労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する
省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  別表第四高圧室内作業主任者免許の項中「高圧室内作業主任者免許試験に合格した者」を「高圧室内
 業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの」に改める。
  別表第四ガス溶接作業主任者免許の項下欄第一号を次のように改める
  • 一 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの
    • イ ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    • ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者
    • ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    • ニ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
    • ホ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    • ヘ 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    • ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    • チ その他厚生労働大臣が定める者
  別表第四林業架線作業主任者免許の項下欄第一号を次のように改める。
  • 一 林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの
  別表第四二級ボイラー技士免許の項下欄第一号を次のように改める。
  • 一 ボイラー則第九十七条第三号イに掲げる者
  別表第四二級ボイラー技士免許の項下欄第二号中「規定する」を「掲げる」に改める。
  別表第四発破技士免許の項下欄第一号を次のように改める。
  • 一 次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格したもの
    • イ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者であつて、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの
    • ロ 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者
    • ハ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了した者
  別表第四ボイラー整備士免許の項中「ボイラー整備士免許試験に合格した者」を「ボイラー則第百十
 三条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイラー整備士免許試験に合格したもの」に改める。
  別表第五第二号の表を次のように改める
受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
  学科試験
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識
ガス溶接等の作業に関する知識
関係法令
別表第四中ガス溶接作業主任者免許の項第一号ロからヘまでに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。)
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識
  別表第五第三号の表を次のように改める。
受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
  学科試験
機械集材装置及び運材索道に関する知識
林業架線作業に関する知識
林業架線作業に必要な力学に関する知識
関係法令
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者 林業架線作業に必要な力学に関する知識
  別表第五第四号の表を次のように改める。
受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
  学科試験
火薬類の知識
火薬類の取扱い
発破の方法
   
  (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 総則(第一条・第二条)」を「第一章 総則(第一条・第二条)
                       第一章の二 特別特定機械等(第二条の二)」に改める。
  第一章の次に次の一章を加える。
    第一章の二 特別特定機械等

   (特別特定機械等)
 第二条の二 労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機
  械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を
  除く。第三章において同じ。)とする。
  第三条第一項中「(小型ボイラーを除く。以下この章において同じ。)」を削る。
  第四条の二を削る。
  第五条第一項中「当該ボイラーが特定廃熱ボイラー以外のものであるときは所轄都道府県労働局長
 (組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を管轄する都道府県労働局長。以下この条におい
 て同じ。)の、特定廃熱ボイラーであるときは法第三十八条第一項」を「同項」に改め、同条第二項中
 「所轄都道府県労働局長又は」を削り、同条第三項中「構造検査を行う者(以下「構造検査実施者」と
 いう。)」を「登録製造時等検査機関」に改め、同条第四項中「構造検査実施者」を「登録製造時等検
 査機関」に改め、同条第五項中「所轄都道府県労働局長」を「登録製造時等検査機関」に改める。
  第五条の次に次の一条を加える。

   (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第五条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部
  又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造
  時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設
  置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。
  第七条第一項中「当該ボイラーが特定廃熱ボイラー以外のものであるときは所轄都道府県労働局長の、
 特定廃熱ボイラーであるときは」を削り、同条第二項中「所轄都道府県労働局長又は」を削り、「溶接
 検査を行う者(以下「溶接検査実施者」という。)」を「登録製造時等検査機関」に改め、同条第三項中
 「溶接検査実施者」を「登録製造時等検査機関」に改める。
  第七条の次に次の一条を加える。

   (都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部
  又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造
  時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
  第十二条第一項中「それぞれ当該ボイラーが特定廃熱ボイラー以外のものであるときは都道府県労働
 局長の、特定廃熱ボイラーであるときは」を削り、同条第二項中「当該ボイラーが特定廃熱ボイラー以
 外のものであるときは都道府県労働局長の、特定廃熱ボイラーであるときは」を削り、同条第三項中
 「都道府県労働局長又は」を削り、「使用検査を行う者(以下「使用検査実施者」という。)」を「登録
 製造時等検査機関」に改め、同条第五項中「使用検査実施者」を「登録製造時等検査機関」に改め、同
 条第六項中「都道府県労働局長」を「登録製造時等検査機関」に改める。
  第十二条の次に次の一条を加える。

   (都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第十二条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全
  部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製
  造時等検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
  第十五条第二項中「、所轄労働基準監督署長を経由し」を削り、「都道府県労働局長」を「者」に改
 め、同条に次の一項を加える。
 3 移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け
  出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければなら
  ない。
  第二十四条第二項第二号中「廃熱ボイラーについては」を「火気以外の高温ガスを加熱に利用するボ
 イラーについては」に、「当該廃熱ボイラー」を「当該ボイラー」に改める。
  第三十九条の二中「ボイラーに係る」を「第三十八条第二項の」に、「における第三十八条第二項の
 規定の適用については」を「においては、同項の規定を適用する。この場合において」に改める。
  第四十四条第二項を削る。
  第四十八条中「(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、所轄労働基準監督署長を経由し、当
 該ボイラー検査証を交付した都道府県労働局長)」を削る。
  第四十九条中「(小型圧力容器を除く。以下この章において同じ。)」を削る。
  第五十一条第一項中「当該第一種圧力容器について所轄都道府県労働局長(設置地で組み立てる第一
 種圧力容器にあつては、その設置地を管轄する都道府県労働局長。以下この条において同じ。)」を
 「登録製造時等検査機関」に改め、同条第三項及び第四項中「所轄都道府県労働局長」を「登録製造時
 等検査機関」に改め、同条の次に次の一条を加える。

