(土地の掘削の許可の申請) |
第一条 温泉法(以下「法」という。)第三条第一項の規定 |
による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し |
た申請書を提出して行うものとする。 |
一〜四(略) |
五 主要な設備の構造及び能力 |
六 (略) |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 (略) |
二 設備の配置図及び主要な設備の構造図 |
三 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに |
掘削の方法が次条各号に掲げる基準に適合すること |
を証する書面 |
四 次条第十号に規定する掘削時災害防止規程 |
五 前各号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一 |
項第一号から第三号までに該当するかどうかを審査 |
するために都道府県知事が必要と認める書類 |
六 (略) |
七 申請者が法第四条第一項第四号から第六号まで |
に該当しない者であることを誓約する書面 |
|
(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防 |
止に関する技術上の基準) |
第一条の二 法第四条第一項第二号の環境省令で定め |
る技術上の基準(法第十一条第二項において準用する |
場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。 |
一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メート |
ル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみ |
て、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合に |
は、八メートル以上)であること。 |
二 掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する |
場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げ |
る措置を講じていること。 |
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温とな |
る設備を設置しないこと。 |
ロ 火気を使用する作業(当該範囲内において行う |
ことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以 |
下同じ。)を実施しないこと。 |
ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の |
使用を禁止する旨を掲示すること。 |
三 掘削口から水平距離三メートル(第一号に規定す |
る場合には八メートル)の範囲内においては、さく |
の設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以 |
外の者の立入りを制限すること。 |
四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えて |
いること。 |
五 第一号に規定する場合には、噴出防止装置が設 |
置されていること。 |
六 第一号に規定する場合には、次の要件を備えた可 |
燃性ガスの警報設備が設けられていること。 |
イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式 |
による掘削の場合において、掘削口以外の場所に |
循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環 |
泥水の放出口。次号において「掘削口等」という。 |
)の直上に設置されていること。 |
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限 |
界の値の二十五パーセント以上となつた場合に警 |
報を発すること。 |
七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以 |
上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 |
イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯 |
型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。 |
ロ 第一号に規定する場合には、可燃性天然ガスの |
噴出の兆候の有無を目視により点検すること。 |
八 第一号に規定する場合には、ゆう出路の洗浄を |
行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出 |
の兆候の有無を目視により点検すること。 |
九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事 |
の完了又は廃止までの間、保存すること。 |
イ 第六号に規定する警報設備による警報の作動の |
状況 |
ロ 前二号に規定する点検の作業の結果 |
十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガ |
スによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災 |
害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工 |
事の場所に備えていること。 |
イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安 |
全に関する担当者の選任その他の災害の防止のた |
めの措置を適正に実施するための体制に関する事 |
項 |
ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に |
関する事項 |
ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関す |
る事項 |
ニ その他災害の防止に関し必要な事項 |
十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止 |
規程に従つて必要な措置を行うこと。 |
|
(有効期間の更新の申請) |
第二条 法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項 |
において準用する場合を含む。)の規定による更新(第 |
五号において単に「更新」という。)の申請は、次の各 |
号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものと |
する。 |
一〜五 (略) |
|
(掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の |
承認の申請) |
第三条 法第六条第一項(法第十一条第二項又は第三項 |
において準用する場合を含む。)の規定による承認の申 |
請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出 |
して行うものとする。 |
一〜五 (略) |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 (略) |
二 申請者が法第四条第一項第四号から第六号までに |
該当しない者であることを誓約する書面 |
|
(掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請) |
第四条 法第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項 |
において準用する場合を含む。)の規定による承認の申 |
請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出 |
して行うものとする。 |
一〜六 (略) |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一・二 (略) |
三 申請者が法第四条第一項第四号又は第五号に該 |
当しない者であることを誓約する書面 |
|
(掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更) |
第四条の二 法第七条の二第一項(法第十一条第二項に |
おいて準用する場合を含む。)の環境省令で定める可 |
燃天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削 |
の工事性の施行方法の変更であつて主要な方式の変 |
更に係るものとする。 |
|
(掘削のための施設等の変更の許可の申請) |
第四条の三 法第七条の二第一項(法第十一条第二項に |
おいて準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 |
は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し |
て行うものとする。 |
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事 |
務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
