労働安全衛生法における登録検査・検定機関の登録基準に係る運用の一部改正について

基発0309第4号
平成24年3月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法における登録検査・検定機関の登録基準に係る運用の一部改正について

 労働安全衛生法における機械等の検査・検定等の登録制度の運用については、厚生労働省独立行政法人
・公益法人等整理合理化委員会報告書(平成22年12月27日)において、民間参入を促進するための登録要件
の緩和・見直し等を行い、登録法人数の拡大を図ることとされ、厚生労働省労働政策審議会安全衛生分科
会に指定・登録制度改革検討専門委員会を設置し検討を重ねた結果、今般、登録要件の見直しについて取
りまとめられたところである。
 また、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第6号)が平成24年1月20日に公
布され、同年4月1日より施行されるが、この改正により登録製造時等検査機関が行う製造時等検査の範囲
を、現行の特定廃熱ボイラーからボイラー及び第一種圧力容器に拡大することとされたところである。
 これらを踏まえ、平成16年3月19日付基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働
省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及びの告示の改正等について」(以
下「通達」という。)を下記のとおり改正し、平成24年4月1日より適用するので、その運用に遺漏なきを
期されたい。
1 通達の記のTの1の(3)の[2]を次のように改正する。
 [2] 検査・検定員(第3項第2号関係)
 ア 検査・検定員の数
   安衛法別表第6第9第12に定める検査・検定員の数については、実施を予定する年間の検査・検
  定件数を除することとされている数で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)である
  こと。
 イ 検査・検定員の条件
   安衛法別表第6第9第12及び第15に定める検査・検定員の条件における「同等以上の知識経験を
  有する者」は、別添2に掲げる者が該当すること。
 ウ 登録製造時等検査機関の検査員
   安衛法別表第6に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標
  準時間数を別添3に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般に
  ついて実習すること。
 エ 登録性能検査機関の検査員
   安衛法別表第9の中欄に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科
  目別標準時間数を別添4に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類
  全般について実習すること。
 オ 登録個別検定機関の検定員
   安衛法別表第12の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄に定める学科研修
  については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添5に示すものである
  こと。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

2 通達の記のTの1の(3)の[3]を次のように改正する。
 [3] 検査長・主任検定員(第3項第3号関係)
   上記[2]の検査・検定員とは別に、本号に規定する知識経験を有する者(以下「検査長・主任検定員
  という。」が必要であり、検査長・主任検定員は、検査・検定の業務に関し、次の業務を統括管理し
  ていること。
   ア 関係法令及び業務規程に規定された検査・検定の基準等に基づき、適正な検査・検定が行われ
    るよう検査・検定員の指揮を行うこと。
   イ 検査・検定業務に関する監査指導を行うこと。
   ウ 検査・検定員の研修を行うこと。
   なお、安衛法別表第7第10第13及び第16に定める検査・検定員の条件における「同等以上の知
  識経験を有する者」は、別添6に掲げる者が該当すること。

3 通達の記のVの第2の2の(1)の[1]を次のように改正する。
 [1] 検査、検定に用いる必要な機械器具については、原則として検査・検定事務所ごとに備えることと
  するが、やむを得ずこのような配置を行わない機械器具にあっては、検査・検定事務所間で貸借を円
  滑に行えるなど、検査、検定の適正な実施に支障がない体制を整備しておくこと。また、特に使用頻
  度の高い機械器具については、検査・検定事務所ごとに、検査、検定の適正な実施に支障がない台数
  を備えること。
   なお、「備える」とは、所有権を有する場合の他、長期の賃貸借契約等で登録期間全体を通じ、使
  用可能な状態に置かれている場合も含まれること。

4 通達の記のTの1の(8)の[2]における「別添5」を「別添7」に改正する。

5 通達の記のTの1の(8)の[3]における「別添6」を「別添8」に改正する。

6 通達の記のTの2の(2)における「別添7」を「別添9」に改正する。

7 通達の別添を次のとおり改正する。

改正前 改正後
別添1 別添1(変更なし)
別添2 別添2を、別紙1の内容とする。
別添3 別添3を、別紙2の内容とする。
別添4 別添4を、改正前の別添3の内容とする。
別添5 別添5を、改正前の別添4の内容とする。
別添6 別添6を、別紙3の内容とする。
別添7 別添7を、改正前の別添5の内容とする。
別添8 別添8を、改正前の別添6の内容とする。
別添9 別添9を、改正前の別添7の内容とする。
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