安全衛生情報センター
第55回じん肺審議会において、別添に係る議決がなされたことを踏まえじん肺の管理区分の取扱いにつ いては、下記によることとしたので、貴団体の関係者に対し周知方をお願いします。
1.過去に管理2以上の決定を受けていた者であって、その後のじん肺健康診断において管理1とされた者 については、都道府県労働基準局長が管理区分の決定をするようにするため、都道府県労働基準局長あ てじん肺管理区分の決定の申請を行うようにすること。 2.本申請書には、当該申請が本通達に基づくものであることを明示するため、申請書の余白に「特別申 請」と朱書すること。