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別添2

温泉法施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文
○温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)                    (傍線の部分は改正部分)
改  正  案
現   行
  
  (土地の掘削の許可の申請)
第一条 温泉法(以下「法」という。)第三条第一項の規定
  による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し
  た申請書を提出して行うものとする。
  一〜四(略)
    主要な設備の構造及び能力
    (略)
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
  一  (略)
    設備の配置図及び主要な設備の構造図
    掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに
   掘削の方法が次条各号に掲げる基準に適合すること
   を証する書面
    次条第十号に規定する掘削時災害防止規程
    前各号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一
   項第一号から第三号までに該当するかどうかを審査
   するために都道府県知事が必要と認める書類
    (略)
    申請者が法第四条第一項第四号から第六号まで
   に該当しない者であることを誓約する書面
 
  (掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防
  止に関する技術上の基準)
第一条の二  法第四条第一項第二号の環境省令で定め
  る技術上の基準(法第十一条第二項において準用する
  場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
   掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メート
   ル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみ
   て、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合に
   は、八メートル以上)であること。
   掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する
   場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げ
   る措置を講じていること。
    火気を使用する設備又は外面が著しく高温とな
    る設備を設置しないこと。
    火気を使用する作業(当該範囲内において行う
    ことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以
    下同じ。)を実施しないこと。
    掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の
    使用を禁止する旨を掲示すること。
   掘削口から水平距離三メートル(第一号に規定す
   る場合には八メートル)の範囲内においては、さく
   の設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以
   外の者の立入りを制限すること。
   携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えて
   いること。
   第一号に規定する場合には、噴出防止装置が設
   置されていること。
   第一号に規定する場合には、次の要件を備えた可
   燃性ガスの警報設備が設けられていること。
    可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式
    による掘削の場合において、掘削口以外の場所に
    循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環
    泥水の放出口。次号において「掘削口等」という。
    )の直上に設置されていること。
    警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限
    界の値の二十五パーセント以上となつた場合に警
    報を発すること。
    毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以
   上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
    掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯
    型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
    第一号に規定する場合には、可燃性天然ガスの
    噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
   第一号に規定する場合には、ゆう出路の洗浄を
   行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出
   の兆候の有無を目視により点検すること。
    次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事
   の完了又は廃止までの間、保存すること。
    第六号に規定する警報設備による警報の作動の
    状況
    前二号に規定する点検の作業の結果
   次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガ
   スによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災
   害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工
   事の場所に備えていること。
    災害の防止のための措置の実施に係る組織、安
    全に関する担当者の選任その他の災害の防止のた
    めの措置を適正に実施するための体制に関する事
    
    災害の防止のために行う点検の項目及び方法に
    関する事項
    災害その他の非常の場合にとるべき措置に関す
    る事項
    その他災害の防止に関し必要な事項
  十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止
    規程に従つて必要な措置を行うこと。
 
  (有効期間の更新の申請)
第二条 法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項
  において準用する場合を含む。)の規定による更新(第
  五号において単に「更新」という。)の申請は、次の各
  号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものと
  する。
  一〜五  (略)
 
  (掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の
 承認の申請)
第三条 法第六条第一項(法第十一条第二項又は第三項
  において準用する場合を含む。)の規定による承認の申
  請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出
  して行うものとする。
  一〜五  (略)
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
  一  (略)
  二 申請者が法第四条第一項第四号から第六号まで
   該当しない者であることを誓約する書面
 
  (掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)
第四条 法第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項
  において準用する場合を含む。)の規定による承認の申
  請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出
  して行うものとする。
  一〜六  (略)
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
  一・二  (略)
  三 申請者が法第四条第一項第四号又は第五号に該
   当しない者であることを誓約する書面
 
  (掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)
第四条の二 法第七条の二第一項(法第十一条第二項に
  おいて準用する場合を含む。)の環境省令で定める可
  燃天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削
  の工事性の施行方法の変更であつて主要な方式の変
  更に係るものとする。
 
