1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
別添2

審査請求に関する事務取扱要領

第1 総論
1.行政不服審査法の内容
 (1)改正の概要
   第186 回国会で成立した行政不服審査法関連三法の一環として、平成26年6月に、行政不服審査法
  (平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)及び行審法に基づく手続を定めた行政不服審査法施
  行令(平成27年政令第391号。以下「行審法施行令」という。)が公布され、平成28年4月1日から施行
  することとされている。行審法では、審理員による審理手続、第三者機関への諮問手続を導入し、処
  分に関与しない職員(審理員)が両者の主張を公平に審理し、有識者からなる第三者機関が大臣等(審
  査庁)の判断をチェックすることとされた。
 (2)受理
   行審法では、審査請求の請求先について、原則として審査庁に対して直接、請求することとした(行
  審法第4条)が、処分庁を経由して審査請求が行うこともできるとされた(行審法第21条)。また、審理
  員による審理手続において、審査請求人等の申立てがあった場合には口頭で意見を述べる機会を与え
  なければならないとされ(行審法第31条第1項)、その際には全ての審理関係人を招集して行うことと
  された(行審法第31条第2項)。
 (3)弁明書
   審理員は、相当の期間を定めて、処分庁又は不作為庁に対し、弁明書の提出を求めるものとされ
  (行審法第29条第2項)、処分庁等は、審理員からの指示により弁明書を作成し、提出しなければなら
  ないこととされた(行審法第29条)。原処分についての審査請求書に対する弁明書には、「処分の内容
  及び理由」を、不作為についての審査請求書に対する弁明書には、「処分をしていない理由並びに予
  定される処分の時期、内容及び理由」を記載しなければならないとされた(行審法第29条第3項)。
 (4)裁決後の処理
   不作為についての審査請求に理由がある場合には、審査庁は、裁決で当該不作為が違法又は不当で
  ある旨を宣言し、不作為庁に対して処分をすべき旨を命ずることとされた(行審法第49条第3項)。

2.じん肺法の改正内容
   行審法の施行に伴い、じん肺法(昭和35年法律第30号。以下「法」という。)については、以下の点
  が改正されることとなる。
 (1) 「不服申立て」の用語を「審査請求」に統一すること。
 (2) 法における審査請求に係る裁決については、中央じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするもの
  とすること(法第19条第1項)。
 (3) じん肺管理区分の決定の不作為について、審査請求ができることを明文化するとともに、当該審査
  請求にかかる裁決は、地方じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとすること(法第19条第
  2項)。

3.事務処理手順の改正の概要
 (1) 現在、都道府県労働局(以下「労働局」という。)において、提出された審査請求書等に、地方じん
  肺診査医の意見を添えて、本省労働衛生課(以下「衛生課」という。)に送付しているが、このたび、
  審理員制度が創設されたことに伴い、労働局は、審理員から弁明書の提出要求がなされてから、原処
  分時のエックス線写真の所見の記録等を基に弁明書を提出することとなること。
 (2) 処分に係る審査請求の手順は、第2に定めるとおりであるが、その概要は別紙4のとおりであること。
 (3) 不作為にかかる審査請求の手順は、第3に定めるとおりであるが、その概要は別紙5のとおりである
  こと。

