安全衛生情報センター
労働基準行政の運営につきましては、平素から格段のご理解、ご協力をいただき、御礼申し上げます。 さて、東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進につきましては、労 働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、東京電力福島第一原子力発電所にお ける緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針(東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業 従事者等の健康の保持増進のための指針公示第5号。以下「指針」という。)を定め、当該健康の保持増進 の推進を図ってきたところです。 今般、本日公布される電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第134号) で規定される特例緊急作業に従事し、又は従事した労働者等に対する長期的な健康管理及び線量管理に係 る規定を整備する必要があることから、東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康 の保持増進のための指針の一部を改正する指針(平成27年8月31日付け健康の保持増進のための指針公示第 6号)を別添1のとおり官報に公示しました。これにより指針が別添2の新旧対照表のとおり改正され、平成 28年4月1日から適用されます。なお、改正後の原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進 のための指針は別添3のとおりです。 つきましては、同指針の内容につきまして、貴会会員事業場に対して周知いただくようお願い申し上げ ます。別添2(PDF:158KB)