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温泉掘削等のボーリング作業等における可燃性天然ガスによる爆発・火災災害
の防止について

改正履歴

                                      基安安発第0829001号
                                       平成20年8月29日


都道府県労働局
 労働基準部長  殿
 
                                    厚生労働省労働基準局
                                     安全衛生部安全課長
 
 
 
              温泉掘削等のボーリング作業等における可燃性
            天然ガスによる爆発・火災災害の防止について
 

 
 温泉の掘削及び採取において遵守すべき技術上の基準を定め、温泉の採取を許可制にすること等を主な
内容として、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号。以下「改正温泉法」という。)が平成
19年11月30日に別添1のとおり、温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成20年環境省令第5号。以下「
改正温泉法施行規則」という。)が平成20年5月28日に別添2のとおり、それぞれ公布され、平成20年10月
1日の施行を前に、環境省がホームページ等で改正内容の周知を図っているところである(別添3〜別添6
参照)。
 これらについては、温泉掘削等のボーリング作業等における労働災害の防止に密接な関係があるので、
了知の上、業務の参考とされたい。
 一方、爆発・火災による労働災害防止対策については、従前から、労働安全衛生規則等に規定され、労
働災害防止対策の重要な課題として取り組んできたところであるが、今後とも、下記に留意して、温泉掘
削等のボーリング作業及び温泉採取作業における爆発・火災災害の防止対策の徹底を図られたい。

                      記

1 ボーリングや温泉採取で発生する可燃性ガスにより、爆発又は火災が生ずるおそれのある場所につい
ては、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第261条に基づき、通風、換気等の措置を講じる必
要があること。
 屋外における作業の場合には、メタンガスは空気よりも軽いことから、通常、その濃度は爆発下限界値
に達しないと考えられる。このため、屋外であって、かつ、火災のおそれがない場合には、一般に同条の
適用はない。ただし、周囲の建設物等に可燃性ガスが滞留し爆発下限界値に達するおそれがある場合や火
災を生ずるおそれがある場合等には、同条の措置を講ずる必要があるので、留意すること。
 また、ボーリングで可燃性ガスが噴出するおそれの有無については、地質構造を示す資料、当該地域の
過去のガスの噴出事例等を参考とすること。

2 ボーリングや温泉採取で発生する可燃性ガスにより、爆発又は火災が生ずるおそれのある場所におい
ては、安衛則第279条第1項に基づき、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となって点火源となるお
それのある機械等又は火気を使用してはならないこと。

3 安衛則第261条の措置を講じても、なお可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所
において、電気機械器具を使用するときは、安衛則第280条第1項に基づき、当該ガスに対してその種類に
応じた防爆性能(平成20年10月1日以降については、当該ガスに対してその種類及び爆発の危険のある濃
度に達するおそれに応じた防爆性能)を有する防爆構造電気機械器具を使用する必要があること。
 なお、温泉を採取する施設において、改正温泉法施行規則第6条の3第1項第3号ロに規定された「ガス排
出口から水平距離が3mであり、かつ、垂直距離が上方8m又は下方0.5mである範囲内」、同条第3項第7号
に規定された「温泉井戸が設置された部屋」及び附則第4条第2項に規定された「地下ピット」であって、
当該場所の換気の状況等から判断して、可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれがある箇所に
ついては、安衛則第280条第1項の「爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所」に該当するもので
あること。
 おって、改正温泉法施行規則に規定される「防爆性能」とは、安衛則第280条第1項に規定する防爆性能
と同等のものであること。

4 安衛則第280条第1項の箇所等において作業を行うときは、安衛則第286条の2に基づき、当該作業に従
事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服
等に帯電する静電気を除去するための措置を講じる必要があること。

5 ボーリングや温泉採取で発生する可燃性ガスにより、火災又は爆発の危険がある場所には、安衛則第
288条に基づき、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入
りを禁止する必要があること。



別添3
別添4(PDF形式:1,521KB)
別添5(PDF形式:2,662KB)
別添6