第2 処分に係る審査請求の手順
1.受理
 (1) 原則として審査請求人から衛生課に、審査請求書(正・副本)及びエックス線写真等(正本)が提出さ
  れることとなるので、その際の受理事務は衛生課において実施すること。
 (2) 審査請求書等が労働局に提出された場合は、労働局が経由事務を担うこととなること。労働局は、
  行審法第19条に基づく審査請求書であるか、及び法第18条に基づく審査請求書や添付物件であるか等
  についての審査(請求方式、請求に係る処分の存在、審査請求人適格、請求期間、請求先)を以下に留
  意して行い、遅滞なく衛生課へ送付すること。
  ア 労働局は、審査請求の受理に際しては、審査請求書に所要事項が記載されていること及び当該審
   査請求が審査請求人が請求に係る処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行われたも
   の(行審法第18条第1項)であるかを確認すること。
  イ 労働局は、審査請求の受理に際し、審査請求人に対し、処分に係る申請の際に提出した関係書類
   (エックス線写真等を含む。)が審査請求に係る審査に必要であることを説明の上、これらの資料を
   併せて提出するよう指導すること。
  ウ 審査請求に必要な書類が添付されていない場合は、揃えてから提出するよう審査請求人に指導し、
   必要な書類が揃った段階で本省に送付すること。その際、別紙3の審査請求チェックリストを活用
   すること。
  エ 審査請求の裁決(結果)については、法第19条第7項の規定に基づき、利害関係者に通知されるこ
   とを審査請求人に説明すること。
 (3) 労働局においては、審査請求書の様式は、別紙1様式11によるよう指導すること。この際、「審査
  請求に係る処分」欄は最上段の選択肢にチェックを入れ、原決定の結果である管理区分を明示するこ
  と。あわせて、当該審査請求事案が法第13条第2項(第15条第3項第16条第2項及び第16条の2第2項に
  おいて準用する場合を含む。)に基づき決定された、じん肺管理区分の決定に対するものであるとい
  う趣旨を踏まえて、「審査請求の趣旨」欄に記載しておくべき内容についても十分説明すること。な
  お、合併症の有無については、審査請求の対象とならないこと。
 (4) 労働局においては、審査請求に係る照会があった際には、審査請求人の利便性の確保の観点から可
  能な限り対応を行うこと。審査請求書が労働局経由で提出された場合には、行審法第21条第3項の規
  定に基づき、その提出された日が審査請求の提起日となるので、その日付を確実に記録すること。
 (5) じん肺管理区分を決定された者がすでに死亡している場合であって、労災保険給付を目的として、
  その遺族から審査請求がなされようとしている場合には、審査請求事案として受理することなく、災
  害補償関係の請求を指導すること。
 (6) じん肺管理区分が低位変更となった事案の審査請求の受理に当たっては、原処分の低位変更のじん
  肺管理区分決定の根拠となったエックス線写真に加えて、比較読影に使用した過去のじん肺管理区分
  決定に係るエックス線写真を併せて提出するよう申請者に指導すること。
 (7) 行審法施行令第4条第4項の電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、審査請求人に
  エックス線写真等を郵送させ、氏名、生年月日等、エックス線写真に記載されている情報を基に、エ
  ックス線写真が審査請求人のものであるかどうかの確認を行うこと。
 (8) 原決定に対する取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後に、国を被告として(訴訟において国
  を代表する者は法務大臣)、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起するこ
  とができる。また、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、審査請求に対す
  る裁決を経ないで提起することができることを踏まえ、遅くとも3か月未満で裁決することができる
  よう、衛生課においては労働局から書類が到達次第確認し、不備があった場合は直ちに必要な対応を
  とるものとする。

2.審理員による審理
 (1) 衛生課は、審査請求の受理に伴い、審査庁から指名された審理員(厚生労働省大臣官房総務課職員)
  に当該案件に係る審査請求書(副本)を送付し、審査請求書(正本)及びエックス線写真等は衛生課に保
  管する。
 (2) 審理員は、審査請求書(副本)を労働局に送付し、弁明書の作成を命じるとともに、当該管理区分決
  定処分に係る関係(証拠)書類の送付を依頼する。
 (3) 労働局においては、弁明書の提出に際して、参考様式例(別紙1様式12 処分に係る弁明書提出通知
  書の添付書類の例)を参照すること。原処分である管理区分の決定がなされた際の地方じん肺診査医
  の診断・審査の記録を基に、判断の根拠が審理員等に判るよう弁明書に記載すること。また、審査請
  求書等に処分が違法又は不当であることを理由付ける具体的な内容が記載されている場合には、処分
  が違法又は不当のいずれでもないことの根拠となる事実を「処分の内容及び理由」に記載すること。
  弁明書については、審理員からの特段の指定がない限り、おおよそ2〜3週間で提出すること。
 (4) じん肺管理区分が低位変更となった事案の審査請求の場合、読影に用いたエックス線写真において、
  じん肺管理区分を低位に変更すると判定するに至った根拠を弁明書に記載すること。
 (5) 審理員は、労働局から提出された弁明書を審査請求人に送付し、必要に応じて反論書等の提出を受
  ける。
 (6) 審理員は、(3)及び(5)の過程で揃った弁明書・反論書等を基に、必要に応じて口頭意見陳述の機会
  を設け、証拠書類等や物件の提出要求、参考人の陳述や鑑定要求等を行い、審理を進めることから、
  労働局において出席、テレビ会議等の対応を行うことがあることに留意すること。
 (7) 審理員は、申立て又は職権により、書類その他の物件の所持人に対し、提出期限を付して、物件の
  提出要求を行うことができるので、留意すること。
 (8) 審理員は、審査請求人又は参加人(行審法第13条に定める参加人を言う。以下同じ。)から、提出書
  類の閲覧又は写し等の交付の求めを受けた場合は、交付を拒むことができる正当な理由の有無の確認、
  提出書類等の提出人の意見の聴取を経て、その実施について決定することに留意すること。

