勤労者は、生活時間の3分の1を職場で過ごしています。職場は、いわば勤労者の生活の場ともいえます。その生活の場が暑すぎたり、寒すぎたり、汚れていたり、不自然な姿勢等の身体に負担がかかる作業であったり、人間関係が良くない場合には、その人にとって不幸であるだけでなく、生産性の面からも能率の低下をきたします。
そこで、職場の環境について現状を的確に把握し、職場の意見、要望等を聞いて、快適職場の目標を掲げ、計画的に職場の改善を進めることが必要です。例えば、適切な温度・湿度の管理を行う、力仕事を少なくして作業者の心身の負担を軽減する、疲れた時に身体を横にすることのできる休憩室等を設置する等の措置をします。
職場の快適性が高いと、職場のモラールの向上、労働災害の防止、健康障害の防止が期待できるだけではなく、職場の活性化に対しても良い影響を及ぼします。
人が快適と感じるかどうかは、個人差があり、職場の環境という物理的な面のみでは測れませんが、多くの人にとっての快適さをめざすことを基本としつつ、各個人差にも配慮する努力を行うべきです。また、快適化の第一歩は作業環境等のハード面の改善を行い、人が不快と感ずる要因を取り除くことですが、それだけでなく、労働時間、安全衛生管理の水準、職場の人間関係、働きがいなども、人が快適さを感じるための重要な要因です。
このような状況を背景として、平成4年(1992年)5月に労働安全衛生法が改正され、快適職場づくりが事業者の努力義務とされました。同法第71条の3の規定により「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されました。
快適職場指針は、「作業環境の管理」、「作業方法の改善」、「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」、「その他の施設・設備の維持管理」の4つの視点から措置を講じることが望ましいとしています。
この快適職場指針のめざすものは、「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」です。「快適職場づくり」を事業場の自主的な安全衛生管理活動の一環として位置付け、職場の「快適化」という目標を安全衛生委員会等で十分に検討して具体化すべきことを定めています。
また、推進体制の整備、安全衛生委員会の活動等による勤労者の意見の反映、職場環境の見直し等を継続的,計画的に取り組むことが重要であるとしています。安全衛生関係法令等に違反しているような不安全な状態では、他のことがいかに快適になっていても、快適職場とはいえません。
・作業者の意見を反映する場を確保すること。
・温度、照明等、職場の環境条件について年齢等、個人差へ配慮すること。
・職場に潤いを持たせ、リラックスさせることへの配慮をすること。
継続事業
有期事業
(平成14年3月 中央快適職場推進センター調)
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