安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項において、厚生労働大臣は、 がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造 し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表することと されており、これまでに2−アミノ−4−クロロフェノール等29物質が定められ、これらの物質に係る指 針(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「指針公示第23号」という。) が公表されている。 今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号)及び労働安全衛生規則等の 一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号)により、ジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフ ェイト(別名DDVP)を始めとする11物質を製造し、又は取り扱う業務のうち、一部の業務について発がん性 に着目した健康障害防止措置が義務付けられたことから、指針公示第23号においても法令により規制の対 象とされなかった業務について所要の措置を講じる必要が生じたため、「労働安全衛生法第28条第3項の 規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」 (平成26年10月31日付け健康障害を防止するための指針公示第25号)を別添1のとおり策定し、同日付け官 報に公示したところである。これにより指針公示第23号が別添2の新旧対照表のとおり改正され、改正後 の指針公示第23号(以下「改正指針」という。)は別添3のとおりである。 ついては、下記事項に留意の上、化学物質による健康障害を防止するために、各都道府県労働局労働基 準部健康主務課において改正指針を閲覧に供する(指針が厚生労働省ウェブサイトに掲載されている旨を 知らせることを含む。)とともに事業者及び関係事業者団体等に対してその周知を図り、各事業場におい てこれらの化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるよう指導されたい。 また、主要な関係事業者団体に対しては、別添4により、改正指針の周知を図るよう要請したので了知 されたい。 なお、従来発出した指針の施行通達においては、指針の全般的事項及び改正事項の両方を示してきたと ころであるが、本通達以降、指針の改正に当たっては改正事項のみを示すこととし、指針の全般的事項に ついてはこれまでに発出した各通達の内容を取りまとめた上で別途通達を発出することとしたので、併せ て了知されたい。
第1 改正指針に追加された対象物質等及びそれらに係る改正指針に基づき講ずべき措置に関する留意事 項 改正指針の対象物質は、これまで厚生労働大臣により指針が定められていた2−アミノ−4−クロ ロフェノール等29物質に加え、法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質として 追加された以下の5物質(カッコ内はCAS登録番号を示す。以下これらを「DDVPほか4物質」という。) である。 ・ジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(62-73-7) ・スチレン(100-42-5) ・1,1,2,2−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)(79-34-5) ・トリクロロエチレン(79-01-6) ・メチルイソブチルケトン(108-10-1) これらの物質に適用される措置は、改正指針3(3)、4(2)、5、6及び7(1)であり、以下の点について 留意が必要である。 (1) 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について(改正指針7関係) DDVPほか4物質に係る危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付は、法により義務とされ ていることから、改正指針7(1)に示した措置を講じること。 (2) その他 DDVPほか4物質について、物理化学的性質等の情報を取りまとめ、別紙1のとおり参考資料とし て示したこと。 第2 クロロホルム、四塩化炭素、1,4−ジオキサン、1,2−ジクロロエタン、ジクロロメタン及び テトラクロロエチレン(以下「クロロホルムほか5物質」という。)に係る措置内容の変更 クロロホルムほか5物質については指針公示第23号の対象であったが、クロロホルムほか5物質及び これらのいずれかをその重量の1%を超えて含有するもの(以下「クロロホルム等」という。)を製造 し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う有機溶剤業務(以下「クロロホルム等有機 溶剤業務」という。)が特化則の対象となったところである。 これを受け、クロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務のうち、クロロホルム等有機溶剤業務に ついては、改正指針に規定する措置のうち、「3対象物質へのばく露を低減するための措置について」、 「4作業環境測定について」、「5労働衛生教育について」及び「6労働者の把握について」の適用対 象から除外したこと。 第3 作業環境測定に関する参考資料 改正指針により指針の対象に追加されたDDVPほか4物質に関する作業環境測定の方法及び測定結果 の評価に用いる指標(管理濃度等)については、関係者の利便性の向上のため、DDVPほか4物質を含め た全ての指針対象物質について取りまとめた上で、別途発出する予定の指針の全般的事項について示 す通達に参考資料として示すこととしたこと。 第4 関係通達の改正 1 指針の施行通達関係 「「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害 を防止するための指針」の周知について」(平成23年10月28日付け基発1028第4号)の一部改正 「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告 示」(平成26年厚生労働省告示第377号)により、1,2−ジクロロプロパンに係る試料採取方法 及び管理濃度が改正されたこと等から、参考情報5を別紙2のように改正することとしたこと。 2 屋外作業場等における作業管理に関するガイドライン関係 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライ ンについて」の別表第2を別紙3のとおり改正することとしたこと。別添1(PDF:66KB)