- ホーム >
- 法令・通達(検索) >
- 法令・通達
安全衛生情報センター
別紙
粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組
1 趣旨
化学物質のうち有害性が低いものであっても、粉状物質の微粒子を長期間にわたって多量に吸入すれ
ば、肺障害の原因となり得るものであるため、このような粉状物質自体の吸入による肺障害に対する危
険性の認識を徹底し、必要な対策が講じられるようにすることを目的とする。
2 対象物質
本取組は、法第57条及び第57条の2に基づく表示・通知義務の対象とならないもののうち、特筆すべ
き毒性(遺伝毒性、感作性、皮膚腐食性等)が認められず有害性が低いとされる化学物質の無機物、有機
物であって、粉状で取り扱われるものを対象とする。これには、今回の表示・通知対象物質の追加等の
検討が行われた酸化マグネシウム、滑石(タルク)、ポリ塩化ビニル、綿じん、非晶質シリカのほか、プ
ラスチック微粉末、穀物粉、木材粉じん等が含まれる。
なお、粉じん則の対象となる鉱物性粉じんには人工物も含まれるとされている1ため、タルク、酸化
マグネシウム、非晶質シリカについては、粉じん則に則って作業環境測定、ばく露防止措置、健康診断
等を実施する必要があるので、関係事業者において措置状況について確認する必要があること。
3 粉状物質の有害性
粉状物質の一般的な有害性として、多量に吸入した場合に肺内に蓄積することによって、肺の繊維化
及びこれによる咳、痰、息切れ、呼吸困難、肺機能の低下、間質性肺炎、気胸等の肺障害(じん肺の諸
症状)を引き起こすことが知られている。
日本産業衛生学会や米国産業衛生専門家会議では、特定された化学物質に対する許容濃度とは別に、
特定されていないある種の物質に対する許容濃度を定めている。具体的には次のとおりである。
@ 日本産業衛生学会許容濃度
|
吸入性粉じん |
総粉じん |
その他の無機および有機粉じん(第3種粉じん) |
2 mg/m3 |
8 mg/m3 |
A 米国産業衛生専門家会議(ACGIH)
|
レスピラブル粒子2 |
インハラブル粒子3 |
不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの |
3 mg/m3 |
10 mg/m3 |
1鉱物の定義について:鉱さい、活性白土、コンクリート、セメント、フライアッシュ、クリンカー、
ガラス、人工研磨剤(アルミナ、炭化ケイ素等)、耐火物、重質炭酸カルシウム(石灰石の着色部分を除去
し、微細粉末としたもの)、化学石こう等の人工物は、鉱物に該当する(昭和54年7月11日付基発第342号)
2肺胞まで到達する吸入性の粉じん。4μm50%カットの分粒特性を有するサンプラーで捕集された粉じ
んをいう。
3気道に沈着して有害作用を発揮する吸引性の粉じん。100μm50%カットの分粒特性を有するサンプラ
ーで捕集された粉じんをいう。
ガイドラインとして下記の粒子に適用される。
・適用されるTLV(Threshold Limit Value、許容ばく露限界値)がないこと。
・水に溶けない又はほとんど溶けないこと。
・毒性が低いこと。(細胞毒性、遺伝毒性その他肺組織に対する化学活性がない、電離放射性で
ない、免疫感作性でない、肺への過負荷による炎症や物理的な作用以外の毒性影響がない。)
このように、有害性が低い物質であっても粉状の異物を多量に吸入することで肺に異物が蓄積し、肺
障害を起こすことは専門家には知られた事実であるが、一般には規制対象外の物質についてあたかも管
理が不要であるかのように誤解されている可能性があり、改めて高濃度ばく露を防止することの必要性
について、事業者及び労働者の理解を促進することが必要である。
4 粉状物質の危険有害性等の情報提供について
本取組の対象となる粉状物質は、各事業者が収集する危険有害性情報に基づき労働安全衛生規則第24
条の14及び第24条の15の対象となり得るものであり、これらを譲渡し、又は提供する場合は、相手方
にSDSの交付等を的確に行うよう努めること。なお、SDSの作成方法はJIS Z 7252及びJIS Z 7253によ
るが、当該粉状物質を多量に吸入した場合の肺障害等の健康影響について、予防原則に則り積極的に
SDSに記載し、提供先の事業者に情報提供を行うとともに、ばく露防止等の取扱い上の注意事項を記載
すること。
また、SDSの交付等を受けた事業者にあっては、化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等
の促進に関する指針(平成24年厚生労働省告示第133号)第5条の規定に基づき、通知された事項を作業
場に掲示する等により労働者に周知すること。
なお、タルク、酸化マグネシウム、非晶質シリカのSDSについては、「15 適用法令」の項目に、粉
じん則の適用があることを確実に記載するほか、吸入した場合の肺障害等の健康影響について記載する
こと。
5 ばく露防止対策の推進について
粉状物質の取扱い作業における労働者の健康障害を防止するため、粉じん則の適用がある場合には当
該措置を徹底するとともに、粉じん則の適用がない場合には事業者は次に掲げるばく露防止対策に取り
