安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、東京電力福島第一原子力発電 所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。 平成27年8月31日 厚生労働大臣 塩崎 恭久 1 名称 東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針の一 部を改正する指針 2 趣旨 本指針は、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、東京電力福島第一原子力発電所に おける緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針公示第5号(平成23年10月11日)として公表した 東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針について、電 離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第134号)の施行に伴い、その一部 の改正を行うものである。 3 適用日 平成28年4月1日 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において 閲覧に供する。