鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その43)
基発第0302003号
平成19年3月2日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その43)
標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。
別紙1
別表1
別添1-1〜1-5
別添1-6〜1-10
別添1-11〜1-14
別添1-15〜1-18
別添2
別添3
別紙2
基発第0302002号
平成19年3月2日
アルインコ株式会社
代表取締役 井上 雄策 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について
平成18年12月20日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
記
床付き布わく TK218N,TK215N,TK212N,TK209N
TKM218N,TKM215N,TKM212N,TKM209N
TK518N,TK515N,TK512N,TK509N
TKM518N,TKM515N,TKM512N,TKM509N