組むこと。
(1) 作業環境中の粉状物質の濃度の測定等
粉状物質を取り扱う作業場においては、法令上の作業環境測定義務の対象外の物質であっても、事
業場における化学物質管理の一環として、粉状物質の作業環境中の濃度を測定し、法第28条の2に基
づくリスクアセスメントを行うこと。また、作業方法や取扱設備、換気設備等に変更があった時や長
期にわたり測定を行っていない時にも測定するよう努めること。
空気中の粉状物質の濃度測定については、作業環境測定基準及び作業環境評価基準に準じて行うこ
とが望ましいが、測定はリスクアセスメントの一環として行うものであり、パーティクルカウンター
等の簡易測定法も利用可能であること。
(2) 測定結果に基づく措置
粉状物質の取扱い作業における当面の作業環境の改善の目標としての濃度基準(以下「目標濃度」
という。)は、吸入性粉じんで2mg/m3とする。なお、目標濃度は自主管理のための目安であり、作業
環境評価基準に基づく管理濃度とは性質が異なるので留意すること。
事業者は、目標濃度を超える測定濃度となった作業場については、速やかに(3)以降に示すばく露
防止のための必要な措置を講じ、目標濃度以下になるよう努めること。
(3) 作業環境管理
ア 発散防止措置
労働者が粉状物質にばく露することを防止するため、(1)の測定結果を踏まえ、次に掲げる各措置
の必要性を調査し、必要と判断される場合には当該措置を講ずるよう努めること。
① 粉じんの発散源を密閉又は隔離する設備の設置
例) 発散源となる設備・装置全体をカバーで覆う
発散源近傍での作業を無人化・機械化する
発散源の周りにビニールカーテンを設置する
② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置の設置
例) 作業方法等に合わせ、局所排気装置を選定し、有効に稼働させる
局所排気装置の吸引風速を点検・維持する
粉じんが飛散しないよう、開口面に接するホッパー、シューターの形状を変更する
③ 湿潤な状態に保つ設備の設置
例) 水、オイル、溶媒等を使用して、可能な限り湿式での作業方法に変更する
④ 集じん・排気装置の管理
例) 集じん・排気装置のフィルターの目詰まりによる集じん性能の低下を防止するため、フィル
ターの定期的な交換を徹底する
集じん・排気装置のパッキンの取付け等の不具合による漏洩を防止するため、使用開始前の
取付け状態を確認する
ダンパーの開閉度合、換気風量と負圧を確認し、必要な風速が出ていることを確認する
(4) 作業管理
事業場において、粉状物質の取扱い作業を指揮する者に、以下の事項を実施させること。
(ア) 労働者が当該物質にばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
(イ) 作業手順書の作成と周知徹底
(ウ) 当該物質にばく露される時間の短縮
(エ) 保護具の使用の徹底(呼吸用保護具のほか、必要に応じて保護眼鏡を使用する)
(オ) 日常的な清掃作業の実施
(5) 呼吸用保護具の使用等
ア 作業環境中の粉状物質の濃度の測定の結果が目標濃度を超えている場合にあっては、粉状物質の
取扱い作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具(防じんマスク又は電動ファン付呼吸用保護
具)を着用させるものとする。なお、これらについては型式検定に合格し標章の付されたものを使
用すること。
イ 呼吸用保護具の選定に当たっては、(1)の測定結果に基づき、各作業場の状況に応じた適切な指
定防護係数(JIS T 8150に定めるもの)の呼吸用保護具を選定すること。
ウ 非定常作業及び緊急時における使用も考慮し、適切な呼吸用保護具を必要な数量備え、有効かつ
清潔に保持すること。
エ 防じんマスクを使用するに際しては、フィットチェッカー等を用いて面体と顔面の密着性の確認
を行うことにより適切な面体を選ぶとともに、装着の都度、当該確認を行うことが有効である。
6 健康管理について
粉状物質の取扱い作業に従事する労働者について、一般健康診断のうち胸部X線検査の結果を確認し、
じん肺に関する異常所見が認められる場合には、医師の意見を聴き、必要に応じて作業転換を行うなど、
健康管理を徹底すること。
さらに、有所見者については医師の判断により精密検査を行い、異常の早期発見・早期治療につなげ
る必要がある。なお、精密検査においては、医師の判断によりCT検査(必要に応じHRCTによる検査)等を
行うことが望ましい。
7 労働衛生教育について
粉状物質を取り扱う作業に従事する労働者に対し、当該物質の危険有害性情報の伝達と、吸入等によ
る健康障害防止のためのばく露防止措置について、当該作業に従事させる際及びその後定期に労働衛生
教育を行うこと。
8 行政への情報提供について
粉状物質の取扱い作業に従事する複数の労働者に肺障害が生じるなど、業務との関連が疑われる事案
を把握した場合には、健康障害の拡大を防止する観点からも所轄の労働基準監督署等へ速やかに情報提
供するよう努めること。
また、労働基準監督署等においては、さらなる情報の収集や本省への情報提供等について迅速に対応
すること。