   (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第五十一条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の
  全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録
  製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(設置地で組み立てる第一種圧力容器にあつ
  ては、その設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。
  第五十三条中「所轄都道府県労働局長」を「登録製造時等検査機関」に改め、同条の次に次の一条を
 加える。

   (都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第五十三条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全
  部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製
  造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
  第五十七条第一項(第二号を除く。)、第二項、第三項及び第五項中「都道府県労働局長」を「登録製
  造時等検査機関」に改め、同条の次に次の一条を加える。

   (都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第五十七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全
  部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製
  造時等検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
  第六十二条第二項中「高圧ガス保安法」を「高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)」に改め
 る。
  第七十四条の二中「第一種圧力容器に係る」を「第七十三条第二項の」に、「における第七十三条第
 二項の規定の適用については」を「においては、同項の規定を適用する。この場合において」に改める。
  第九十七条第一号イ及び第二号イ中「経験がある者であつて」を「経験がある者で」に改め、同条第
 三号イを次のように改める。
   イ 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの
    [1] 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十
     八号)による大学を含む。以下同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十
     一号)による専門学校を含む。以下同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六
     号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修
     めて卒業した者で、ボイラーの取扱いについて三月以上の実地修習を経たもの
    [2] ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習を経た者
    [3] 都道府県労働局長又は登録教習機関(法第七十七条第三項の登録教習機関をいう。)が行つた
     ボイラー取扱技能講習を終了した者で、その後四月以上令第二十条第五号イからニまでに掲げ
     るボイラーを取り扱つた経験があるもの
    [4] 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者
    [5] [1]から[4]までに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
  第百一条第一号ロ中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」を「学校教育法」に改め、「大学
 (旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)」を「大学」に改め、「高等
 専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)」を「高等
 専門学校」に改め、「その後」の下に「二年以上」を加え、「二年以上の」を削り、同条第二号ロ中
 「高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)」を「高等
 学校」に改め、「その後」の下に「一年以上」を加え、「一年以上の」を削り、同条第三号を削る。
  第百十三条中「ボイラー整備士免許は」の下に「、次の各号のいずれかに該当する者で」を加え、
 「者に」を「ものに」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 令第二十条第五号の業務の補助の業務に六月以上従事した経験を有する者
  二 ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものを
   いう。)の整備の業務又は第一種圧力容器(令第六条第十七号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のう
   ち小型圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に六月以上従事した経験を有する者
  三 第九十七条第三号ロに掲げる者
  第百十五条を次のように改める。
 第百十五条 削除
  第百二十五条第一号中「第三条」を「第二条の二」に改める。
  様式第十六号を次のように改める。
様式第16号 検査証再交付 書替申請書
  (高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第三条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次のように改正する。
  第四十七条中「高圧室内作業主任者免許は」の下に「、高圧室内業務に二年以上従事した者であつて」
 を加え、「者に」を「ものに」に改める。
  第四十九条を次のように改める。
 第四十九条 削除

  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第四条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号)の一部を次のように改正する。
  第一条の二の四十五中「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下
 「ボイラー則」という。)第四条の二の特定廃熱ボイラー」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号
 を加える。
  一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条第一項第
   一号のボイラー
  二 令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器
  第一条の八の次に次の一条を加える。

   (報告)
 第一条の八の二 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つたときは、その結果について、当該
  製造時等検査を行つた月の翌月末日までに製造時等検査結果報告書(様式第六号の二)を厚生労働大
  臣に提出しなければならない。
  第二条第一号中「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)」を
 「令」に改める。
  第十九条の二十四の十七第一項中「別表第五の四の表受験資格の欄第三号」を「別表第四の表発破技
 士免許の項第一号ハ」に改める。
  第十九条の二十四の三十二第一項中「ボイラー則第百一条第三号二」を「ボイラー及び圧力容器安全
 規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)第九十七条第三号イ(4)」に、
 「同号ニ」を「同号イ(4)」に改める。
  第三十条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一
 号を加える。
  三 労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとしてその業務に五年以上従事した経験を
   有する者
  様式第六号の次に次の様式を加える。
様式第6号の2 製造時等検査結果報告書
   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

  (様式に関する経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に提出されている同条の規定による改正前のボイラー及び圧力容器
 安全規則(以下「ボイラー則」という。)様式第十六号による申請書は、同条の規定による改正後のボイ
 ラー則様式第十六号による申請書とみなす。

  (登録製造時等検査機関に関する経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する
 省令第一条の二の四十五に掲げる区分について労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項
 の規定による登録を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことがで
 きる。法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
第四条 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
 係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に規定する区分について法第四十六条第一項の規定
 により登録製造時等検査機関の登録を受けている者に係る区分については、当該登録の有効期間の経過
 する日までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平二四・三・二二 厚生労働省令第三二号)
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から施行する。



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