツクに接続
するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための
表示をすること。
五 溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行
なうこと。
六 作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコツクを閉止し
てガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自
然換気が十分な場所へ移動すること。
2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項各号に定めるところによらなければ、当該作業を行な
つてはならない。
(ガス等の容器の取扱い)
第二百六十三条 事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に
使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。
一 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、又は放置しないこと。
イ 通風又は換気の不十分な場所
ロ 火気を使用する場所及びその附近
ハ 火薬類、危険物その他爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し、又は取り扱う
場所及びその附近
二 容器の温度を四十度以下に保つこと。
三 転倒のおそれがないように保持すること。
四 衝撃を与えないこと。
五 運搬するときは、キヤツプを施すこと。
六 使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。
七 バルブの開閉は、静かに行なうこと。
八 溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。
九 使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。
(異種の物の接触による発火等の防止)
第二百六十四条 事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、
これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措
置を講じたときは、この限りではない。
(火災のおそれのある作業の場所等)
第二百六十五条 事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性
の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造とし
なければならない。
(自然発火の防止)
第二百六十六条 事業者は、自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に上昇しない措置
を講じなければならない。
(油等の浸染したボロ等の処理)
第二百六十七条 事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については不燃性の
有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。
第三節 化学設備等
(化学設備を設ける建設物)
第二百六十八条 事業者は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、
柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければなら
ない。
(腐食防止)
第二百六十九条 事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十
五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部
分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐
食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
(ふた板等の接合部)
第二百七十条 事業者は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当
該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、
接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。
(バルブ等の開閉方向の表示等)
第二百七十一条 事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、
押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなけ
ればならない。
一 開閉の方向を表示すること。
二 色分け、形状の区分等を行うこと。
2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。
(バルブ等の材質等)
第二百七十二条 事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなけれ
ばならない。
一 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料
で造ること。
二 化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接し
た化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該
ストレーナ等と当該化学設備の間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認す
ることができる装置を設けるときは、この限りではない。
(送給原材料の種類等の表示)
第二百七十三条 事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ること
による爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備
その他必要な事項を表示しなければならない。
(計測装置の設置)
第二百七十三条の二 事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には握す
るために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
(自動警報装置の設置等)
第二百七十三条の三 事業者は、特殊化学設備(製造し、又は取り扱う危険物等の量が厚生労働大臣が定
める基準に満たないものを除く。)については、その内部における異常な事態を早期には握するため必要
な自動警報装置を設けなければならない。
2 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、当該特殊化学設備の運
転中は当該設備を監視させる等の措置を講じなければならない。
(緊急しや断装置の設置等)
第二百七十三条の四 事業者は、特殊化学設備については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止
するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送
給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。
2 前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。
一 確実に作動する機能を有すること。
二 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。
三 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。
(予備動力源等)
第二百七十三条の五 事業者は、特殊化学設備、特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用
する動力源については、次に定めるところによらなければならない。
一 動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備え
ること。
二 バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を
行うこと。
2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。
(作業規程)
第二百七十四条 事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に
関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせな
ければならない。
一 バルブ、コック等(化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)に原材料を送給し、又は化
学設備から製品等を取り出す場合に用いられるものに限る。)の操作
二 冷却装置、加熱装置、攪拌(かくはん)装置及び圧縮装置の操作
三 計測装置及び制御装置の監視及び調整
四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
五 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物等の漏えいの有無の点検
六 試料の採取
七 特殊化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再
開時における作業の方法
八 異常な事態が発生した場合における応急の措置
九 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置
(退避等)
第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等
による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場
所に退避させなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、作業に従事する者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを
確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇
所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該
作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(改造、修理等)
第二百七十五条 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、こ
れらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところに
よらなければならない。
一 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
三 作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコック
を二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
四 前項のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視
人を置くこと。
五 第三号の閉止板等を取り外す場合において、危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのある
ときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高
温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。
(濃度測定)
第二百七十五条の二 事業者は、前条の作業を行うときは、随時、作業箇所及びその周辺における引火性
の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
(定期自主検査)
第二百七十六条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備につ
いては、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、
二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りで
ない。
一 爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無