3.中央じん肺診査医による診断・審査
 (1) 衛生課は、労働局から送付された審査請求書等をとりまとめ、診査個票を作成する。
 (2) 衛生課は、第4に規定する中央じん肺診査医会を開催し、審査請求書(正本)及びエックス線写真等
  をもとに、当該管理区分決定処分に係る診断・審査を行い、その結果をとりまとめ、審理員に提供す
  る。

4.審理員による審理員意見書等の作成
 (1) 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するとともに、審理手続を終結し
  た旨並びに審理員意見書及び事件記録を衛生課に提出する予定時期を審査請求人、労働局等に通知す
  る。
 (2) 審理員は2.(6)で得られた心証を踏まえ、かつ3.(2)で得られた中央じん肺診査医による診断・審査
  に基づいて、審理員意見書及び事件記録を遅滞なく作成し、衛生課へ速やかに提出する。

5.衛生課における裁決
 (1) 衛生課は、4.(2)で提出された審理員意見書及び事件記録等に基づき、裁決を行う。
 (2) 衛生課から審査請求人、参加人及び労働局へ裁決書の謄本を送付するとともに、審査請求人へ証拠
  書類等やエックス線写真等を返還する。(行審法第51条第1項及び第4項)

第3 不作為にかかる審査請求の手順
1.受理
 (1) 審査請求人から衛生課に、審査請求書(正・副本)及びエックス線写真等が提出されることとなるの
  で、その際の受理事務は衛生課において実施する。
 (2) 審査請求書が労働局に提出された場合は、経由事務を担うこととなる。労働局は、行審法第19条に
  基づく審査請求書であるか、及び法第18条に基づく審査請求書や添付物件であるか等についての審査
  (請求方式、請求に係る不作為の存在、審査請求人適格、請求期間、請求先)を行い、遅滞なく衛生課
  へ送付すること。
 (3) 審査請求に必要な書類が添付されていない場合は、揃えてから提出するよう審査請求人に指導し、
  必要な書類が揃った段階で衛生課に送付すること。この際、別紙3の審査請求チェックリストを活用
  すること。審査請求の裁決(結果)については、法第19条第7項の規定に基づき、利害関係者に通知さ
  れることを請求人に説明すること。
 (4) 不作為にかかる審査請求の場合、すでに労働局に提出しておりエックス線写真等の物件を審査請求
  人が所有していないことが多いことが考えられる。そのため、審査請求人がエックス線写真等の物件
  を所有していない場合は、(1)及び(2)においてエックス線写真等を添付しなくともよいこととする。
 (5) 労働局においては、審査請求書の様式は、様式11によるよう指導すること。この際、「審査請求に
  係る処分」欄は中段の選択肢にチェックを入れること。あわせて、審査請求人が「どのような内容の
  不作為が為されていると考えているのか」が明確に判るよう「審査請求の趣旨」欄に記載するように
  十分に説明すること。
 (6) 労働局においては、審査請求に係る照会があった際には、審査請求人の利便性の確保の観点から可
  能な限り対応を行うこと。審査請求書が労働局経由で提出された場合には、行審法第21条第3項の規
  定に基づき、その提出された日が審査請求の提起日となるので、その日付を確実に記録すること。
 (7) 行審法施行令第4条第4項の電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、審査請求人に、
  その他の添付書類、物件の提出の予定がないかを確認し、ある場合は郵送するよう指導すること。そ
  の上で審査請求人からエックス線写真等が郵送されてきた場合には、氏名、生年月日等、エックス線
  写真に記載されている情報を基に、エックス線写真が審査請求人のものであるかどうかの確認を行う
  こと。

