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別添5

第二種圧力容器等の検定員の養成に係る学科研修の科目別標準時間数

1 安衛法別表第12「特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であるもの」(単位 時間) 
科目の表
2 安衛法別表第12「特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であるもの」(単位 時間) 
科目の表
(備考)
1 「取扱い、清掃作業及び損傷」には、各機械の取扱い方法、使用に伴い必要となる清掃作業及び使用
 に伴い生ずる特有な損傷に関する事項が含まれること。
2 「関係法令、強度計算及び検査基準」には、検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置、
 検定に係る事務処理及び検定員としての心構えが含まれること。