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別添1

 
   温泉法の一部を改正する法律要綱
第一 目的の改正
  法の目的に、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止を追加すること。
                                         (第一条関係)
第二 温泉のゆう出を目的とする土地の掘削等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止
 一 掘削の許可及び当該許可の取消しの基準として、掘削のための施設等が可燃性天然ガスによる災害
  の防止に関する基準に適合していることを追加すること。        (第四条及び第九条関係)
 二 掘削のための施設等について可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、
  都道府県知事の許可を受けなければならないこととすること。         (第七条の二関係)
 三 都道府県知事は、掘削の工事を完了した者等に対し、当該完了等の日から二年間は、可燃性天然ガ
  スによる災害の防止上必要な措置の実施を命ずることができることとすること。(第八条第三項関係)
 四 都道府県知事は、緊急の必要があると認めるときは、掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる
  災害の防止上必要な措置の実施等を命ずることができることとすること。    (第九条の二関係)
第三 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止
 一 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならな
  いこととし、当該許可及び当該許可の取消しの基準は、採取のための施設等が可燃性天然ガスによる
  災害の防止に関する基準に適合していることとすること。ただし、採取の場所における可燃性天然ガ
  スの濃度が災害の防止のための措置を必要としないものとする基準を超えないことについて都道府県
  知事の確認を受けた場合には、許可を受けることを要しないこととすること。
                       (第十四条の二、第十四条の五及び第十四条の九関係)
 二 温泉の採取の許可等を受けた者である法人又は個人について、合併、相続等の場合における地位の
  承継ができることとすること。       (第十四条の三、第十四条の四及び第十四条の六関係)
 三 採取のための施設等について可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、
  都道府県知事の許可を受けなければならないこととすること。        (第十四条の七関係)
 四 都道府県知事は、採取の事業を廃止した者等に対し、当該廃止等の日から二年間は、可燃性天然ガ
  スによる災害の防止上必要な措置の実施を命ずることができることとすること。(第十四条の八関係)
 五 都道府県知事は、緊急の必要があると認めるときは、採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる
  災害の防止上必要な措置の実施等を命ずることができることとすること。   (第十四条の十関係)
第四 その他
 一 報告徴収及び立入検査の対象となる事項として、可燃性天然ガスの発生の状況等を追加すること。
                                (第三十四条及び第三十五条関係)
 二 鉱山保安法との関係について定めること。               (第三十五条の二関係)
 三 罰則に関し所要の規定の整備を行うこと。        (第三十八条から第四十三条まで関係)
第五 附則
 一 この法律の施行期日について定めること。                 (附則第一条関係)
 二 所要の経過措置を定めること。               (附則第二条から第七条まで関係)
 三 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合に、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認め
  るときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
                                       (附則第八条関係)