別表第六(第四十六条関係) 一 条件 (一) 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学 科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、 次のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、検査実習が 十件以上であるものを修了したものであること。 (1) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 特別特定機械等の構造 ロ 材料及び試験方法 ハ 工作及び試験方法 ニ 附属装置及び附属品 ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (2) 登録製造時等検査機関が行うものであること。 (二) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下 「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であつて 学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、検査実習が十五件以上であるものを修了したもので あること。 (三) (一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 二 数 年間の製造時等検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)