  (掘削のための施設等の変更の許可の申請)
第四条の三 法第七条の二第一項(法第十一条第二項に
  おいて準用する場合を含む。)の規定による許可の申請
  は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し
  て行うものとする。
   申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事
   務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
   掘削許可等(法第十一条第一項の動力の装置の許
   可を除く。以下この項において同じ。)の別
   掘削許可等を受けた日
   掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及
   び地目
   変更の内容
   変更の理由
   変更後の工事の着手及び完了の予定日
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
   変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設
   備の構造図
   変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備
   並びに当該掘削の方法が第一条の二各号に掲げる
   基準に適合することを証する書面
   掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあつて
   は、変更後の当該規程
   前三号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一
   項第二号に該当するかどうかを審査するために都道
   府県知事が必要と認める書類
 
  (工事の完了又は廃止の届出)
第五条 法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項
  において準用する場合を含む。)の規定による届出は、
  次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行
  うものとする。
  一〜六  (略)
2  前項の届出書には、第一条の二第九号に規定する記
  録を添付しなければならない。
 
  (増掘又は動力の装置の許可の申請)
第六条 法第十一条第一項の規定による許可の申請は、
  次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行
  うものとする。
  一〜五  (略)
   増掘にあつては、主要な設備の構造及び能力
    (略)
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
  一  (略)
   増掘にあつては、設備の配置図及び主要な設備の
   構造図
   増掘にあつては、増掘のための施設の位置、構造
   及び設備並びに増掘の方法が第一条の二各号に掲
   げる基準に適合することを証する書面
   第一条の二第十号の規定により作成した増掘に係
   る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程
   前各号に掲げるもののほか、申請が法第十一条第
   二項において準用する法第四条第一項第一号から
   第三号まで又は法第十一条第三項において準用す
   る法第四条第一項第一号若しくは第三号に該当する
   かどうかを審査するために都道府県知事が必要と認
   める書類
   申請者が法第十一条第二項又は第三項において
   準用する法第四条第一項第四号から第六号まで
   該当しない者であることを誓約する書面
 
  (温泉の採取の許可の申請)
第六条の二 法第十四条の二第一項の規定による許可
  の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を
  提出して行うものとする。
   申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事
   務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
   温泉の採取を行おうとする場所
   温泉の採取の開始の予定日
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
   設備の配置図及び主要な設備の構造図
   温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並
   びに採取の方法が次条第一項各号又は第三項各号
   に掲げる基準に適合することを証する書面
   設備の設置の状況を現した写真
   次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果
    次条第一項第一号に規定する測定の結果
    次条第一項第二号ハに規定するガス排出口が同
    項第三号イ又はロに掲げる場所にある場合にあつ
    ては、同号に規定する測定の結果
    温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の
    結果(次条第一項第二号に規定する可燃性天然ガ
    ス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を
    測定することが困難な場合を除く。)
   次条第一項第十号に規定する採取時災害防止
   規程
   前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の
   二第二項第一号に該当するかどうかを審査するため
   に都道府県知事が必要と認める書類
   申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四
   号までに該当しない者であることを誓約する書面
 
