安全衛生情報センター
標記については、平成28年3月14日付け基発第0314第4号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要 領」の改正及び「審査請求に関する事務取扱要領」の制定についてにおいて定めているところであるが、 今般、じん肺審議会から別添1中2に示す内容の議決書が労働大臣あてに提出された。上記議決書の趣旨を 踏まえ、じん肺管理区分が低位に変更された者に係る管理区分の決定については下記のとおり取り扱うこ ととしたので遺憾なきを期されたい。 なお、別添1中2の(2)については本省で調査等を行うこととしているので了知されたい。 おって、この取扱いについては、別添2により日本経営者団体連盟会長、日本医師会会長及び(社)全国 労働衛生団体連合会会長に対しても協力要請を行っているので申し添える。
1.管理区分が変更された者の取扱いについて (1) 過去に管理2以上の決定を受けていた者であって、その後のじん肺定期健康診断において管理1とさ れた者については、都道府県労働基準局長が管理区分を決定するようにするため、じん肺管理区分の 決定の申請を行うように、事業者、産業医、健康診断機関等に周知を図ること。 (2) 本申請書には、当該申請が本通達に基づいてなされるものであることを明示するため、申請書の余 白に「特別申請」と朱記させることとすること。なお、当該申請はじん肺法第16条に基づくものとし て取り扱うこと。 2.報告について 特別申請については、別紙「じん肺法に係る特別申請の状況」により、12月末までの分を翌年2月末 までに本省あて報告すること。 なお、本件申請による管理区分決定状況は、衛402による報告にも計上すべきものであること。別紙「じん肺法に係る特別申請の状況」(PDF:77KB)