二 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
三 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態
四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
五 冷却装置、加熱装置、撹拌(かくはん)装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
六 予備動力源の機能
七 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため特に必要な事項
2 事業者は、前項ただし書の化学設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同
項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修そ
の他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しな
ければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(使用開始時の点検)
第二百七十七条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を初
めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかったと
きは、これらの設備について前条第一項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でな
ければ、これらの設備を使用してはならない。
2 事業者は、前項の場合のほか、化学設備又はその附属設備の用途の変更(使用する原材料の種類を変
更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なうときは、前条第一項第一号、第四号及び第五
号に掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無を点検し、異常がないことを
確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
(安全装置)
第二百七十八条 事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超える
おそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用し
てはならない。ただし、内容積が〇・一立方メートル以下である容器については、この限りではない。
2 事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴つて排出される
危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備
(配管を除く。)である場合にあつては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防
止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸
収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。
第四節 火気等の管理
(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
第二百七十九条 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在
して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温と
なつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。
2 前項の場所において作業に従事する者は、当該場所においては、同項の点火源となるおそれのある機
械等又は火気を使用してはならない。
(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)
第二百八十条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸
気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、
変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及
び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び
爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使
用してはならない。
2 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはな
らない。
(防爆構造電気機械器具の使用)
第二百八十一条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃性の粉じ
ん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発の危険のある濃度に達するお
それのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造
電気機械器具でなければ、使用してはならない。
2 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはな
らない。
(防爆構造電気機械器具の使用)
第二百八十二条 事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使
用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはな
らない。
2 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはな
らない。
(修理作業等の適用除外)
第二百八十三条 前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険
が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
(点検)
第二百八十四条 事業者は、第二百八十条から第二百八十二条までの規定により、当該各条の防爆構造電
気機械器具(移動式又は可搬式のものに限る。)を使用するときは、その日の使用を開始する前に、当
該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに当該防爆構造電気機械器具と当該移
動電線との接続部の状態を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(油類等の存在する配管又は容器の溶接等)
第二百八十五条 事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するお
それのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火
性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後
でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせてはなら
ない。
2 労働者は、前項の措置が講じられた後でなければ、同項の作業をしてはならない。
(通風等の不十分な場所での溶接等)
第二百八十六条 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気
を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある
作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
2 労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
(静電気帯電防止作業服等)
第二百八十六条の二 事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所に
おいて作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作
業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければな
らない。
2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行つては
ならない。
3 前二項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれ
のない措置を講ずるときは適用しない。
(静電気の除去)
第二百八十七条 事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそ
れのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他
静電気を除去するための措置を講じなければならない。
一 危険物をタンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する設備
二 危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラムかん等の設備
三 引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備
四 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する
火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)で、危険物又は危険物が発生
する乾燥物を加熱乾燥するもの(以下「危険物乾燥設備」という。)又はその附属設備
五 可燃性の粉状の物のスパウト移送、ふるい分け等を行なう設備
六 前各号に掲げる設備のほか、化学設備(配管を除く。)又はその附属設備
(立入禁止等)
第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示
をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示
することその他の方法により禁止しなければならない。
(消火設備)
第二百八十九条 事業者は、建築物及び化学設備(配管を除く。)又は乾燥設備がある場所その他危険物、
危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所(以下この条に
おいて「建築物等」という。)には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。
2 前項の消火設備は、建築物等の規模又は広さ、建築物等において取り扱われる物の種類等により予想
される爆発又は火災の性状に適応するものでなければならない。
(防火措置)
第二百九十条 事業者は、火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他
可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしや熱材料で防護しなければ
ならない。
(火気使用場所の火災防止)
第二百九十一条 事業者は、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備
を設けなければならない。
2 作業に従事する者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為を
してはならない。
3 火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。
(灰捨場)
第二百九十二条 事業者は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造ら
なければならない。
第五節 乾燥設備
(危険物乾燥設備を有する建築物)
第二百九十三条 事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分
の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の
直上に階を有しないもの又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する
耐火建築物若しくは同条第九号の三に規定する準耐火建築物である場合は、この限りでない。
(乾燥設備の構造等)
第二百九十四条 事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、
乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについて
は、この限りでない。
一 乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。
二 乾燥設備(有機過酸化物を加熱乾燥するものを除く。)の内面、内部のたな、わく等は、不燃性の
材料で造ること。
三 危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとすること。
四 危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔
等を設けること。ただし、当該危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じ
る圧力に耐える強度を有するものについては、この限りでない。
五 危険物乾燥設備は、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを
安全な場所に排出することができる構造のものとすること。
六 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止
するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとすること。
七 乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものとすること。
八 乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、
必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとすること。
九 乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を安全な温度に調整す
ることができる装置を設け、又は内部の温度を自動的に調整することができる装置を設けること。
十 危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。
十一 危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物
が燃焼することを防止するため、有効な覆(おお)い又は隔壁を設けること。
(乾燥設備の附属電気設備)
第二百九十五条 事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電燈等に接続する配線及び開閉器につ
いては、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。
2 事業者は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発することにより危険物の点火源となるおそれの
ある電気機械器具又は配線を設けてはならない。
(乾燥設備の使用)
第二百九十六条 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次
に定めるところによらなければならない。
一 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。
二 危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危
険があるものを安全な場所に排出すること。
三 危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。
四 第二百九十四条第六号の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換
気した後に点火すること。
五 高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。
六 乾燥設備(外面が著しく高温にならないものを除く。)に近接した箇所には、可燃性の物を置かな
いこと。
(乾燥設備作業主任者の選任)
第二百九十七条 事業者は、令第六条第八号の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した
者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。
(乾燥設備作業主任者の職務)
第二百九十八条 事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
一 乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者に
あらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。
二 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
三 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたと
きは、直ちに必要な措置をとること。
四 乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。
(定期自主検査)
第二百九十九条 事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の
事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾燥設備及び
その附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無
二 危険物乾燥設備にあつては、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があ
るものを排出するための設備の異常の有無
三 第二百九十四条第六号の乾燥設備にあつては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異
常の有無
四 のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無
五 内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無
六 内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の乾燥設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同
項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければなら
ない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(補修等)
第三百条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を
認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款 アセチレン溶接装置
(圧力の制限)
第三百一条 事業者は、アセチレン溶接装置(令第一条第一号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下
同じ。)を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを
超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。
(発生器室)
第三百二条 事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器(以下「発生器」という。)については、
専用の発生器室(以下「発生器室」という。)内に設けなければならない。
2 事業者は、発生器室については、直上に階を有しない場所で、かつ、火気を使用する設備から相当離
れたところに設けなければならない。
3 事業者は、発生器室を屋外に設けるときは、その開口部を他の建築物から一・五メートル以上の距離
に保たなければならない。
(発生器室)
第三百三条 事業者は、発生器室については、次に定めるところによらなければならない。
一 壁は、不燃性のものとし、次の構造又はこれと同等以上の強度を有する構造のものとすること。
イ 厚さ四センチメートル以上の鉄筋コンクリートとすること。
ロ 鉄骨若しくは木骨に厚さ三センチメートル以上のメタルラス張モルタル塗りをし、又は鉄骨に厚
さ一・五ミリメートル以上の鉄板張りをしたものとすること。
二 屋根及び天井には、薄鉄板又は軽い不燃性の材料を使用すること。
三 床面積の十六分の一以上の断面積をもつ排気筒を屋上に突出させ、かつ、その開口部は窓、出入口
その他の孔口から一・五メートル以上離すこと。
四 出入口の戸は、厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板を使用し、又は不燃性の材料を用いてこれと同
等以上の強度を有する構造とすること。
五 壁と発生器との間隔は、発生器の調整又はカーバイド送給等の作業を妨げない距離とすること。
(格納室)
第三百四条 事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、
これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を
洗浄した後保管するときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければなら
ない。
(アセチレン溶接装置の構造規格)
第三百五条 事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセ
チレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置(発生器及び安全器を除
く。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 ガスだめは、次に定めるところによるものであること。
イ 主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又
は鋼管で造られていること。(表)
ロ 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。
ハ アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えていること。
二 発生器から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのためのガスだめにあつては、
前号に定めるところによるほか、次に定める安全弁及び圧力計を備えていること。
イ 安全弁
(イ) ガスだめ内の圧力が百四十キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常用圧
力から十キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。
(ロ) 発生器が最大量のアセチレンを発生する場合において、ガスだめ内の圧力を百五十キロパス
カル未満に保持する能力を有するものであること。
ロ 圧力計
(イ) 目もり盤の径は、定置式のガスだめに取り付けるものにあつては、七十五ミリメートル以上、
移動式のガスだめに取り付けるものにあつては五十ミリメートル以上であること。
(ロ) 目もり盤の最大指度は、常用圧力の一・五倍以上、かつ、五百キロパスカル以下の圧力を示
すものであること。
(ハ) 目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。
三 ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有す
る合金を使用しないものであること。
2 事業者は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接
触するおそれのある部分には、銅を使用してはならない。
(安全器の設置)
第三百六条 事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。
ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限
りでない。
2 事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの間
に安全器を設けなければならない。
(カーバイドのかすだめ)
第三百七条 事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に
定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接
装置を使用するときは、この限りでない。
一 れんが又はコンクリート等を使用すること。
二 容積は、カーバイドてん充器の三倍以上とすること。
第二款 ガス集合溶接装置
