安全衛生情報センター
東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進につきましては、労働安全 衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、東京電力福島第一原子力発電所における緊 急作業従事者等の健康の保持増進のための指針(東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等 の健康の保持増進のための指針公示第5号。以下「指針」という。)を定め、当該健康の保持増進の推進を 図ってきたところです。 今般、本日公布される電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第134号) で規定される特例緊急作業に従事し、又は従事した労働者等に対する長期的な健康管理及び線量管理に係 る規定を整備する必要があることから、東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康 の保持増進のための指針の一部を改正する指針(平成27年8月31日付け健康の保持増進のための指針公示第 6号)を別添1のとおり官報に公示しました。これにより指針が別添2の新旧対照表のとおり改正され、平成 28年4月1日から適用されます。なお、改正後の原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進 のための指針は別添3のとおりです。 つきましては、貴職におかれても、同指針の内容につきましてご理解いただき、原子力施設等における 緊急作業従事者等の健康の保持増進のためにご協力いただきますようお願い申し上げます。別添2(PDF:158KB)