安全衛生情報センター
本日、東京都新宿区において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消火 設備」という。)から何らかの理由で二酸化炭素が放出され、死者4名、負傷者2名を出す事故が発生しま した。これまで、消防庁においては、昨年12月の愛知県名古屋市や本年1月の東京都港区における二酸化 炭素消火設備の放出事故の発生を踏まえ、「二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について」(令和2年12 月23日付け消防予第410号。以下「410号通知」という。別添1参照)及び「東京都港区における二酸化炭素 消火設備の放出事故の発生について」(令和3年1月28日付け消防予第22号。以下「22号通知」という。別 添2参照)により安全対策の徹底をお願いしているところです。 本日の事故の原因については、関係機関による調査が行われており、現時点では明らかとなっていませ んが、類似の事故発生を防止するための当面の対応として、410号通知及び22号通知の内容のほか、下記 の事項について、建物関係者に対し、注意喚起を行っていただくようお願いします。 各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の各市町村(消防の事務を処理する一部事 務組合等を含む。)に対し、この旨周知していただけますようお願いします。 なお、このことについては、一般財団法人日本消防設備安全センター、一般社団法人日本消火装置工業 会及び公益社団法人立体駐車場工業会に対し、それぞれ別添3、別添4及び別添5のとおり通知しているこ とを申し添えます。
1 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等が行われる場合は、誤作動や誤放出(以下「誤作 動等」という。)を防止するため、第三類の消防設備士又は二酸化炭素消火設備を熟知した第一種の消 防設備点検資格者が立ち会って監督を行うことにより、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保す ること。 2 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、当該工事等の従事者 に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措置を講じた上でなければ当該工事等を開始 しないなど、必要な安全対策の内容について説明し、当該安全対策の確実な履行を徹底すること。