別添2
消防予第22号
令和3年1月28日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
かっこ
殿
消防庁予防課長

東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について

 先般、愛知県名古屋市において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消
火設備」という。)が誤操作により放出された事故を踏まえ、「二酸化炭素消火設備の放出事故の発生に
ついて」(令和2年12月23日付け消防予第410号(以下「410号通知」という。))により安全対策の再周知を
図っていただいているところですが、今般、東京都港区において、二酸化炭素消火設備に係る消防設備点
検資格者による点検実施中に二酸化炭素が放出され、死者2名、負傷者1名を出す事故が発生しました。
 本事案の原因については、関係機関による調査が行われているところですが、類似の事案発生を防止す
るための当面の対応として、二酸化炭素消火設備に係る安全対策について、410号通知の内容のほか、下
記の事項に留意し、建物関係者、消防設備士及び消防設備点検資格者への再徹底を図っていただくようお
願いします。
 各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の各市町村(消防の事務を処理する一部事
務組合等を含む。)に対し、この旨周知していただけますようお願いします。
 なお、このことについては、一般財団法人日本消防設備安全センター、一般社団法人日本消火装置工業
会及び公益社団法人立体駐車場工業会に対し、それぞれ別添1、別添2及び別添3のとおり通知しているこ
とを申し添えます。
1 作業実施前に関係者全員に「ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」
  (平成3年8月16日付け消防危第88号・消防予第161号)第3に定める安全対策及び「全域放出方式の二酸
 化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて」(平成9年8月19日付け消防予第133号・消防危第85
 号)別添のガイドライン(以下「ガイドライン等」という。)に定める内容を再徹底すること。
  点検作業の実施にあたっては、これらの内容のほか、「消防用設備等の点検要領の全部改正につい
 て」(平成14年6月11日付け消防予第172号)の「第6	不活性ガス消火設備」中に定める二酸化炭素消火
 設備の点検要領(以下単に「点検要領」という。)について熟知した者が作業を行うことを徹底すること。

2 ガイドライン等や点検要領については、消防法施行令第16条及び消防法施行規則第19条において定め
 る技術基準に適合した二酸化炭素消火設備を想定した内容を規定しているところ、消防法施行令の一部
 を改正する政令(昭和49年政令252号)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(昭和49年自治省令第40
 号)の施行前から設置されている二酸化炭素消火設備については、その仕様や機器構成等がガイドライ
 ン等や点検要領で想定するものと異なる可能性があることから、工事や整備、点検を実施する際には、
 消火設備メーカー等に次の事項を確認した上で、作業を実施すること。
 (1) 作業開始前に措置すべき安全対策の内容
 (2) 作業時及び作業実施後の復旧時に留意すべき安全対策の内容




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