安全衛生情報センター
じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づくじん肺管理区分の決定等に関する事務取扱については、昭和56 年3月30日付け基発第184号別添「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」等により、累次にわた り取扱を示してきた。 今般、不服申立制度を抜本的に改正する行政不服審査法(平成26年法律第68号)が制定されたことに伴い、 じん肺法及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の改正が行われた。これらの法令が平成28年4月 1日に施行されること等を踏まえて、じん肺法に基づくじん肺管理区分決定等の適正な運用を図るため、 「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」を別添1のとおり改正する。また、改正された不服申 立制度に対応するため、新たに「審査請求に関する事務取扱要領」を別添2のとおり定める。 各労働局におかれては、これらの要領の適切な運用を図られたい。 さらに、本通達を施行するにあたり、下記通達等を廃止する。
1 昭和56年3月30日付け基発第184号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正について 2 平成11年11月5日付け基安発第29号 じん肺法第13条第3項等に基づく再・追加検査実施等命令の適正 な運用について 3 平成2年11月22日付け事務連絡 じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱上の留意事項について 4 平成5年12月9日付け事務連絡 じん肺管理区分決定不服審査請求書類に係るチェックリストの送付に ついて 5 平成10年12月24日付け事務連絡 じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱上の留意事項について 6 平成24年6月4日付け事務連絡 じん肺管理区分決定の申請時における胸部CT写真等の取扱いについて 7 平成24年12年11日付け事務連絡 じん肺管理区分決定に対する審査請求書類に係るチェックリストの 送付について