安全衛生情報センター
1.背景 じん肺法では、事業者はじん肺健康診断を行ったときには、じん肺の所見があると診断された労働者 について、都道府県労働基準局長へエックス線写真等を提出することとされており、これらを基礎とし て都道府県労働基準局長は管理区分の決定をすることとされている。 しかしながら、健康診断を担当した医師等が、当該健康診断の結果じん肺の所見がないと診断した場 合には過去に管理2以上の決定を受けていた者であっても、都道府県労働基準局長の管理区分の決定を 受けることなく、管理1とすることとなる。 このように、管理区分が低位に変更されることの問題点等について、じん肺審議会の労働者側委員よ り指摘があったため同審議会において審議が行われた結果、2に示す内容の議決書が労働大臣あて提出 されたところである。 2.内容 (1) 過去に管理2以上の管理区分の決定を受けた労働者が、事業者の実施するじん肺健康診断において、 じん肺の所見がないとされた場合においても、地方じん肺診査医の審査を受けることができるように 検討をすること。 (2) じん肺にり患していた者の死因について、可能な範囲において医学的、疫学的調査を行うよう検討 すること。