安全衛生情報センター
機関名 | 検査・検定員の条件 |
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登録製造時等検査機関(安衛法別表第6関係) |
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登録性能検査機関(安衛法別表第9関係) |
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登録個別検定機関(安衛法別表第12関係) |
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登録型式検定機関(安衛法別表第15関係) |
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(備考) 1 ボイラー(※1)は、安衛法が適用されるボイラーのほか、電気事業法又は船舶安全法が適用されるも のを含む。 2 第一種圧力容器(※2)は、安衛法が適用される第一種圧力容器のほか、電気事業法、船舶安全法、高 圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律が適用される ものを含む。 3 工学関係大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者 (工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。 4 大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと 同等以上の学力を有すると認められる者を含む。 5 高等学校等卒業者は学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると 認められる者を含む。