  (温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災
  害の防止に関する技術上の基準)
第六条の三 法第十四条の二第二項第一号の環境省令
  で定める技術上の基準は、第三項に規定する場合を
  除き、次の各号に掲げるものとする。
   温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離
   する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水
   (採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、
   環境大臣が定める方法により、気体を分離し、当該
   気体中のメタンの濃度を測定した結果、環境大臣が
   定める値未満となるもの(以下「ガス分離設備」と
   いう。)が設けられていること。ただし、温泉を空
   気に触れることなく地中に還元させる場合又は温泉
   であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水
   を混ぜることにより温泉水を造成する場合は、この
   限りでない。
   次に掲げる設備(以下「可燃性天然ガス発生設備」
   という。)が屋内(可燃性天然ガスが滞留しない構
   造のものを除く。以下同じ。)にないこと。ただし、
   イに掲げる設備については、多雪又は寒冷の気象条
   件により屋外に設置することが適当でない場合にお
   いて、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場
   所に設置するときは、この限りでない。
    温泉井戸(自然にゆう出している温泉のゆう出
    口を含む。以下同じ。)
    ガス分離設備
    温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天
    然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。)
   ガス排出口(排出される気体中のメタンの濃度を環
   境大臣が定める方法により測定した結果、環境大臣
   が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げ
   る場所にないこと。
    温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面
    (関係者以外の者が容易に立ち入ることができな
    いものを除く。)からの高さが三メートル以下で
    ある場所
    水平距離が三メートルであり、かつ、垂直距離
    が上方八メートル又は下方〇・五メートルである
    範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高
    温となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋
    内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易
    に立ち入ることができる場所がある場所
   温泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離
   設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するた
   め、次に掲げる措置を講じていること。
    凍結による閉塞のおそれがある場合においては、
    凍結を防止するための措置
    水の滞留のおそれがある場合においては、水抜
    き設備の設置及び定期的な水抜きの措置
   可燃性天然ガス発生設備に設置された電気設備と
   制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の
   配線に接続箱を設置することその他の方法により、
   制御盤その他のスイッチ類が集中する設備に可燃性
   天然ガスが侵入しないようにしていること。
   可燃性天然ガス発生設備からの水平距離が一メー
   トル(温泉の採取の場所及びその周辺においてメタ
   ンの発生量が温泉のゆう出量以上となる場合にあつ
   ては、二メートル)であり、かつ、垂直距離が五メ
   ートルである範囲内(水平距離にあつては、可燃性
   天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離がこれ
   らの距離以上である範囲を除く。)において、次に
   掲げる措置を講じていること。
    火気を使用する設備又は外面が著しく高温とな
    る設備を設置しないこと。
    火気を使用する作業を実施しないこと。
    関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止す
    る旨を掲示すること。
   前号に規定する範囲内においては、さくの設置その
   他の方法により、関係者以外の者の立入りを制限す
   ること。
   毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以
   上、ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然
   ガス発生設備の異常の有無を目視により点検する
   こと。
   前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その
   記録を二年間保存すること。
   次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガ
   スによる災害の防止に関する規程(以下「採取時災
   害防止規程」という。)を作成し、これを温泉の採取
   の場所に備えていること。
    災害の防止のための措置の実施に係る組織、安
    全に関する担当者の選任その他の災害の防止のた
    めの措置を適正に実施するための体制に関する事
    
    災害の防止のために行う点検の項目及び方法に
    関する事項
    災害その他の非常の場合にとるべき措置に関す
    る事項
    その他災害の防止に関し必要な事項
  十一 災害その他の非常の場合には、採取時災害防止
   規程に従つて必要な措置を行うこと。
2  温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋
  外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽に引き込ま
  ない場合には、前項の規定は、適用しない。
3  温泉井戸が屋内にある場合における法第十四条の二
  第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、
  次の各号に掲げるものとする。
   第一項各号に掲げる基準(同項第一号から第七号
   までに掲げる基準については、当該基準に適合する
   ことについて都道府県の職員による実地の確認を受
   つけていること。次号から第十号までに掲げる基準
   にいても、同様とする。)。
   温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこ
   れらの間の配管であつて屋内にあるものは、可燃性
   天然ガスが漏出しない構造であること。
   温泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた
   可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換する
   ための設備(以下「ガス換気設備」という。)が設
   けられていること。ただし、自然換気によりこれと
   同等以上の換気が確保される場合は、この限りでな
   い。
    部屋の内部の空気を一時間につき十回以上屋外
    の空気と交換する能力を有していること。
    吸気口及び排気口の位置、部屋の内部の構造物
    の配置その他の状況により、可燃性天然ガスの排
    気が阻害されないこと。
   ガス換気設備は、常時運転していること。ただし、
   長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該ガ
   ス換気設備のある建造物における電気の使用を停止
   している期間は、この限りでない。
   次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けら
   れていること。ただし、長期間にわたり温泉の採取
   を行わず、かつ、当該警報設備のある建造物におけ
   る電気の使用を停止している期間は、この限りでな
   い。
    可燃性ガスの検知器は、温泉井戸、ガス分離設
    備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつ
    て屋内にあるものから漏出した可燃性天然ガスを
    検知できる適切な位置に設置されていること。
    警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限
    界の値の十パーセント以上となつた場合に関係者
    が常駐する場所で警報を発すること。
    空気中のメタンの濃度が表示されること。
   温泉井戸は、前号に規定する警報設備の検知器が
   爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した
   場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための
   動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。
   ただし、温泉のゆう出路の構造上等の理由によりや
   むを得ない場合は、この限りでない。
   温泉井戸が設置された部屋において、次に掲げる
   措置を講じていること。
    火気を使用する設備又は外面が著しく高温とな
    る設備を設置しないこと。
    火気を使用する作業を実施しないこと。
    防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部
    に設置されているものを除く。)を設置しないこ
    と。
    部屋の内部及び入口の関係者が見やすい場所
    に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
   立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、前号
   に規定する部屋の内部への関係者以外の者の立入
   りを制限すること。
   発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積
   する構造である場合においては、当該温泉井戸にガ
   ス排出口を設けること。
   携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えてい
   ること。
  十一 毎日(気候条件等により点検の作業が不可能な
    日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が温泉
    の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。
    )一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
    温泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯
    型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
    温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無を目視
    により点検すること。
  十二 次に掲げる事項を記録し、その記録を二年間保
    存すること。
    第五号に規定する警報設備による警報の作動の
    状況
    前号に規定する点検の作業の結果
 
