原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針について

基発0831第10号
平成27年8月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針について

 東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進については、労働安全衛生
法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、東京電力福島第一原子力発電所における緊急
作業従事者等の健康の保持増進のための指針(東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等
の健康の保持増進のための指針公示第5号。以下「指針」という。)を定め、当該健康の保持増進の推進を
図ってきたところである。
 今般、本日公布される電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第134号)
で規定される特例緊急作業に従事し、又は従事した労働者等に対する長期的な健康管理及び線量管理に係
る規定を整備する必要があることから、東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康
の保持増進のための指針の一部を改正する指針(平成27年8月31日付け健康の保持増進のための指針公示第
6号)を別添1のとおり官報に公示したところである。これにより指針は別添2の新旧対照表のとおり改正さ
れ、平成28年4月1日から適用される。なお、改正後の原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保
持増進のための指針は別添3のとおりである。
 ついては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条の2で準用する同規則第24条の規定によ
り、各都道府県労働局労働基準部健康主務課において改正指針を閲覧に供するとともに、事業者、関係事
業者団体等に対してその周知を図り、当該健康の保持増進の推進に遺漏なきを期されたい。
 なお、本指針については、別添4のとおり、関係業界団体に対して周知依頼を行っているが、貴局管内
に存在する同団体の構成組織等に対しても、貴局からの周知を徹底されたい。
 また、別添5により原子力規制委員会に対して通知していることを申し添える。



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