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安全衛生情報センター
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項及び第六十五条の二第二項並びに特定
化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号及び第八条第一項の規定に
基づき、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を
次のように定め、平成二十六年十一月一日から適用する。ただし、第二条の規定中作業環境測定基準(昭
和五十一年労働省告示第四十六号)別表第一一・二−ジクロロプロパンの項の改正規定及び第三条の規定
中作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)別表十七の二の項の改正規定は、平成二十六年
十月一日から適用する。
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する
告示
(特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正)
第一条 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第
七十五号)の一部を次のように改正する。
第一号中「19の3から25まで、27から28まで、30から31の2まで若しくは33から36まで」を「19、19
の4から22まで、23から25まで、27から31の2まで、33若しくは34から36まで」に、「第十九号の三か
ら第二十五号まで、第二十七号から第二十八号まで、第三十号から第三十一号の二まで若しくは第三十
三号から第三十六号まで」を「第十九号、第十九号の四から第二十二号まで、第二十三号から第二十五
号まで、第二十七号から第三十一号の二まで、第三十三号若しくは第三十四号から第三十六号まで」に
改め、同号の表アクリルアミドの項中「〇・三ミリグラム」を「〇・一ミリグラム」に改め、同表アル
キル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)の項中「〇・〇一ミリグラム」
を「水銀として〇・〇一ミリグラム」に改め、同表カドミウム及びその化合物の項中「〇・〇五ミリグ
ラム」を「カドミウムとして〇・〇五ミリグラム」に改め、同表コールタールの項中「〇・二ミリグラ
ム」を「ベンゼン可溶性成分として〇・二ミリグラム」に改め、同表シアン化ナトリウムの項の次に次
のように加える。
三・三'−ジクロロ−四・四'−ジアミノジフエニルメタン |
○・○○五ミリグラム |
第一号の表一・四−ジクロロ−二−ブテンの項の次に次のように加える。
ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) |
○・一ミリグラム |
第一号の表弗(ふつ)化水素の項の次に次のように加える
ベータ−プロピオラクトン |
○・五立法センチメートル |
第一号の表ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩の項中「○・五ミリグラム」を
「ペンタクロルフエノールとして○・五ミリグラム」に改める。
第二号中「、19」、「、29」、「、第十九号」及び「、第二十九号」を削る。
(作業環境測定基準の一部改正)
第二条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「第五十三条第二号」の下に「、第二号の二」を加える。
第十条第二項中第九号を第十四号とし、第六号から第八号までを五号ずつ繰り下げ、第五号を第六号
とし、同号の次に次の四号を加える。
七 四塩化炭素
八 スチレン
九 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
十 トリクロロエチレン
第十条第二項第四号の次に次の一号を加える。
五 クロロホルム
第十条第三項中「前項各号に掲げる物」の下に「又は令別表第三第二号3の3、18の3、18の4、19の2、
19の3、22の3若しくは33の2(前項第五号又は第七号から第十号までに掲げる物のいずれかを主成分とす
る混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。)」を加える。
第十三条の見出し中「有機溶剤」を「有機溶剤等」に改め、同条第一項中「有機溶剤」の下に「(特
化則第三十六条の五において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下
この条において「有機則」という。)第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特化
則第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下この条において「特別有機溶剤」という。)を含む。)」
を、「別表第二」の下に「(特別有機溶剤にあつては、別表第一)」を加え、同条第二項中「次に掲げる
物」の下に「(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行
う場合にあつては、第十条第二項第五号又は第七号から第十号までに掲げる物を含む。)」を、「いず
れかに掲げる物」の下に「(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定に
よる測定を行う場合にあつては、第十条第二項第五号又は第七号から第十号までに掲げる物のいずれか
を含む。)」を加え、第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上
げ、第十三号を削り、第十四号を第十二号とし、第十五号を第十三号とし、第十六号を第十四号とし、
第十七号及び第十八号を削り、第十九号を第十五号とし、第二十号を削り、第二十一号を第十六号とし、
第二十二号から第二十四号までを五号ずつ繰り上げ、同条第三項中「(エチルベンゼン及び一・二−ジ
クロロプロパンにあつては、第十条第一項の規定)」を削り、「掲げる物(」の下に「特別有機溶剤(令
別表第三第二号3の3、18の3、18の4、19の2、19の3、22の3又は33の2に掲げる物にあつては、前項各
号又は第十条第二項第五号若しくは第七号から第十号までに掲げる物を主成分とする混合物として製造
され、又は取り扱われる場合に限る。以下この条において同じ。)を含み、令別表第六の二」を加え、
「、第二十六号、第二十七号、第二十九号、第三十二号」を削り、「から第四十五号まで」を「、第四
十四号、第四十五号」に、「、前項各号に掲げる物」を「、前項各号又は第十条第二項第五号若しくは
第七号から第十号までに掲げる物」に、「限り、エチルベンゼン及び一・二−ジクロロプロパン(前項
各号に掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。)を含む。以下」
を「限る。)を含む。以下この条において」に、「有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十
六号)」を「有機則」に、「測定(エチルベンゼン及び一・二−ジクロロプロパン」を「測定(特別有機
溶剤」に、「する有機溶剤中毒予防規則」を「する有機則」に、「方法(エチルベンゼン及び一・二−
ジクロロプロパン」を「方法(特別有機溶剤」に改め、同条第四項中「エチルベンゼン及び一・二−ジ
クロロプロパン」を「特別有機溶剤」に改める。
別表第一クロム酸及びその塩の項の次に次のように加える。
クロロホルム |
液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 |