  (温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び
  分割の承認の申請)
第六条の四 法第十四条の三第一項の規定による承認
  の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を
  提出して行うものとする。
   合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合
   併後存続する法人若しくは合併により設立される法
   人又は分割により温泉の採取の事業を承継する法人
   の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の
   氏名
   法第十四条の二第一項の許可を受けた日
   温泉の採取の場所
   合併又は分割の予定日
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
   合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の
   写し
   申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四
   号までに該当しない者であることを誓約する書面
 
  (温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第六条の五 法第十四条の四第一項の規定による承認
  の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を
  提出して行うものとする。
   申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
   被相続人の氏名及び住所
   法第十四条の二第一項の許可を受けた日
   温泉の採取の場所
   相続開始の日
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
   戸籍謄本
   相続人が二人以上ある場合において、その全員の
   同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人と
   して選定された者にあつては、その全員の同意書
   申請者が法第十四条の二第二項第二号又は第三
   号に該当しない者であることを誓約する書面 
 
  (災害の防止のための措置を必要としない基準)
第六条の六 法第十四条の五第一項の環境省令で定め
  る基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生す
  るガス(次項において「温泉付随ガス」という。)中
  の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。
2  都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採
  取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合
  するものとみなすことができる。
   温泉付随ガスの気泡が目視できないこと。
   近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他
   の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似している
   と認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃
   度が、前項の基準に適合するものであること。
 
  (可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)
第六条の七 法第十四条の五第一項の規定による確認
  の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を
  提出して行うものとする。
   申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる
   事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
   温泉の採取を行おうとする場所
   温泉の採取の開始の予定日
   メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項
    測定を行つた場所、日及び方法
    測定の結果
    測定を行つた者
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
   温泉の採取の場所の状況を現した写真
   メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
   前二号に掲げるもののほか、申請に係る温泉の採
   取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のため
   の措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査
   するために都道府県知事が必要と認める書類
 
  (確認を受けた者の地位の承継の届出)
第六条の八 法第十四条の六第二項の規定による届出
  は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出
  して行うものとする。
   法第十四条の五第一項の確認を受けた者及びその
   地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつて
   は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者
   の氏名)
   法第十四条の五第一項の確認を受けた日
   温泉の採取の場所
   地位を承継した日
2  前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。 
   事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関す
   る契約書の写し
   相続の場合にあつては、次に掲げる書類
    戸籍謄本
    相続人が二人以上ある場合において、その全員
    の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続
    人として選定された者にあつては、その全員の同
    意書
   合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は
   分割計画書若しくは分割契約書の写し
 
  (温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な
  変更)
第六条の九 法第十四条の七第一項の環境省令で定め
  る可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、
  次の各号に掲げるものとする。
   可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(
   屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあ
   つては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置
   の変更に限る。)
   ガス換気設備の位置又は構造の変更
   可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更
 
  (温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請)
第六条の十 法第十四条の七第一項の規定による許可
  の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を
  提出して行うものとする。
   申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる
   事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
   法第十四条の二第一項の許可を受けた日
   温泉の採取の場所
   変更の内容
   変更の理由
   変更後の工事の着手及び完了の予定日
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
   変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設
   備の構造図
   変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及
   び設備並びに当該採取の方法が第六条の三第一項
   各号又は第三項各号に掲げる基準に適合することを
   証する書面
  変更に係る設備の変更前の状況を現した写真
   採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあつて
   は、変更後の当該規程
   前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の
   二第二項第一号に該当するかどうかを審査するため
   に都道府県知事が必要と認める書類
 