(ガス集合装置の設置)
第三百八条 事業者は、令第一条第二号のガス集合装置(以下「ガス集合装置」という。)については、
火気を使用する設備から五メートル以上離れた場所に設けなければならない。
2 事業者は、ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室(以下「ガス装
置室」という。)に設けなければならない。
3 事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取
替え等をするために十分な距離に保たなければならない。
(ガス装置室の構造)
第三百九条 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。
二 屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。
三 壁の材料が不燃性の物であること。
(ガス集合溶接装置の配管)
第三百十条 事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)
の配管については、次に定めるところによらなければならない。
一 フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の
措置を講ずること。
二 主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一の吹管について、安全器が二以
上になるようにすること。
(銅の使用制限)
第三百十一条 事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十
パーセント以上含有する合金を使用してはならない。
第三款 管理
(アセチレン溶接装置の管理等)
第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、
次に定めるところによらなければならない。
一 発生器(移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。)の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス
発生算定量及び一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。
二 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示する
ことその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、発生器室が立入
禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火
花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法によ
り禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又
は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
四 導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。
五 アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。
六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い
場所等に据え付けないこと。
七 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
(ガス集合溶接装置の管理等)
第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、
次に定めるところによらなければならない。
一 使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
二 ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせること。
三 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示す
ることその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、ガス装置室が
立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行
為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示
以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのあ
る行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
五 バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に表示すること。
六 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
七 ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。
八 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
(ガス溶接作業主任者の選任)
第三百十四条 事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうち
から、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。
(ガス溶接作業主任者の職務)
第三百十五条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、
ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
二 アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
イ 使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
ロ アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
ハ 発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。
ニ 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。
ホ 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行
なうこと。
ヘ カーバイド罐(かん)を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。
三 当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの
混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
四 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これ
を点検すること。
五 アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使
用する等安全な方法によること。
六 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこ
と。
七 発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しよう
とするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること。
八 カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
九 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
十 ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
(ガス溶接作業主任者の職務)
第三百十六条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、
ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
二 ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
イ 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去するこ
と。
ロ ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを
点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。
ハ ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
ニ バルブ又はコツクの開閉を静かに行なうこと。
三 ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
四 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等により
ガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。
五 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これ
を点検すること。
六 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
七 ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
(定期自主検査)
第三百十七条 事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(これらの配管のうち、地下に埋設
された部分を除く。以下この条において同じ。)については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置
の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年
をこえる期間使用しないアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の当該使用しない期間においては、
この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書のアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置については、その使用を再び開
始する際に、同項に規定する事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めた
ときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。
4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しな
ければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第七節 発破の作業
(発破の作業の基準)
第三百十八条 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に
次の事項を行わせなければならない。
一 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法
で融解しないこと。
二 火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で裸火の使用又は喫煙しないこと。
三 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。
四 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
五 点火後、装塡された火薬類が爆発しないとき、又は装塡された火薬類が爆発したことの確認が困難
であるときは、次に定めるところによること。
イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再
点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近
しないこと。
ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇
所に接近しないこと。