2.審理員による審理
 (1) 衛生課は、審査請求の受理に伴い、審査庁から指名された審理員(厚生労働省大臣官房総務課職員)
  に当該案件に係る審査請求書(副本)及びエックス線写真等を送付し、審査請求書(正本)は衛生課に保
  管する。
 (2) 審理員は、審査請求書(副本)及びエックス線写真等を労働局に送付し、弁明書の作成を命じるとと
  もに、不作為に係る関係(証拠)書類の送付を依頼する。
 (3) 労働局においては、当該審査請求があったことを地方じん肺診査医に連絡し、定例又は臨時の地方
  じん肺診査医会を開催すること。
 (4) 労働局においては、弁明書の提出に際して、参考様式例(様式12 不作為に係る弁明書提出通知書の
  添付書類の例)を参照すること。「処分をしていない理由」の記載に当たっては、当該申請がどのよ
  うな処理の段階にあるかといった審査の進行状況を明示し、審査に時間を要する事情が生じていれば
  当該事情を明らかにするなどして、処分をするまでに至っていない原因となる事実を記載すること。
  このため、例えば「業務の輻輳による遅延」といった抽象的な記載は適当ではないこと。
 (5) 「予定される処分の時期」とは、弁明書の提出時点における時間的な観点からの予定時期であり、
  例えば、「標準処理期間どおりにいけば、○月△日ぐらいであるが、本件の場合は□日程度遅れる見
  込み」といった記載が考えられる。なお、「未定」等の予定時期を示さない記載は可能な限り避ける
  べきであること。
 (6) 「予定される処分の内容及び理由」とは、弁明書の提出時点において予定されている処分の内容及
  び理由であり、審理員等が予定される処分の内容及び理由を明確に認識し得るものであることが必要
  であるが、審査の進行状況等によっては、具体的に記載することが困難な場合も考えられる。このよ
  うな場合は、その時点でできる限りの具体的な記載をするとともに、「内容及び理由」を明示できな
  い理由を記載する必要がある。弁明書については、審理員からの特段の指定がない限り、おおよそ2〜
  3週間で提出すること。
 (7) なお、審理員から労働局あてに審査請求書の送付があり次第、労働局は弁明書の作成と並行して速
  やかに当該審査請求案件にかかる管理区分の決定処理等を行うこと。ただし、診断・審査が行えない
  正当な理由がある場合は、その理由を弁明書に明記し審理員に提出すること。
 (8) 審査請求人から原決定処分の審査に必要な物件として提出されているエックス線写真については、
  地方じん肺診査医による診断・審査を速やかに行う必要があるため、証拠物件として弁明書に添付し
  衛生課へ提出する必要はないこと。また、2.(2)で審理員から送付されたエックス線写真等は衛生課
  から審査請求人に返却するため、衛生課に返送すること。
 (9) 審理員は、労働局から提出された弁明書を審査請求人に送付し、必要に応じて反論書等の提出を受
  ける。
 (10) 審理員は、(2)及び(8)の過程で揃った弁明書・反論書等をもとに、必要に応じて口頭意見陳述の
  機会を設け、証拠書類等や物件の提出要求、参考人の陳述や鑑定要求等を行い、審理を進めることか
  ら、労働局において出席、テレビ会議等の対応を行うことがあることに留意すること。
 (11) 審理員は、申立て又は職権により、書類その他の物件の所持人に対し、提出期限を付して、物件
  の提出要求を行うことができるので、留意すること。
 (12) 審理員は、審査請求人又は参加人から、提出書類の閲覧又は写し等の交付の求めを受けた場合は、
  交付を拒むことができる正当な理由の有無の確認、提出書類等の提出人の意見の聴取を経て、その実
  施について決定することに留意すること。