二 掘削許可等(法第十一条第一項の動力の装置の許 |
可を除く。以下この項において同じ。)の別 |
三 掘削許可等を受けた日 |
四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及 |
び地目 |
五 変更の内容 |
六 変更の理由 |
七 変更後の工事の着手及び完了の予定日 |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設 |
備の構造図 |
二 変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備 |
並びに当該掘削の方法が第一条の二各号に掲げる |
基準に適合することを証する書面 |
三 掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあつて |
は、変更後の当該規程 |
四 前三号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一 |
項第二号に該当するかどうかを審査するために都道 |
府県知事が必要と認める書類 |
|
(工事の完了又は廃止の届出) |
第五条 法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項 |
において準用する場合を含む。)の規定による届出は、 |
次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行 |
うものとする。 |
一〜六 (略) |
2 前項の届出書には、第一条の二第九号に規定する記 |
録を添付しなければならない。 |
|
(増掘又は動力の装置の許可の申請) |
第六条 法第十一条第一項の規定による許可の申請は、 |
次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行 |
うものとする。 |
一〜五 (略) |
六 増掘にあつては、主要な設備の構造及び能力 |
七 (略) |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 (略) |
二 増掘にあつては、設備の配置図及び主要な設備の |
構造図 |
三 増掘にあつては、増掘のための施設の位置、構造 |
及び設備並びに増掘の方法が第一条の二各号に掲 |
げる基準に適合することを証する書面 |
四 第一条の二第十号の規定により作成した増掘に係 |
る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程 |
五 前各号に掲げるもののほか、申請が法第十一条第 |
二項において準用する法第四条第一項第一号から |
第三号まで又は法第十一条第三項において準用す |
る法第四条第一項第一号若しくは第三号に該当する |
かどうかを審査するために都道府県知事が必要と認 |
める書類 |
六 申請者が法第十一条第二項又は第三項において |
準用する法第四条第一項第四号から第六号までに |
該当しない者であることを誓約する書面 |
|
(温泉の採取の許可の申請) |
第六条の二 法第十四条の二第一項の規定による許可 |
の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
提出して行うものとする。 |
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事 |
務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
二 温泉の採取を行おうとする場所 |
三 温泉の採取の開始の予定日 |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 設備の配置図及び主要な設備の構造図 |
二 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並 |
びに採取の方法が次条第一項各号又は第三項各号 |
に掲げる基準に適合することを証する書面 |
三 設備の設置の状況を現した写真 |
四 次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果 |
イ 次条第一項第一号に規定する測定の結果 |
ロ 次条第一項第二号ハに規定するガス排出口が同 |
項第三号イ又はロに掲げる場所にある場合にあつ |
ては、同号に規定する測定の結果 |
ハ 温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の |
結果(次条第一項第二号に規定する可燃性天然ガ |
ス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を |
測定することが困難な場合を除く。) |
五 次条第一項第十号に規定する採取時災害防止 |
規程 |
六 前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の |
二第二項第一号に該当するかどうかを審査するため |
に都道府県知事が必要と認める書類 |
七 申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四 |
号までに該当しない者であることを誓約する書面 |
|
(温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災 |
害の防止に関する技術上の基準) |
第六条の三 法第十四条の二第二項第一号の環境省令 |
で定める技術上の基準は、第三項に規定する場合を |
除き、次の各号に掲げるものとする。 |
一 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離 |
する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水 |
(採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、 |
環境大臣が定める方法により、気体を分離し、当該 |
気体中のメタンの濃度を測定した結果、環境大臣が |
定める値未満となるもの(以下「ガス分離設備」と |
いう。)が設けられていること。ただし、温泉を空 |
気に触れることなく地中に還元させる場合又は温泉 |
であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水 |
を混ぜることにより温泉水を造成する場合は、この |
限りでない。 |
二 次に掲げる設備(以下「可燃性天然ガス発生設備」 |
という。)が屋内(可燃性天然ガスが滞留しない構 |
造のものを除く。以下同じ。)にないこと。ただし、 |
イに掲げる設備については、多雪又は寒冷の気象条 |
件により屋外に設置することが適当でない場合にお |
いて、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場 |
所に設置するときは、この限りでない。 |
イ 温泉井戸(自然にゆう出している温泉のゆう出 |
口を含む。以下同じ。) |
ロ ガス分離設備 |
ハ 温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天 |
然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。) |
三 ガス排出口(排出される気体中のメタンの濃度を環 |
境大臣が定める方法により測定した結果、環境大臣 |
が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げ |
る場所にないこと。 |
イ 温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面 |
(関係者以外の者が容易に立ち入ることができな |
いものを除く。)からの高さが三メートル以下で |
ある場所 |
ロ 水平距離が三メートルであり、かつ、垂直距離 |
が上方八メートル又は下方〇・五メートルである |
範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高 |
温となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋 |
内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易 |
に立ち入ることができる場所がある場所 |
四 温泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離 |
設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するた |
め、次に掲げる措置を講じていること。 |
イ 凍結による閉塞のおそれがある場合においては、 |
凍結を防止するための措置 |
ロ 水の滞留のおそれがある場合においては、水抜 |
き設備の設置及び定期的な水抜きの措置 |
五 可燃性天然ガス発生設備に設置された電気設備と |
制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の |
配線に接続箱を設置することその他の方法により、 |
制御盤その他のスイッチ類が集中する設備に可燃性 |
天然ガスが侵入しないようにしていること。 |
六 可燃性天然ガス発生設備からの水平距離が一メー |
トル(温泉の採取の場所及びその周辺においてメタ |
ンの発生量が温泉のゆう出量以上となる場合にあつ |
ては、二メートル)であり、かつ、垂直距離が五メ |