2 前項の業務に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
3 事業者は、火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で発破の業務に従事する者(労働者を除く。)
の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止し
なければならない。
4 前項の発破の業務に従事する者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装塡が行われる付近で裸火の
使用又は喫煙をしてはならない。
(導火線発破作業の指揮者)
第三百十九条 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちか
ら作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。
一 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。
二 点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること。
三 一人の点火数が同時に五以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用す
ること。
四 点火の順序及び区分について指示すること。
五 点火の合図をすること。
六 点火作業に従事した労働者に対して、退避の合図をすること。
七 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
2 導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
3 導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなけれ
ばならない。
(電気発破作業の指揮者)
第三百二十条 事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから
作業の指揮者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせなければならな
い。
一 当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
二 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
三 点火者を定めること。
四 点火場所について指示すること。
2 電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
3 電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければ
ならない。
(避難)
第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行う場合において、作業に従事する者が安全な距離に避難し得
ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。
第七節の二 コンクリート破砕機作業
(コンクリート破砕器作業の基準)
第三百二十一条の二 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるとこ
ろによらなければならない。
一 コンクリート破砕器を装塡するときは、その付近での裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を
見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを
使用すること。
三 込物は、セメントモルタル、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
四 破砕された物等の飛散を防止するための措置を講ずること。
五 点火後、装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装塡されたコンクリート破砕器が
発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端
を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、
当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装塡箇所に接近させないこと。
(コンクリート破砕器作業主任者の選任)
第三百二十一条の三 事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者
技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。
(コンクリート破砕器作業主任者の職務)
第三百二十一条の四 事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
三 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
四 点火者を定めること。
五 点火の合図をすること。
六 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
第八節 雑則
(地下作業場等)
第三百二十二条 事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき
(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。)、又はガス導管からガスが発散す
るおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の
掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)
を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。
一 これらのガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前及び当該ガスに関し
異常を認めたときに、当該ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該ガスの濃度
を測定させること。
二 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、
作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を
停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。
第三百二十三条 削除
第三百二十四条 削除
(強烈な光線を発散する場所)
第三百二十五条 事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所に
ついては、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。
(腐食性液体の圧送設備)
第三百二十六条 事業者は、硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、か性ソーダ溶液、クレゾー
ル等皮膚に対して腐食の危険を生ずる液体(以下「腐食性液体」という。)をホースをとおして、動力
を用いて圧送する作業を行うときは、当該圧送に用いる設備について、次の措置を講じなければならな
い。
一 圧送に用いる設備の運転を行う者(以下この条において「運転者」という。)が見やすい位置に圧
力計を、運転者が容易に操作することができる位置に動力を遮断するための装置を、それぞれ備え付
けること。
二 ホース及びその接続用具は、圧送する腐食性液体に対し、耐食性、耐熱性及び耐寒性を有するもの
を用いること。
三 ホースについては、水圧試験等により、安全に使用することができる圧力を定め、これを当該ホー
スに表示し、かつ、当該圧力を超えて圧送を行わないこと。
四 ホースの内部に異常な圧力が加わるおそれのあるときは、圧送に用いる設備にアンローダ、リター
ンバルブ等の過圧防止装置を備え付けること。
五 ホースとホース以外の管及びホース相互の接続箇所については、接続用具を用いて確実に接続する
こと。
六 ゲージ圧力二百キロパスカルを超える圧力で圧送を行うときは、前号の接続用具については、ねじ
込結合方式、三鈎(こう)式結合方式等の方式による接続用具で、ホースを装着する部分に三箇以上の
谷を有するもの等当該圧力により離脱するおそれのない構造のものを用いること。
七 運転者を指名し、その者に圧送に用いる設備の運転及び圧力計の監視を行わせること。
八 ホース及びその接続用具は、その日の使用を開始する前に点検し、損傷、腐食等の欠陥により、圧
送する腐食性液体が飛散し、又は漏えいするおそれのあるときは、取り換えること。
(保護具)
第三百二十七条 事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい
又は溢(いつ)流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、腐食性液体の飛散、
漏えい又は 溢いつ 流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用する必要がある旨
を周知させなければならない。
3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければ
ならない。
(空気以外のガスの使用制限)
第三百二十八条 事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業を行なう
ときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業を終了した
場合において、直ちに当該ガスを排除するとき、又は当該ガスが存在することを表示する等労働者が圧
送に用いた設備の内部に立ち入ることによる窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、窒
素又は炭酸ガスを使用することができる。
(タイヤの空気充てん作業の基準)
第三百二十八条の二 事業者は、自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下この条において「タイヤ」
という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うと
きは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じ
て空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用
させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節し、及び同項の器具
を使用しなければならない。
(船舶の改造等)
第三百二十八条の三 事業者は、船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこ
れに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのあ
る機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始するとき及び当該作業中随時、作業箇
所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
(液化酸素の製造設備の改造等)
第三百二十八条の四 事業者は、液化酸素を製造する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当
該設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
三 作業箇所に酸素が漏えいしないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しく
はコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
四 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視
人を置くこと。
(ヒドロキシルアミン等の製造等)
第三百二十八条の五 事業者は、ヒドロキシルアミン及びその塩(以下この条において「ヒドロキシルア
ミン等」という。)を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止するため、次に定めるところによらなけ
ればならない。
一 ヒドロキシルアミン等への鉄イオン等の混入を防止すること等のヒドロキシルアミン等と鉄イオン等
との異常反応を防止するための措置を講ずること。
二 ヒドロキシルアミン等の加熱の作業を行うときは、その温度を調整すること。