  (温泉の採取の事業の廃止の届出)
第六条の十一 法第十四条の八第一項の規定による届
  出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出
  して行うものとする。
   申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる
   事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
   法第十四条の二第一項の許可又は法第十四条
   の五第一項の確認を受けた日
   温泉の採取の場所
   温泉の採取の事業の廃止の日
   法第十四条の二第一項の許可を受けた者にあつて
   は、温泉のゆう出路の埋戻しの状況
2  前項の届出書には、法第十四条の二第一項の許可を
  受けた者にあつては、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
   温泉のゆう出路の埋戻しの状況を表示した図面
   温泉のゆう出路の埋戻しの状況を現した写真
 
  (環境大臣が定める方法による測定)
第六条の十二 第六条の三第一項第一号及び第三号並
  びに第六条の六第一項に規定する測定は、法第十八
  条第二項に規定する登録分析機関又はこれと同等
  以上の能力を有すると認められる者により行われな
  ければならないこととする。
 
様式第4裏面
 (立入検査)
第35条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度
 において、 その職員に、温泉をゆう出させる目的で行
 う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温
 泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採
 の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは
 利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況若しくは帳簿、
 書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させるこ
 とができる。
2・3 (略)
 
 (政令で定める市の長による事務の処理)
第36条 第4章、第33条第1項(第31 条第2項の規定によ
 る処分に係る部分に限る。)、第34条第1項(温泉をゆ
 う出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴
 収に係る部分を除く。)又は第35条第1項(温泉をゆう
 出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入
 検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事
 の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところによ
 り、地域保健法(昭和22 年法律第101号)第5条第1項の
 政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」
 という。)又は特別区の長が行うこととすることがで
 きる。
2 (略)
 
  (土地の掘削の許可の申請)
第一条 温泉法(以下「法」という。)第三条第一項の規
  定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載
  した申請書を提出して行うものとする。
  一〜四  (略)
 
    (略)
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
  一  (略)
 
 
 
 
 
   前号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一項
   第一号又は第二号に該当するかどうかを審査するた
   めに都道府県知事が必要と認める書類
    (略)
   申請者が法第四条第一項第三号から第五号まで
   該当しない者であることを誓約する書面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (有効期間の更新の申請)
第二条 法第五条第二項(法第十一条第二項において
  準用する場合を含む。)の規定による更新(第五号に
  おいて単に「更新」という。)の申請は、次の各号に
  掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものと
  する。
  一〜五  (略)
 
  (掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の
  承認の申請)
第三条 法第六条第一項(法第十一条第二項において準
  用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次
  の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行う
  ものとする。
  一〜五  (略)
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
  一  (略)
  二 申請者が法第四条第一項第三号から第五号まで
  該当しない者であることを誓約する書面
 
  (掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)
第四条 法第七条第一項(法第十一条第二項において準
  用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次
  の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行
  うものとする。
  一〜六  (略)
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
  一・二  (略)
  三 申請者が法第四条第一項第三号から第五号まで
   該当しない者であることを誓約する書面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (工事の完了又は廃止の届出)
第五条 法第八条第一項(法第十一条第二項において準
  用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号
  に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものと
  する。
  一〜六  (略)
 
 
 
  (増掘又は動力の装置の許可の申請)
第六条法 第十一条第一項の規定による許可の申請は、
  次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行
  うものとする。
  一〜五  (略)
 
    (略)
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
  なければならない。
  一  (略)
 
 
 
 
 
 
 
   前号に掲げるもののほか、申請が法第十一条第二
   項において準用する法第四条第一項第一号又は第
   二号に該当するかどうかを審査するために都道府県
   知事が必要と認める書類
 
 
   申請者が法第十一条第二項において準用する法第
   四条第一項第三号から第五号までに該当しない者で
   あることを誓約する書面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第4裏面
 (立入検査)
第35条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度
 において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う
 土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温
 泉利用施設に立ち入り、土地の掘削の実施状況、温
 泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況若しくは
 帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問
 させることができる。
 
2・3 (略)
 