ートルである範囲内(水平距離にあつては、可燃性 |
天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離がこれ |
らの距離以上である範囲を除く。)において、次に |
掲げる措置を講じていること。 |
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温とな |
る設備を設置しないこと。 |
ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。 |
ハ 関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止す |
る旨を掲示すること。 |
七 前号に規定する範囲内においては、さくの設置その |
他の方法により、関係者以外の者の立入りを制限す |
ること。 |
八 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以 |
上、ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然 |
ガス発生設備の異常の有無を目視により点検する |
こと。 |
九 前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その |
記録を二年間保存すること。 |
十 次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガ |
スによる災害の防止に関する規程(以下「採取時災 |
害防止規程」という。)を作成し、これを温泉の採取 |
の場所に備えていること。 |
イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安 |
全に関する担当者の選任その他の災害の防止のた |
めの措置を適正に実施するための体制に関する事 |
項 |
ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に |
関する事項 |
ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関す |
る事項 |
ニ その他災害の防止に関し必要な事項 |
十一 災害その他の非常の場合には、採取時災害防止 |
規程に従つて必要な措置を行うこと。 |
2 温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋 |
外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽に引き込ま |
ない場合には、前項の規定は、適用しない。 |
3 温泉井戸が屋内にある場合における法第十四条の二 |
第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、 |
次の各号に掲げるものとする。 |
一 第一項各号に掲げる基準(同項第一号から第七号 |
までに掲げる基準については、当該基準に適合する |
ことについて都道府県の職員による実地の確認を受 |
つけていること。次号から第十号までに掲げる基準 |
にいても、同様とする。)。 |
二 温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこ |
れらの間の配管であつて屋内にあるものは、可燃性 |
天然ガスが漏出しない構造であること。 |
三 温泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた |
可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換する |
ための設備(以下「ガス換気設備」という。)が設 |
けられていること。ただし、自然換気によりこれと |
同等以上の換気が確保される場合は、この限りでな |
い。 |
イ 部屋の内部の空気を一時間につき十回以上屋外 |
の空気と交換する能力を有していること。 |
ロ 吸気口及び排気口の位置、部屋の内部の構造物 |
の配置その他の状況により、可燃性天然ガスの排 |
気が阻害されないこと。 |
四 ガス換気設備は、常時運転していること。ただし、 |
長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該ガ |
ス換気設備のある建造物における電気の使用を停止 |
している期間は、この限りでない。 |
五 次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けら |
れていること。ただし、長期間にわたり温泉の採取 |
を行わず、かつ、当該警報設備のある建造物におけ |
る電気の使用を停止している期間は、この限りでな |
い。 |
イ 可燃性ガスの検知器は、温泉井戸、ガス分離設 |
備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつ |
て屋内にあるものから漏出した可燃性天然ガスを |
検知できる適切な位置に設置されていること。 |
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限 |
界の値の十パーセント以上となつた場合に関係者 |
が常駐する場所で警報を発すること。 |
ハ 空気中のメタンの濃度が表示されること。 |
六 温泉井戸は、前号に規定する警報設備の検知器が |
爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した |
場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための |
動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。 |
ただし、温泉のゆう出路の構造上等の理由によりや |
むを得ない場合は、この限りでない。 |
七 温泉井戸が設置された部屋において、次に掲げる |
措置を講じていること。 |
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温とな |
る設備を設置しないこと。 |
ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。 |
ハ 防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部 |
に設置されているものを除く。)を設置しないこ |
と。 |
ニ 部屋の内部及び入口の関係者が見やすい場所 |
に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 |
八 立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、前号 |
に規定する部屋の内部への関係者以外の者の立入 |
りを制限すること。 |
九 発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積 |
する構造である場合においては、当該温泉井戸にガ |
ス排出口を設けること。 |
十 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えてい |
ること。 |
十一 毎日(気候条件等により点検の作業が不可能な |
日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が温泉 |
の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。 |
)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 |
イ 温泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯 |
型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。 |
ロ 温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無を目視 |
により点検すること。 |
十二 次に掲げる事項を記録し、その記録を二年間保 |
存すること。 |
イ 第五号に規定する警報設備による警報の作動の |
状況 |
ロ 前号に規定する点検の作業の結果 |
|
(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び |
分割の承認の申請) |
第六条の四 法第十四条の三第一項の規定による承認 |
の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
提出して行うものとする。 |
一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合 |
併後存続する法人若しくは合併により設立される法 |
人又は分割により温泉の採取の事業を承継する法人 |
の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の |
氏名 |
二 法第十四条の二第一項の許可を受けた日 |
三 温泉の採取の場所 |
四 合併又は分割の予定日 |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の |
写し |
二 申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四 |
号までに該当しない者であることを誓約する書面 |
|