3.地方じん肺診査医による診断・審査
 (1) 労働局は、審理員から送付された審査請求書等をとりまとめるとともに、地方じん肺診査医会を開
  催する。
 (2) 地方じん肺診査医は、審査請求書(副)及びエックス線写真等(①原処分審査の為に、既に提出され
  ており当該労働局に保管中のもの、②不作為に係る審査請求で新たに提出されたもの)を基に、不作
  為に係る診断・診査を行う。
 (3) 労働局は、(2)の結果をまとめ、労働局及び衛生課を経由して審理員に提供する。
 (4) 労働局は、(2)の結果を元に処分を行った場合には速やかに衛生課及び審理員に報告を行う。

4.審理員による審理員意見書等の作成
 (1) 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続きを終結するとともに、審理手続を終結
  した旨並びに審理員意見書及び事件記録を衛生課に提出する予定時期を審理関係者に通知する。
 (2) 審理員は2.(10)で得られた心証を踏まえ、かつ3.(2)で得られた診断・審査結果に基づいて、審理
  員意見書及び事件記録を遅滞なく作成し、衛生課へ速やかに提出する。

5.衛生課における裁決
 (1) 衛生課は、4.(2)で提出された審理員意見書及び事件記録等に基づき、裁決を行う。この場合にお
  いて、衛生課が、不作為が不当である旨を宣言するときは、労働局に対し、3.(2)の診断又は審査に
  基づきじん肺管理区分決定を行うべき旨を命ずる。
 (2) 衛生課から審査請求人へ裁決書を送付するとともに、審査請求人へ証拠書類等やエックス線写真等
  を返還する。

6.労働局における裁決の履行
 (1) 労働局は、裁決に基づきじん肺管理区分決定を行い、審査請求人に対し、当該請求の元事案に係る
  じん肺管理区分を通知する。なお、2.(7)のとおり、裁決を待たず原処分の手続きを進め、その決定
  を行うことは差し支えない。

第4 中央じん肺診査医会
1.運営
 (1) 中央じん肺診査医会(以下「診査医会」という。)は、下記の事案に係る診断、審査又は鑑定を行う。
  ア 法第19条第1項の規定により労働局長が行ったじん肺管理区分の決定に係る審査請求
  イ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の規定により労働局長が行った健康管理手帳
   不交付の決定に係る審査請求(医学的判断に関わることに限る。)
  ウ 船員法(昭和22年法律第100号)第1条の船員であった者に係る健康管理手帳の交付申請
 (2) 診査医会は中央じん肺診査医(以下「診査医」という。)13名以内(うち2名は厚生労働省常勤医)で
  構成する。
 (3) 診査医会に会長を置き、会長の選出は診査医の互選によるものとする。会長に事故があるときは、
  診査医のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 (4) 診査医会の開催は診査医の過半数の出席をもって成立する。ただし、緊急の診査が必要となった場
  合には、会長を含む3名以上の診査医の出席をもって成立とすることができる。
 (5) 会長は診査医以外の者に出席を求めることができる。
 (6) 診査医会の決定は、出席した診査医の合議でなされるものとする。
 (7) 診査医の任期は2年とし(じん肺法施行規則第34条)、原則として満70歳を超えない範囲で任ずるこ
  とができるものとする。また、再任にあたっては、原則として連続10年を超えないものとする。なお、
  診査に支障をきたすと考えられる場合においては、任期の満了を待たずに免ずることができる。




別紙1PDFが開きます(PDF:426KB)
別紙3PDFが開きます(PDF:156KB)
別紙4PDFが開きます(PDF:107KB)
別紙5PDFが開きます(PDF:112KB)