- 一
- 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
- 二
- 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
|
別表第一シアン化ナトリウムの項の次に次のように加える。
四塩化炭素 |
液体捕集方法又は固体捕集方法 |
- 一
- 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
- 二
- 固体捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
|
一・四−ジオキサン |
固体捕集方法又は直接捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法 |
一・二−ジクロロエタン(別名二塩化エチレン) |
液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 |
- 一
- 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
- 二
- 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
|
別表第一一・二−ジクロロプロパンの項中「又は直接捕集方法」を削り、同項の次に次のように加え
る。
ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) |
固体捕集方法又は直接捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法
|
ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) |
固体捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法 |
別表第一水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)の項の次に次のように加える。
スチレン |
液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 |
- 一
- 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
- 二
- 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
|
一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) |
液体捕集方法又は固体捕集方法 |
- 一
- 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
- 二
- 固体捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
|
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) |
固体捕集方法又は直接捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法 |
トリクロロエチレン |
液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 |
- 一
- 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
- 二
- 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
|
別表第一マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)の項の次に次のように加える。
メチルイソブチルケトン |
液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 |
- 一
- 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
- 二
- 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
|
別表第二中クロロホルムの項、四塩化炭素の項、一・四−ジオキサンの項、一・二−ジクロルエタン
(別名二塩化エチレン)の項、ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)の項、スチレンの項、一・一・二
・二−テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)の項、テトラクロルエチレン(別名パークロルエチ
レン)の項、トリクロルエチレンの項及びメチルイソブチルケトンの項を削る。
(作業環境評価基準の一部改正)
第三条 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「エチルベンゼン及び一・二−ジクロロプロパン」を「特定化学物質障害予防規則第
二条第一項第三号の二に規定する特別有機溶剤」に改める。
別表十一の項の次に次のように加える。
別表十六の項の次に次のように加える。
十六の二 四塩化炭素 |
五ppm |
十六の三 一・四−ジオキサン |
一〇ppm |
十六の四 一・二−ジクロロエタン(別名二塩化エチレン) |
一〇ppm |
別表十七の二の項中「一○ppm 」を「一ppm」に改める。
別表中十七の三の項を十七の五の項とし、十七の二の項の次に次のように加える。
十七の三 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) |
五○ppm |
十七の四 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) |
〇・一r/・m3 |
別表二十の項の次に次のように加える。
二十の二 スチレン |
二○ppm |
二十の三 一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) |
一ppm |
二十の四 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) |
五○ppm |
二十の五 トリクロロエチレン |
一〇ppm |
別表三十の項の次に次のように加える。
別表中四十八の項を削り、四十九の項を四十八の項とし、五十の項から五十六の項までを一項ずつ繰
り上げ、五十七の項を削り、五十八の項を五十六の項とし、五十九の項を五十七の項とし、六十の項及
び六十一の項を削り、六十二の項を五十八の項とし、六十三の項を削り、六十四の項を五十九の項とし、
六十五の項から六十七の項までを削り、六十八の項を六十の項とし、六十九の項を六十一の項とし、七
十の項を削り、七十一の項を六十二の項とし、七十二の項から七十六の項までを九項ずつ繰り上げ、七
十七の項を削り、七十八の項を六十八の項とし、七十九の項から八十一の項までを十項ずつ繰り上げる。
(特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部改正)
第四条 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告
示第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
第一号イ中「19の3から25まで、27から28まで、30から31の2まで若しくは33から36まで」を「19、
19の4から22まで、23から25まで、27から31の2まで、33若しくは34から36まで」に改める。