(温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請) |
第六条の五 法第十四条の四第一項の規定による承認 |
の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
提出して行うものとする。 |
一 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 |
二 被相続人の氏名及び住所 |
三 法第十四条の二第一項の許可を受けた日 |
四 温泉の採取の場所 |
五 相続開始の日 |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 戸籍謄本 |
二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の |
同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人と |
して選定された者にあつては、その全員の同意書 |
三 申請者が法第十四条の二第二項第二号又は第三 |
号に該当しない者であることを誓約する書面 |
|
(災害の防止のための措置を必要としない基準) |
第六条の六 法第十四条の五第一項の環境省令で定め |
る基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生す |
るガス(次項において「温泉付随ガス」という。)中 |
の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。 |
2 都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採 |
取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合 |
するものとみなすことができる。 |
一 温泉付随ガスの気泡が目視できないこと。 |
二 近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他 |
の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似している |
と認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃 |
度が、前項の基準に適合するものであること。 |
|
(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請) |
第六条の七 法第十四条の五第一項の規定による確認 |
の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
提出して行うものとする。 |
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる |
事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
二 温泉の採取を行おうとする場所 |
三 温泉の採取の開始の予定日 |
四 メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項 |
イ 測定を行つた場所、日及び方法 |
ロ 測定の結果 |
ハ 測定を行つた者 |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 温泉の採取の場所の状況を現した写真 |
二 メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真 |
三 前二号に掲げるもののほか、申請に係る温泉の採 |
取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のため |
の措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査 |
するために都道府県知事が必要と認める書類 |
|
(確認を受けた者の地位の承継の届出) |
第六条の八 法第十四条の六第二項の規定による届出 |
は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出 |
して行うものとする。 |
一 法第十四条の五第一項の確認を受けた者及びその |
地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつて |
は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者 |
の氏名) |
二 法第十四条の五第一項の確認を受けた日 |
三 温泉の採取の場所 |
四 地位を承継した日 |
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関す |
る契約書の写し |
二 相続の場合にあつては、次に掲げる書類 |
イ 戸籍謄本 |
ロ 相続人が二人以上ある場合において、その全員 |
の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続 |
人として選定された者にあつては、その全員の同 |
意書 |
三 合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は |
分割計画書若しくは分割契約書の写し |
|
(温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な |
変更) |
第六条の九 法第十四条の七第一項の環境省令で定め |
る可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、 |
次の各号に掲げるものとする。 |
一 可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更( |
屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあ |
つては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置 |
の変更に限る。) |
二 ガス換気設備の位置又は構造の変更 |
三 可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更 |
|
(温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請) |
第六条の十 法第十四条の七第一項の規定による許可 |
の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
提出して行うものとする。 |
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる |
事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
二 法第十四条の二第一項の許可を受けた日 |
三 温泉の採取の場所 |
四 変更の内容 |
五 変更の理由 |
六 変更後の工事の着手及び完了の予定日 |
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設 |
備の構造図 |
二 変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及 |
び設備並びに当該採取の方法が第六条の三第一項 |
各号又は第三項各号に掲げる基準に適合することを |
証する書面 |
三 変更に係る設備の変更前の状況を現した写真 |
四 採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあつて |
は、変更後の当該規程 |
五 前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の |
二第二項第一号に該当するかどうかを審査するため |
に都道府県知事が必要と認める書類 |
|
(温泉の採取の事業の廃止の届出) |
第六条の十一 法第十四条の八第一項の規定による届 |
出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出 |
して行うものとする。 |
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる |
事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
二 法第十四条の二第一項の許可又は法第十四条 |
の五第一項の確認を受けた日 |
三 温泉の採取の場所 |
四 温泉の採取の事業の廃止の日 |
五 法第十四条の二第一項の許可を受けた者にあつて |
は、温泉のゆう出路の埋戻しの状況 |
2 前項の届出書には、法第十四条の二第一項の許可を |
受けた者にあつては、次の各号に掲げる書類を添付し |
なければならない。 |
一 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を表示した図面 |
二 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を現した写真 |
|
(環境大臣が定める方法による測定) |
第六条の十二 第六条の三第一項第一号及び第三号並 |
びに第六条の六第一項に規定する測定は、法第十八 |
条第二項に規定する登録分析機関又はこれと同等 |
以上の能力を有すると認められる者により行われな |
ければならないこととする。 |
|
様式第4裏面 |