 (政令で定める市の長による事務の処理)
第36条 第3章、第33条第1項(第31条第2項の規定による
 処分に 係る部分に限る。)、第34条第1項(温泉をゆ
 う出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴
 収に係る部分を除く。)又は前条第1項(温泉をゆう出
 させる目的で行う土地の掘削の工事の 場所への立入検
 査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の
 権限に属する事務の一部は、政令で定めるところによ
 り、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の
 政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」
 という。)又は特別区の長が行うこととすることがで
 きる。
2 (略)
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年
 十月一日)から施行する。ただし、第六条の次に十一条を加える改正規定中第六条の六から第六条の八
 まで及び第六条の十二に係る部分の規定は、法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成二十
 年八月一日)から施行する。
 (経過措置)
第二条 改正法の施行の際現に温泉井戸が存在する施設と同一の敷地内において、ゆう出量の減少等によ
 り代替の用に供するために土地を掘削する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号
 中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁があ
 る場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断で
 きる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。
 )」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離
 が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるもの
 とする。
2  改正法の施行の際現に存在する温泉のゆう出路を増掘する場合に適用される第一条の二各号の基準に
 ついては、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを
 遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性
 天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上
 である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁
 による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)
 」と読み替えるものとする。
第三条 改正法の施行の際現に温泉井戸から温泉を採取している場合には、第六条の二第二項(第一号(
 主要な設備の構造図に係る部分に限る。)及び第二号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第六
 条の三第一項(第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)及
 び第三項(第一号(第六条の三第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に
 係る部分に限る。)、第二号から第六号まで及び第九号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項
 (第一号、第二号(イ及びハに係る部分に限る。)、第三号から第七号まで及び第十号に係る部分に限
 る。)及び附則第五条第一項後段及び第二項後段の規定は、改正法の施行の日から起算して一年六月間
 は、適用しない。
第四条 改正法の施行の際現に屋内に温泉井戸又はガス分離設備を設置し、温泉を採取している場合には、
 第六条の三第一項第二号(イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、
 同条第三項各号列記以外の部分、同項第三号、第七号及び第十一号中「温泉井戸」とあるのは「温泉井
 戸又はガス分離設備」と読み替えるものとする。
2  前項に規定する場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地
 下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が堅固なふたで密閉さ
 れているものに限る。以下この項において「地下ピット」という。)に温泉井戸のみが設置されている
 場合には、当該地下ピットについては、第六条の三第三項の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用
 するものとする。
 一 温泉井戸は、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。
  ただし、温泉のゆう出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
 二 地下ピットにおいて、次に掲げる措置を講じていること。
  イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
  ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。
  ハ 防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しないこ
   と。
  ニ 地下ピットの内部又は入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
 三 地下ピットの内部の空気の排出口を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を第六
  条の三第一項第三号の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上と
  なる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。
 四 地下ピットの内部の空気の排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六条の三第一項第四号イ及
  びロに掲げる措置を講じていること。
 五 地下ピットの内部の空気が配管を通じて他の屋内に侵入しないようにしていること。
 六 発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井戸に
  ガス排出口を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を第六条の三第一項第三号の環
  境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口は、同号イ又
  はロに掲げる場所に設けてはならない。
 七 前号に規定するガス排出口が設けられている場合は、温泉井戸からガス排出口までの配管の閉塞を
  防止するため、第六条の三第一項第四号イ及びロに掲げる措置を講じていること。
 八 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排出口
  及びガス排出口の異常の有無を目視により点検すること。
 九 前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。
 十 第六条の三第一項第五号に掲げる措置を講じていること。
3  改正法の施行の際現に温泉を採取している場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、
 通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口
 部が密閉されていないものに限る。)については、第六条の三第一項第七号の規定は、適用しない。
第五条 改正法の施行の際現に火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備(以下この項におい
 て「火気使用設備等」という。)を可燃性天然ガス発生設備が設置された屋内に設置し、温泉を採取し
 ている場合には、当該火気使用設備等を廃止するまでの間は、第六条の三第三項第七号(イに係る部分
 に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該火気使用設備等は、第六条の三第三項第五号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の
  二十五パーセント以上を検知したときに自動的に停止される構造を有すること。
 二 第六条の三第三項第五号イの可燃性ガスの検知器は、火気使用設備等の付近に設置されていること。
2  改正法の施行の際現に屋内に設置されている防爆性能を有しない電気設備を有する温泉を採取するた
 めの施設については、第六条の三第三項第七号(ハに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この
 場合においては、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
 一 温泉井戸は、第六条の三第三項第五号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パー
  セント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止
  できる構造であること。
 二 ガス換気設備が防爆性能を有し、かつ、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十
  五パーセント以上を検知したときに、温泉井戸が設置された部屋のすべての電気設備(防爆性能を有
  する電気設備を除く。)への電気の供給を自動的に停止する構造を有すること。